English Page

ニュース

2000年03月10日 10:00

行政 : 東京都で新たに不認証~「法輪功」の日本団体

 

 

東京都は、3月8日、昨年より特定非営利活動促進法により、法人格の申請をしていた「日本法輪大法学会」を、不認証とする決定を行った。
日本法輪大法学会は、中国で非合法組織とされている気功集団「法輪功」の日本団体。
新聞等の報道によれば、「中国政府が石原知事に認証しないように求めた」とされており、注目を集めていた。

東京都は、今までは、不認証団体に関しては一切情報を公開することを行ってこなかったが、今回は、注目を集めていることもあり、不認証理由の公表に踏み切った。

以下は、東京都が発表した今回の不認証に関するプレスリリースである。

**********************************

平成12年3月8日
生活文化局

特定非営利活動法人の設立の不認証について

 平成11年11月9日付けで申請のあった特定非営利活動法人日本法輪大法学会の設立認証の申請については、下記のとおり、不認証の決定を行ったので、お知らせします。


  1. 申請に係る特定非営利活動法人の名称
  2. 特定非営利活動法人日本法輪大法学会

  3. 代表者の氏名
  4. (シーズの判断により省略)

  5. 主たる事務所の所在地
  6. (シーズの判断により省略)

  7. 不認証決定理由


    1. 事業計画書と収支予算書とに不整合がみられること、また、収支予算書の収入・支出とも零であることから、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するという目的を達成することは不可能であり、特定非営利活動に該当しない。(特定非営利活動促進法第2条第1項)

    2. 社員の入会条件が「法輪功を認め、愛する者に限る」となっているが、その判断基準が不明確であり、法の規定に反する。(法第2条第2項第1号イ)

    3. なお、定款の目的及び事業の種類に照らし、当該団体の活動が法第2条第2項第2号イに規定している宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないことについては疑義がある。

生活文化局コミュニティ文化部振興計画課
樋口 内線29-260 直通5388-3145
喜名 内線29-250 直通5388-3148

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南