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2000年06月29日 10:00

行政 : 介護保険事業の課税に関する通達出る

 

 

 国税庁は、6月8日付けで、「介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて」とする法令解釈通達を出した。

 この通達は、厚生省の老人保健福祉局長からの照会に対する回答を、通達の形で税務署に出したもの。

 通達の内容は、以下の通りである。

課法2-6
平成12年6月8日

国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて(法令解釈通達)

 標題のことについては、厚生省老人保健福祉局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して別紙1のとおり回答したから、これによられたい。

別紙1

課法2-5
平成12年6月8日

厚生省老人保健福祉局長
 大塚義治殿

国税庁課税部長
河上信彦

介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて
(平成12年6月1日付老発第510号照会に対する回答)

 介護保険法の規定に基づく介護サービス事業については、御照会に係る事業内容等を前提とすれば、法人税法上、以下のとおり、法人税法施行令第5条に規定する収益事業として取り扱われるものと考えられます。





















(1) 介護サービス事業((2)、(3)及び(4)を除く。)
・・・・・ 医療保健業(法令5(1)二十九)
(2) 福祉用具貸与・・・・・・・ 物品貸付業(法令5(1)四)
(3) 特定福祉用具販売・・・ 物品販売業(法令5(1)一)
(4) 住宅改修・・・・・・・・・・・ 請負業(法令5(1)十)

別紙2

老発第510号
平成12年6月1日

国税庁課税部長
 河上信彦殿

厚生省老人保健福祉局長
大塚義治

介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて(照会)

 平成12年4月1日から介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)が施行されたところである。

 法の規定に基づく介護サービス事業(法第7条第5項に規定する居宅サービス事業、同条第18項に規定する居宅介護支援事業、同条第20項に規定する施設サービスを行う事業、第44条に規定する特定福祉用具を販売する事業及び第45条に規定する住宅改修を行う事業をいう。)については、実費弁償的な性格を有する行政からの委託費ではなく、サービスの対価としての介護報酬及び利用者負担によってまかなわれることとなる。

 これらのサービスのうち、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修を除く介護サービス事業は、要介護者等に対して介護等の提供を行う対人サービスである。こうした要介護者等は、医療保健面でのケアを必要とするのが通例であることから、介護保険における保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに医療との連携に十分配慮して行われなければならないとされ(法第2条第2項)、実際面において、これらは、居宅サービス計画や施設サービス計画の策定過程等を通じて確保される。

 また、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修に係る事業については、要介護者等に対し、物品の貸与や販売、又は建築物の改修を行う事業である。

 ついては、こうした特徴を有する介護サービス事業を法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等が行う場合、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する収益事業の判定上どのように取り扱われるのか貴庁の見解を承りたく照会する。

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