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2019年11月13日 17:14

特定非常災害指定に伴うNPO法Q&A 各種提出期限等の免責について

全国各地で、大雨・台風などの被害に遭われている方々に、
心よりお見舞い申し上げます。

台風19号に伴う災害が、10月18日付で「特定非常災害」に指定された。これにより、被災地のNPO法人は、事業報告書等の提出など、NPO法に定められた各種提出・備置義務等に関して、法律上の期限内に完了できなくても免責(罰則等が対象外)となり、来年の2020年(令和2年)1月31日までに履行すれば良いこととなった。

【内閣府NPOホームページより】
「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う特定非営利活動促進法の適用措置について
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/npo-tekiyou-sochi.pdf

【内閣府・同災害に係るNPO法Q&A】
https://www.npo-homepage.go.jp/news/2019-tyhoon-qa

免責される事項は、おおまかに下記の通り。順番はシーズまとめによる。
それぞれに該当するNPO法(特定非営利活動促進法)の条数も併記する。

● 全てのNPO法人に関する事項
1.毎事業年度終了後3カ月以内に提出する「事業報告書等」の提出、備置きと閲覧
  (第 29 条、第 28 条第 1 項及び第2項)
2.貸借対照表の公告
  (第 28 条の2第1項)
3.役員の変更等の届出
  (第 23 条第 1 項)
4.定款の変更
  (第 25 条第6項及び第 7 項)
5.登記
  (第 7 条第1項)

● 認定NPO法人に関する事項
6.認定の通知
  (第 49 条第4項)
7.認定NPO法人の代表者の変更や事務所の新設
  (第 53 条第1項及び第4項)
8.認定NPO法人の役員報酬規程等の提出、備置きと閲覧
  (第 55 条第1項及び第2項、第 54 条第1項から第4項)
9.2つ以上の都道府県に事務所を設置する認定NPO法人の定款の変更
  (第 52 条第2項)

● NPO法人の設立・解散・合併の手続きに関する事項
10.法人成立時の財産目録の作成と備置き
   (第 14 条)
11.破産手続きの開始
   (第 31 条の3第2項)
12.解散時の債権の申出の催告等
   (第 31 条の 10 第 1 項)
13.清算中の破産手続きの開始
   (第 31 条の 12 第 1 項)
14.合併時の手続きに関する事項
   (第 35 条第 1 項及び第2項、第 36 条第2項)

具体的には、内閣府のホームページを参照、または各所轄庁に問い合わせを。

【内閣府・令和元年台風第19号による災害に関連した情報まとめサイト】
https://www.npo-homepage.go.jp/news/2019-10-typhoon-info
 
 
 
 
 

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