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2000年08月11日 10:00

行政 : 宮澤大蔵大臣が「寄付金控除」検討を表明

 

 

 宮澤喜一大蔵大臣は、8日の参議院予算委員会で、民主党の峰崎直樹参議院議員の質問に答えて、NPO法人に対する寄付金に関する税制優遇について検討していることを表明した。

 宮澤大蔵大臣は、「NPOに対する寄附に対する免税といったようなことはこれは考えられることではないかとも思っておりまして、したがって一般的に公益性のある、責任のある活動をしていると認められるところを、ならばできるだけ早く、いきなりたくさんというわけでなくとも、いい、理想的なケースを拾い上げて考えてみたらどうかということを事務当局には、国税庁には申しておるところでございます。」と述べ、国税庁で検討している旨を明かにした。

 一方、NPO法人の収益事業に対する課税の軽減に関しては、「優遇措置といいましても、例えば収益事業であれば、これは一般的にすべての収益事業には法人はかかりますから、それが免税になるということはなかなかないかと思います」と否定的な見解を示した。

 また、宮澤大蔵大臣は、検討の状況については、「経済企画庁が中心になって、どういう活動が行われているかということを一般的に把握しようと努めておるわけでございます。その中で、いわば公益性の高いものについてどういう税制上の優遇措置が与えられるかという、全体でどのぐらいでどういうことをしていらっしゃるのかということを一応基本的に知っておきたい、今まだその段階にあるわけでございます」と実態把握を、経済企画庁を中心に検討している段階であるとも答えた。

 さらに、宮澤大蔵大臣は、介護保険事業に関する課税で、NPO法人と社会福祉法人に関して違う扱いになっていることに関しては、「大蔵省も厚生省もいろいろ相談の上で、社会福祉法人だけはこれは別に扱っているという、そういう考え方そのものが問われるかどうかということであろう」として、社会福祉法人の非課税自体が、むしろ検討される課題であるという発言をした。

 また、堺屋経済企画庁長官は、立法の方法について、「これは議員立法でつくっていただきました経緯からいいまして、立法府といいますか院法でお考えいただくのが筋だと考えております」として、議員立法で立法するのが筋であると答えた。

 8月8日の参議院予算委員会での、峰崎議員の質疑は以下の通り。(速報から)

