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ボランティア募集の時にはやっておきたいボランティア保険加入方法(宮城県の場合)

活動内容による、保険加入の手順になります。いずれも宮城県内の社会福祉協議会の窓口で申込書を記入し、現金を添えることで成立します。

ボランティアの方々が、日本国内において、ボランティア活動中に他者に怪我をさせたり、他人の財物を壊すことにより損害賠償問題が生じた場合や、ボランティア活動中の事故によりボランティア本人が怪我をした場合の損害を補償する保険があります。
申し込みに該当する規定、対象となる、ボランティア活動、保険をお支払いできる事故例などから該当するかどうかを県内の市区町村社会福祉協議会に相談し、活動前に、加入をしましょう。
宮城県では、宮城県社会福祉協議会がボランティア団体、保険代理店と協議を重ね、宮城県社会福祉協議会では、独自の保険内容を作ってきました。このボランティア活動保険の特徴は、「携行品損害賠償」や「家族プラン」は、他の県ではみられません。小さな子供がいても家族で一緒にボランティア活動ができる仕組みになっています。

※被災地支援ボランティアをする時のお願い※
災害時の被災地支援の際には、自分の居住地においてボランティア保険をかけてくることが最低限のマナーです。どうか、災害で混乱、疲弊している地域に行かれる際には、”自分の居住地でボランティア保険に加入”をしてから出かけるよう、ご配慮願います。

ビフォーアフター

ビフォー

ボランティア活動先に向かう途中、ボランティアが怪我をしたとか、老人施設で活動中にボランティアが階段から転落して骨折したとか、震災後の海岸清掃でけがをしたとか、サロン活動中にやけどをした、ボランティアに出かけようとしたら路上で滑って骨折をしたなどの様々な傷害事故。また、子供のハイキング引率中、指導上の不注意で子供にけがを負わせてしまったとか、入浴サービス中に温度調節を誤り、利用者にやけどを負わせたなど、損害賠償責任が問われる事故等、ボランティア活動には様々な事故が起きる可能性があります。
補償がないと、もしもの時に自己負担・団体負担になってしまいます。場合によっては団体が訴えられることもあります。

アフター

ボランティア活動をする人もお願いをする側も安心できる保険です。
「家を出てから帰宅するまでが補償される」、「手軽に安価で加入できる」、「けがの補償があるので安心して活動できる」などこの保険に入っていて良かったというお話をよくお聞きします。

手順

1. ボランティア保険に加入する申込者の名簿を作成します

10名以上で申し込む場合は、申込者の名簿を3部作成します。1部は手持ち用で、2部は提出用です。名簿には、お名前のほか、(住所、電話番号)を書きます。(個人を特定するために必要な情報となります)
加入申込者が、9名までなら加入用紙に直接記入できます。窓口で記載できるように、加入するボランティアのお名前のほか、記載する(住所、電話番号)を書きます。(個人を特定するために必要な情報となります)を控えておきます。

※ボランティア保険加入は1名1口です。一度加入すれば、複数の団体でボランティア活動した場合も補償されます。

2. どのプランに入るかを決めます

A・B・C・家族型、天災型の5種類から選びます。補償内容の差により、保険料も連動します。
ご加入プランは、図をご覧下さい。それぞれのプラン別の補償額と年間保険料が載っています。1名あたりの保険料×申し込み人数を計算して、現金を準備します。
もしもの時の入院補償を考えるなら、入院日あたりの保険金額を参考にします。地震・噴火・津波による怪我は、天災プランでのみ補償されます。台風・大雪・水害による怪我は、通常のプランで補償されます。通常のボランティア活動であればAプランを選ばれる方が多いです。

※保険への加入は、現金のみの受付となっています。
※なお保険料は基本的に毎年見直され、変更されます。

3. 最寄りの社会福祉協議会で、ボランティア活動保険に申込みたい旨を伝えます

近くの宮城県社会福祉協議会あるいは宮城県内市区町村社会福祉協議会の窓口にある申込用紙に記入し、加入することができます。
1で準備した名簿もしくは加入用紙に記載する内容と2で準備した現金を持っていき、窓口でボランティア活動保険に申込みたい旨を伝えます。保険加入は、直接窓口でのみ行えます。
申し込み時に、社会福祉協議会への登録に同意します。

