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1998年08月06日 10:00

行政 : 24の都道府県が住民税の均等割を減免の方向で検討(もしくは実施)

 

 

 シーズでは、7月22日から30日にかけて、各都道府県のNPO法担当者に、NPO法の施行準備状況などについてのアンケートを実施した。アンケートは、47都道府県に配布され、全都道府県から30日までに回答をいただけた。

 注目されるのは、地方税の都道府県住民税の均等割分に関して、24の都道府県がすでに減免のために条例を改正したか、改正する方向で検討中と答えたことだ。

 一方、NPO法の手続条例とは別に独自の支援条例を検討しているとした都道府県は6団体であった。

 NPO法人の申請数の予想については、29の自治体が申請団体数はまったく予想がつかないと回答している。

 アンケート結果の要旨をお知らせする。

 

■条例案は庁内での検討段階

 NPO法の手続に関する条例の進捗状況については、山形県がすでに6月議会で条例を制定、45都道府県では担当者レベルで条例案が出来上がり、庁内での検討過程に入っていた。まだ、担当者段階で作成中としたのは、1自治体にとどまった。ただし、条例案が完了し、いつでも議会に提出できる体制にあるとした自治体はなかった。

 条例をつくる過程で、法解釈に悩んだかとの質問に対しては、7自治体が悩むことがなかったと答えたのに対し、36自治体が悩んだと回答した。とりわけ解釈に悩んでいるとしていたのが、第2条、第10条、第28条、第29条であったようだ。

 (なお、経済企画庁は、すでに総理府令を6月下旬に発表している。)

 

■都道府県の約半数が住民税の減免を検討

 都道府県における地方住民税の減免をする予定はあるか、という質問に対しては、山形県が「すでに減免できるように条例を改正した」とした他、23自治体が条例改正をするかどうかは別にして減免の方向で検討しているとした。一方、12の自治体が減免するかどうかを検討中とし、8自治体が未定もしくは今後の検討とした。減免する考えは今のところはないとしたのは1自治体にとどまった。

 NPO法の手続条例以外に、独自のNPO支援条例を検討しているか、との問いかけに、「現段階で予定はない」と、38の自治体が回答した。

 検討中であるとした自治体は、6自治体。条例にするかどうかを含めて検討中というのが、1自治体。今後検討するとしたのが、1自治体となっていた。

 

■申請団体数は不透明

 都道府県での認証申請団体数については、29の自治体が申請団体数はまったく予想がつかないと回答。5自治体が、今後アンケート等で申請団体数の概数を調査する予定であると答えた。

 その他、13自治体は、すでに実施したアンケートなどから申請数を想定しているが、たいていその数は少ない。130団体(長崎)、80(熊本)、20(岡山)、10(山梨)、150(新潟)、50(静岡)、50(鳥取)、100+?(福岡)、200(長野)、二桁位(広島)、10(高知)などとなっている。

 

■解説 ~ 広がる減免の動き

 都道府県で、地方税の都道府県住民税の均等割分を減免する動きが広がっている。

 地方住民税には、2つの種類があり、「均等割」といわれるものと「法人税割」といわれるものがある。このうち、均等割というのは、法人化すればどんな小さな団体にもかかるものである。(人格なき社団でも法人とみなされて課税される)。

 一方、法人税割というのは、収益事業を営む場合にのみ課税されるもので、国税の法人税と連動している。

 この住民税(均等割、法人税割とも)には、さらに都道府県でかける分と市町村でかける分の2種類がある。

 NPO法人では、この住民税の均等割は、都道府県分で年間2万円、市町村分で年間5~6万円(市町村によって違う)がかかり、小さな団体にとって大きなコストになると考えられてきた。

 さらに、公益法人はもちろんだが、人格なき社団でも、多くの都道府県や市町村では、条例でこの均等割分を減免できる定めをおいており、NPO法人に課税するのはバランスを欠くのではないかという指摘もあった。

 そこで、都道府県では、減免の動きが広がっているものである。

 すでにある条例で対応できるとした都道府県と、できないので条例を改正するとした都道府県がある。ここでいう条例とは都道府県の税条例を指す。

 ただし、住民税の大きな部分をしめる市町村では、まだ鎌倉市しか減免の方向性を打ち出しておらず、都道府県の条例でできるのは、都道府県分の住民税の減免だけであること、また、収益事業を行えば、この減免の対象とはならないこと(これは条例ではなく、地方税法という法律で定められている)から、実効性については疑問視する向きもある。

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