○峰崎直樹君 最初に、NPO法について質問をしたいというふうに思いますが、もうNPO法施行からやや二年たとうとしているわけでありますが、これは経済企画庁にお聞きしたらよろしいんでしょうか、最近までの状況はどうなっておりますでしょうか。
○国務大臣(堺屋太一君) 御指摘のように、NPO法が施行されまして約二年がたちます。その間に、この法律を議員立法としてつくっていただきましたときに、附帯決議といたしまして二年後に見直すということがございました。
 これは、立法府の方でそれぞれ各党御検討いただいていることと思いますが、私どもの方でも、税制上の優遇措置の見直しなど、いろんな点が議員の方々で議論されておると伺っておりまして、国民生活審議会総合企画部会中間報告でこの見直しに当たり一つの材料を提供しようということで議論をいたしました。
 その結果、六月二十一日に公表いたしました中間報告をいただきまして、これを議員、先生方の議論の参考に提供したいと考えているところでございます。
○峰崎直樹君 この二年以内に、ある意味では税制上の優遇措置の問題をどうするかということになっておりますが、薄井前大蔵省事務次官は四月にマスコミで、大蔵省はNPOの事業報告書がまとまる六月からNPO関連の税制改正を本格化させたい、こういうような趣旨のある意味ではマスコミにお答えをなさっているわけでありますが、大蔵省として、これは四月の二十七日でしょうか、同僚の櫻井議員の質問にも大蔵大臣は答えておられますけれども、税制上の優遇措置の問題についてはどのように今、現段階でお答えでしようか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 昨日も申し上げたと思いますけれども、私としてはNPOというのはやはり新しい時代の流れに沿うものだと思いますので、なるべく先入観を持たずに大事に考えろということを事務当局に申しておるわけで、それで、ただいまおっしゃいましたように、経済企画庁が中心になって、どういう活動が行われているかということを一般的に把握しようと努めておるわけでございます。その中で、いわば公益性の高いものについてどういう税制上の優遇措置が与えられるかという、全体でどのぐらいでどういうことをしていらっしゃるのかということを一応基本的に知っておきたい、今まだその段階にあるわけでございます。
 優遇措置といいましても、例えば収益事業であれば、これは一般的にすべての収益事業には法人はかかりますから、それが免税になるということはなかなかないかと思いますが、しかしNPOに対する寄附に対する免税といったようなことはこれは考えられることではないかとも思っておりまして、したがって一般的に公益性のある、責任のある活動をしていると認められるところを、ならばできるだけ早く、いきなりたくさんというわけでなくとも、いい、理想的なケースを拾い上げて考えてみたらどうかということを事務当局には、国税庁には申しておるところでございます。
○峰崎直樹君 政府税調の今度答申が出ましたね。この中では何か言及がございますか。
○国務大臣(宮澤喜一君) あれは経済企画庁の方の答申であったと思いますが、課税については別に何も言っておられなかったと思います。
○峰崎直樹君 そこで、実は、これはまた厚生省にもお聞きしたいんですが、NPO法人の中で非常に要望の強い収益事業の関係で、前回も、四月二十七日の財政・金融委員会ですか、そこで大臣がお答えになっておられましたけれども、きょうは厚生大臣がお見えになっていますが、NPOが介護保険をやろうとするときに、社会福祉法人はこれは実は無税であるけれども、同じ仕事をするのにNPOでやろうとしたときに税がかかってくるという、これはイコールフッティングじゃないんじゃないか。将来的に、これは自治省にも本当はお聞きしたいところですが、NPOにやはり依存しなきやいかぬ分野というのがどんどん出てくるんじゃないかと思うんですね、そういう分野が。
 そういうことについてはどのようにお考えなのか、まず厚生省からお聞きしましょうか。それから大蔵大臣にもお聞きしましよう。
○国務大臣(津島雄二君) お答え申し上げます。
 厚生省といたしましては、介護サービスの重要な担い手としてNPOには期待をしておりますので、活動しやすい環境づくりには努めたいと考えておりますけれども、税法上の扱いにつきましては、先ほどの大蔵大臣の御答弁にもございますけれども、NPO全般についての税制上の取り扱いと無関係にはこれは議論はできないのではないだろうかと。社会福祉法人の場合にはそれなりの定義がございまして、その定義に応じて税法上、非課税容認をしていただいているわけですけれども、NPOという存在について税法上どういうふうに扱われるかというのは、私どもは大いに応援をしたい気持ちはございますけれども、税法上どうかというのは私どもが最終的な判断をするにはちょっと越えているんではないかというふうに思っております。
○国務大臣(宮澤喜一君) 今、厚生大臣がお答えになったのは結論でございますけれども、例えば介護活動等々を、介護サービスをしておる法人あるいは主体というのは、一番厳しい方から言いますと社会福祉法人でございますが、その次に公益法人がございます。それから、その次にNPOがありまして、こちらの方は民間法人、営利法人、みんなが介護サービスをやれるし、やっておるわけでございます。
 その中で、ただいまの税法の扱いは、社会福祉法人だけに免税を与えているというのが今の制度でございます。それは、今、津島大臣が言われましたように、社会福祉法人というもののあり方について非常に厳しい規制をかけておりますし、生活困難者に対する無料サービスなどもしなければならない。したがって、一般的に社会福祉法人だけが公益性が高いという、そういう判断が現に行われておりますので、したがって、そこにNPOが入ってまいりましても、まだ社会福祉法人の方にいる公益法人みたいなものも収益事業には課税を受けておりますから、NPOが入ってきたから社会福祉法人の扱いを、同じ扱いを受けるというわけにはまいらないというのが従来の税法の扱いでございます。