※社会福祉協議会の開設時間は平日の9時~5時です。仙台市社協本所(五橋:福祉プラザ)のみ土曜日も手続きが可能です。
※なお、現金の取り扱いとなるので、窓口終了時間スレスレは避けていただきたいところです。

宮城県内の社会福祉協議会 連絡先一覧
http://www.miyagi-sfk.net/community/assistance-to-sfk/contact-list 

※宮城県に居住されている人であれば県外の活動も可能です。ただし、事故処理文書にはボランティアがボランティア活動中であることを証明する第3者の確認証言記入が必要です。

※申し込みの基本は、団体単位での加入ですが、一人でも加入は可能です。ただし、事故処理文書にはボランティアがボランティア活動中であることを証明する第3者の確認証言記入が必要です。

4. 窓口で加入用紙に記入します

加入申込票には、①グループ名、②代表者名、③代表者住所、④どのプランに何人申し込むか、⑤活動内容を記載します。
加入申込者が、9名までなら1で準備した加入するボランティアのお名前、住所、電話番号などを直接加入用紙に記入します。複数名(9名以上)で申し込みの場合は、1で準備した名簿を添えて、提出します。

5. 保険料を加入用紙とともに提出し、領収書をもらいます。

2で準備した現金を払います。領収書は大切に保管します。事故の時には、必要事項を記入し提出しなければなりません。

6. 保険が適用開始されます

保険期間は、平成25年4月1日午前0時から平成26年3月31日午後12時までです。
中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前0時から平成26年3月31日午後12時までとなります。

※4月1日からの保険が適用されるように加入するには、前年度、3月20日以降3月31日までの間で加入申し込みをしてください。

7. もしも事故があったら

事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、①損害の発生および拡大の防止、②相手の確認、③目撃者の確認を行います。
そして、三井住友海上に以下の内容を連絡します。
保険代理店のオンワードマエノ宛領収書裏面に、必要事項を記載してFAXで報告してもOKです。
①ボランティアの氏名、住所、連絡先、②事故発生の日時、場所、③事故の原因、状況、 ④ケガの程度、病院名(傷害事故)、⑤相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
※事故の報告は、早ければよいのですが忘れている場合など事故の証言などが取れなくなることも考えられるので、遅くとも1カ月以内での報告をお願いいたします。

8. 引き受け保険会社が確認し、審査します。

保険金請求に必要な書類などについて、団体に連絡が入ります。
保険金請求に必要な書類(保険金請求書、事故内容の報告書や損害費用を証明する書類、ケガの場合なら診断書、そのほか引き受け保険会社が求める書類)を提出します。
保険金が支払われる事由発生の有無、支払われない場合の事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他保険金額確定のために必要な確認が行われ、OKなら保険金が支払われます。

9. 詳細情報

詳しいパンフレットは以下URLをご覧下さい。

■総合保険代理店 オンワード・マエノ
http://www.onwardmaeno.com/fukushi/pdf/volunteer2013.pdf
(宮城県社会福祉協議会 「平成25年度版ボランティア保険のご案内」のPDFが開きます)

コツ

①「有償ボランティア」(労働報酬がある場合)の場合には加入できない場合があります。
②天災型でなければ、「地震・津波・噴火」による怪我の補償が受けられません。
③期間中にプラン内容の変更はできません。
④いつ加入しても3月31日24時までの補償なので年度初めに加入したほうが得です。
⑤宮城県外に居住し、宮城県外で活動する方も本保険に加入できますが、活動場所で実施されているボランティア保険制度への加入をお勧めします。
⑥自助団体による自助活動は対象外ですが、自助活動の枠を超えて広く地域や社会に貢献する対外的な活動、地域やほかの市民、一般に対する啓蒙活動、公共性の高い活動はボランティア活動とみなしますので、本保険に加入できます。

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宮城県社会福祉協議会 みやぎボランティア総合センター 所長 宮崎克子

1982年 7月 旧宮城県福祉事業団に入職
 宮城県船形コロニー 等で直接処遇職に従事
2004年 いきいき学園、宮城県福祉事業団、宮城県社会福祉協議会が合併
2012年 4月より現職

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本記事は、2014年03月19日公開時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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