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2000年05月22日 10:00

行政 : 港区がNPOに活動場所を提供

 

 

港区は、「みなとコミュニティハウス」を開設し、NPOやボランティア団体に活動の
場所を提供する。
施設利用に関する申請要件では、構成員の10名以上の団体で、港区内の在住、在勤、
在学者が7割以上であること。
また、活動が非営利であり、かつ、港区民の福祉向上をめざすものであることなどが、要件となっている。
施設の利用方法等についての説明会が今月の25日、28日に現地で行われる。

以下、港区が公表した施設説明会のご案内を掲載する。


「みなとコミュニティハウス」施設説明会のご案内 

港区は、区民の皆さんにボランティア活動等の「活動の場」を提供するため、
北青山に「みなとコミュニティハウス」の開設を予定しています。施設の開設に
先立って、施設の利用方法などについて、現地で説明会を開催します。

—-記—-

■とき

   
5月25日(木)・28日(日)  両日とも午後2時から3時まで

■ところ

  
みなとコミュニティハウス  (港区北青山1-6-3)

    都営北青山一丁目アパート3号棟地下1階
    営団地下鉄「青山一丁目駅」徒歩5分    

■対 象

  
区内で活動しているボランティア・NPO団体等(構成員が10名以上の団体を予定しています。)

■説明会参加申し込み


資料準備等の都合上、事前に電話、ファックス等で、ご希望の日をお申し込みください。

* 現地には駐車場がありません。電車等でお越しください。また、上履きをご
持参ください。

■問い合わせ・申し込み先


政策経営部企画課  

    電話     3578-2111(内線2087)
    ファックス  3578-2975


<< みなとコミュニティハウス運営概要 >> (予定)

1 みなとコミュニティハウスで行う事業



  1. 区民の皆さんの自主的な地域社会貢献活動の促進と、活動拠点の提供
      
  2. 区民の皆さん相互の交流促進
      
  3. その他、区長が必要と認める事業

2 施設を利用するには

施設を継続的に利用するには、区長の承認が必要です。施設の利用を希望す
る団体には、施設での活動計画等を記載した承認申請書を提出していただきま
す。

  [ 承認申請要件 ]


      
  1. 構成員が10名以上の団体。
      
  2. 構成員の70%以上が区内在住、在勤、在学者であること。
      
  3. 活動が非営利であり、かつ、港区民の福祉向上をめざすものであること。
      
  4. 宗教活動、政治活動を主たる目的としないこと。
      
  5. 暴力団またはその構成員の統制下にある団体でないこと。
      


* 区長が適当と認めるときは、前項の要件をすべて満たしていなくて
も承認の申請を行うことができます。

3 審査


学識経験者を交えた審査委員会で申請書の内容を審査し、承認団体を決定し
ます。承認期間は2年間です。

  [審査基準]


     
  1. 資格要件を満たしていること
     
  2. 活動計画書の内容の妥当性、区民全体の有益性、他団体と施設を共有できる活動であること。

4 施設の利用方法


施設の利用方法は大部屋形式とし、各団体への個室の提供はいたしません。

5 施設の運営


施設の運営については、承認を受けた団体の自主的な協議で決めていただき
ます。区の関与は最小限にとどめます。

6 光熱水費の負担


施設の使用料は無料ですが、光熱水費・清掃費等は、応分の負担をいただき
ます。

7 活動報告


承認団体には、定期的に活動報告をしていただきます。

8 利用承認の取消し等


利用目的又は利用条件に違反したときは、承認を取り消します。また、運営
協議会が定めた規則に違反し、または区長の指示に従わないときも同様です。

9 区民の施設利用


区民の皆さんも一時的に施設を利用することができます。

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