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制度ニュース

2012年09月10日 15:00

【改正NPO法】多くのNPOが登記手続き必要に!

2月3日、法務省は、各地の法務局に対して、改正NPO法(特定非営利活動促進法)の施行に伴う「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」を通知した。改正NPO法施行に伴う登記手続きの詳細が明らかとなった。多くのNPO法人が理事の代表権喪失登記を行う義務がある。

昨年2011年6月に成立・公布され、2012年4月1日に施行される改正NPO法では、理事の代表権に関する規定が改正された。これまでは定款で理事の代表権を制限しているNPO法人であっても、理事は全員が代表権を有する者として登記されることとなっていた。このため、第三者は実際の代表権の有無を、登記簿から確認できない問題があった。

実態としては多くのNPO法人が「理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。」等を定款で定めており、代表権を理事長や代表理事のみに制限している。

こうした状況を受けて、改正NPO法では、理事の代表権に関する規定が改正され、代表権の制限が善意の第三者に対抗できるようになった。同時に、NPO法人の登記について定めている組合等登記令も改正され、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が登記事項とされた。つまり、定款で代表権を制限している場合はその旨を登記し、理事長や代表理事のみが代表権を有する場合は、理事長や代表理事のみを理事として登記することとなった。これは、社会福祉法人等と同様の登記の形となる。

4月1日以降、設立登記を行う法人については、改正NPO法に基づいた登記が行われる。

注意が必要なのは、既存のNPO法人で代表権が制限されているケースだ。多くの所轄庁はモデル定款で、「理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。」と記載していることから、NPO法人の多くが該当する可能性が高い。

これに該当する法人は、改正NPO法施行から6ヶ月以内に、代表権の無い理事について、代表権喪失の登記手続きが「義務」付けられる。手続きを怠った場合は過料(20万円以下)の対象となる他、法令違反に該当するため、認定申請時に問題となる。

●必ず、自団体の定款を確認し、手続きを忘れないようにしよう!!●

◆代表権喪失の登記手続きが必要となるNPO法人◆
「理事長や代表理事のみが代表権を有する法人」
定款の第13条~第15条くらいの条文などで、「理事長(代表理事・会長等のNPO法人代表者の名称)は,この法人を代表し,その業務を総理する。」との定めがある法人

【代表権喪失の登記手続き】
改正NPO法施行日(2012年4月1日)から6ヶ月以内=2012年10月1日(月)までに、代表権を有する理事以外の代表権を制限された理事(代表権を有しない理事=平理事)について「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする変更の登記をしなければならない。
※代表権を有する理事については、変更登記は必要なし。

【登記手続きの際の添付書類】
詳細は本記事末尾の法務省該当ページに掲載されている資料を参照。
●特定非営利活動法人変更登記申請書

(1)定款
※定款は、末尾で「法人の定款である旨、主たる事務所、名称並びに理事の資格及び氏名」を記載し、法務局に届け出ている印鑑(代表印)を押印するとともに、各ページの綴り目にその印鑑で割印する。(2012.05.24追記)
(2)代表権を有する理事を選定した書面
※定款で、代表権を有する理事長や代表理事を、「理事の互選」で選ばれるのであれば、理事の互選書や互選時の理事会議事録が該当する。理事長や代表理事を総会で選ばれるのであれば、選任時の総会議事録が該当する。通常、理事の互選であることが多いので、「理事会議事録」を添付するケースが多いと思われる。(2012.05.23追記)
(3)代表権を有する理事の就任承諾書
※理事会議事録等に「当該理事は理事長への就任を承諾した。」旨の記載があれば、理事会議事録の内容を援用することができ、別途添付の必要はない。(2012.05.23追記)

【他の変更登記と同時に申請】
代表権喪失の変更登記は、4月1日から6ヶ月以内に、NPO法人が他の種類の登記申請(例:資産総額の変更登記や新たなに代表権を有する理事を選任した場合の変更登記、目的等の変更登記など)をする場合には、その変更登記と同時にしなければならないとなっている。
例えば、3月決算法人の場合、資産総額の変更登記を5月末までに行わなければならないので、その際に一緒に行えばよい。

※定款変更手続き
従来通り、理事全員を代表権を有する者として登記したい法人は、「定款」の方を改正することが必要となる。例えば、「理事全員は、この法人を代表する。」と記載することで、内部的にも対外的にも理事全員が代表権を有することになる。
ただし、定款を変更して理事全員が代表権を有するようにする場合でも、いずれにしろ4月1日時点での理事については代表権喪失登記を行わなければならない。(2012.05.23追記)

今回の代表権に関する登記手続きについては、法務省サイト内、下記ページを参照。この内、「登記申請書式・代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記(PDF)」に、NPO法人担当者向けの詳しい内容や登記申請書書式、理事の互選書や理事会議事録の記載例などが掲載されている。(2012.05.23追記)

【法務省】「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

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