 そこで、もし問題に峰崎委員としてお考えになるとすれば、一体社会福祉法人だけが何でそういう特典を受けておるのだという、こういうことをお問いかけになるそういう性格の問題でありますものですから、今、大蔵省も厚生省もいろいろ相談の上で、社会福祉法人だけはこれは別に扱っているという、そういう考え方そのものが問われるかどうかということであろうと思います。
○峰崎直樹君 経企庁長官はどう考えますか。担当大臣。
○国務大臣(堺屋太一君) このNPOという仕組み自体が、従来の公益法人とかそういうものは、官僚、所管官庁がこれは公益だという形で認めた。このNPOというのは、民間の人々が自分たちでこういうところ、こういう分野というのを言ってこられますと、ほとんど審査せずにその人たちの公益性の認定によって行っております。
 したがって、これに一般的な税制の優遇を社会福祉法人と同じにかけるといたしますと、やはりいろんな義務をかけていく、このことはNPO本来の、民間の人が自分でこれは社会のためだと思ったことを官僚が介入しないでやるということと矛盾してまいりますので、やはり大蔵大臣がお答えになりましたように、その間、どういう事業ならとか、そういうところをかなり税務当局の審査が厳しくならなきゃいけない。
 この答申の中にも幾つかのそういう案を並べて、こんな考え方がアメリカにあります、こんな考え方がイギリスにありますということをやっておりますけれども、今、どれがいいか立法府の方でひとつごらんいただいて、御検討いただくのが筋かと考えております。
○峰崎直樹君 問題は、その公益性の認定をだれがするかというところにかかってくるのかなと思うんですね。
 そこで、大蔵省にお聞きすれば、いや、それは国税庁にというふうに言われるのかもしれませんし、経済企画庁長官は民間におられた立場も含めて、どこが、第三者がこのNPOは非常に公益性がある、しかもディスクローズしているしきちっとやっている、それはどこがやったらいいと思いますか。
○国務大臣(堺屋太一君) NPOでやるということの認定自身は、向こうから出てきた書類その他が整っておりますと、一都道府県のものは知事さんが、複数の都道府県にまたがるものは経済企画庁がやっております。
 これを今度税制の問題ということになりますと、イギリスの場合には、そういう大きな委員会がございましてそこで判定をすると。それから、アメリカの場合には、パブリックサポートというのがございまして、みんながたくさん寄附をするところはみんなが認めて寄附しているんだからいいんだというような基準をつくっているのもございます。今、日本で初めてのことでございまして、まだ二年で実績も、実を言いますと、この法律が出まして認可してからようやく早いもので一年たつかどうか、最初のまだ決算が出るか出ないかというような段階でございますので、今どういうのがいいのか。
 これはやはり立法府でおつくりいただいた法律でございますので、そういう材料をいろいろ提供させていただきますので、ひとつよく御検討いただくようにお願いしたいと思っております。
○峰崎直樹君 あと十二月まで四力月ですよね。そうすると、例年でありますと、この仕組みがいいかどうかは別にして、年末に税制改正をやって、年度税制改正に入るわけです。そうすると、その間はもう、法案をつくってこの税制をどうするかということについては、来年の通常国会でやると問に合わないんじゃないでしょうか。そうすると、今、六月に大体出てまいりますけれども、これについていやこれからいろいろ議論しますよというんじゃ、法の趣旨というか、つくったときの経過からすればちょっと遅いんじゃないんですかという気があるんですよ。
 その意味で、ここら辺はもうしっかりと方針を固めなきゃいかぬ時期なんですが、経済企画庁、どうです、これは閣法で出した方がいいのか、それとも、法律そのものは議員立法でつくりました、これはやはりNPO議連というのもございますから、企画庁長官としてはどちらがよろしいと思いますか。
○国務大臣(堺屋太一君) やはり、これは議員立法でつくっていただきました経緯からいいまして、立法府といいますか院法でお考えいただくのが筋だと考えております。
 私たちの方は、その先生方がやっていただくのに最大源材料を提供させていただく、いろんな資料を提供させていただくことでは最大限の御協力をさせていただきたいと思いますが、これを閣法に変えてというのはちよっといかがなものか、難しいんではないかと思っております。
○峰崎直樹君 官房長官、それでいいですか、きょうは総理大臣がおられない。まず大蔵大臣に、では聞きましょう。
○国務大臣(宮澤喜一君) 今の経済企画庁長官のお答えはそういうことなんですが、もう少し立ち入って申しますと、私どもがNPOに期待しているのは、無論いろいろございますが、その民間性というのをやっぱり非常に期待しているわけですが、つまり、先ほど申しましたように公益性、そのNPOが公益法人ほど公益性を持った活動をしておっても税法の恩典は受けないということを先ほど申し上げました。ですから、社会福祉法人だけが恩典を受けているというその事実も取り上げませんと、どのようにNPOが公益的であっても、それは公益法人を出ることはございませんから、公益法人が税法の恩典を受けていないということと同じことになってしまう。いろいろお考えのところを余計なことを申し上げるようなんですが、問題のエッセンスはそこのところにも実はあるということでございます。
○峰崎直樹君 何か大蔵大臣の話を聞いていると、もうNPOには税制上の恩典はありませんよというふうに聞こえるんですが、そうなんですか。
