NPO法人の社員(正会員)には団体もなることができますが、社員を団体「だけ」に限ることについては、その当該法人の目的との関係において、所轄庁が判断することになるという見解が示されています。
目的との整合性があると判断されれば、社員資格を団体に限定することも可能ということです。
この整合性の例としては、例えばNPOの支援を目的とするNPO法人が、その社員をNPOに限定する、という場合などです。
目的との整合性があると判断されれば、社員資格を団体に限定することも可能ということです。
この整合性の例としては、例えばNPOの支援を目的とするNPO法人が、その社員をNPOに限定する、という場合などです。
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NPO法人の理事が事務局職員を兼任し、給与を得てもいいですか。 |
NPO法人の運営 |
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