○国務大臣(宮澤喜一君) そこは冒頭に申し上げましたように、税制上の恩典というのは、例えば峰崎委員のおっしゃいますことは、活動の中で収益活動であるとかそうでないとかという部分が一つございますが、別にそのNPOに寄附をするという問題がございまして、それがどのような税法上の免税を受けるかということは、これはNPOが認定をいたしました法人になりますとその恩典を受けることができる、これは公益云々とは、一応収益事業への課税とは関係ない問題だと思います。
○峰崎直樹君 実は、寄附金税制のところはまた後で聞こうと思っていたんです。
 一番重要だと思うのは、やっぱりこういう収益事業を、やっぱりこれは非営利団体ですから、非営利団体である以上は利益を上げちゃいけないということじゃないですね。利益が上がったものは個人に分散するなと、そしてそれを再び公益性のあるところに使えということですから、そういう点で私は民間の法人とは違うんだろうと思うんですね。そういう点で、社会福祉法人と全く同じ機能が期待され同じように仕事をしているのに、それはイコールでないということについての不公平というのがあるんじゃないですかということを指摘しているわけです。
 この問題については、だからいずれにしても閣法でやってください、いや閣法がいいですかと言ったら、いや議員立法でやってくれということですから、議員立法で、議連がありますからそこでやりますけれども、しかしそこの基本的な考え方をやはりあらかじめ聞いておかないと進まないと思ったわけです。それで聞いたわけであります。
 そこで、改めてもう一回、収益事業のところで、今申し上げたように、当然これは同じようなことをやっているのでいえば、同じようなやはり社会福祉法人並みのいわゆる改正をするべきじゃないかという考え方でよろしゅうございますか。
○国務大臣(宮澤喜一君) そこのところを申し上げているわけでございまして、現在の税法上、公益法人であっても、宗教法人も御存じのとおりですが、収益事業というものは定義をいたしてございまして、これだけの部分は収益事業である、それである限りはそれは課税される、それ以外のものと別除されて課税されるというのが今の税法でございますので、したがいましてNPOがそういう事業をやっておっても収益性がある限りは課税をされるということになってしまうので、何で公益法人だけそうでないのかということはこれは十分御議論の余地がありますけれども、現行はそうでございますから、したがってNPOは公益法人を飛び越えて社会福祉法人と一緒の取り扱いを受けるということは今の税法上できないという、そういうことを申し上げようとしておるわけであります。
○峰崎直樹君 税法上できないと言うが、それは法改正すればできるんじゃないですか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 法改正となりますと、例えば宗教団体が、大きな宗教団体がございますが、いろいろな事業をしている中で収益事業を随分やっております。これは、宗教団体だけれども収益事業の部分については課税をいたしております。したがって、そういう問題、例えば牽連してくる問題はその種類の問題であろうと思います。
○峰崎直樹君 いずれにしても、民法第三十四条ですか、そこの明治につくった法律がいまだにここでずっと脈々と生きて、二十一世紀を迎えてこれからそういう市民活動が地域社会に広がって、今大臣もおっしゃったように、これを育成していかなきゃいけないというふうに思われているときに、いやいやそれ以上できませんよとかという、明治の基準がそのまま残っていくということ自身が大変問題なんです。
 法務大臣、おられますか。法務大臣、事前に質問通告しておりませんでしたが、このような事態、つまり、明治につくった民法第三十四条の規定がいまだにこういうふうにして大きく影響力を持っているというのは一体いかがなものか。法改正なんかの考え方、そういったものはございませんか。
 企画庁長官が見解ありますか。ちょっと言ってください。
○国務大臣(堺屋太一君〉 お説のとおり、民法三十四条で、所管大臣が公益法人を決める、逆に言うと、何が公益であるか役人が決める制度だという批判がございまして、それでこのNPO法をつくっていただいた経緯がございます。
 このことと、特に国民生活審議会などで議論になりましたのは、むしろそういうところに個人が寄附した場合、個人がこれは公益だと思って寄附したのだから、これをどうするかという議論は相当ございました。
 ただ、収益事業ということになりますと、いかなる団体でもそれ相応の税金がかかる。社会福祉法人というのは特別の義務を負っているから外れておるわけです。
 だから、委員のお説をとりますと、介護という事業を収益事業とみなすかどうかというところには議論があると思いますけれども、はっきり収益事業だとわかれば、これはNPOであろうと民法法人であろうと税金がかかるというのが今の税法の筋書きだと考えております。
○委員長(倉田寛之君) 法務大臣はいいですか。
○峰崎直樹君 法務大臣、よろしく、もし見解があれば。
○国務大臣〈保岡興治君) 民法の定めてあります公益法人については片仮名の古い法律であるという点の御指摘でございますけれども、社会の情勢の変化あるいは国民の二-ズ、こういったものには的確に対応する法改正というのが一般的には必要であるということは言えると思いますが、今御質問のことについては私もまだ就任直後でつぶさに承知しておりませんのでお答えできませんが、今申し上げたような一般的な原則はあると存じております。
○峰崎直樹君 これ以上やってももう時間ありませんからあれしませんが、収益事業といった場合でも、非営利団体というのは、NPOというのはノンプロフイットですから、そういう意味ではそれを社会の公益のためにやるということがきちんとディスクローズされて、そこで第三者が審査をして、そしてこれはやはり十分公益性があるということであれば、それはやはりイコールフッティンクにできる限り近づけていくということが私は望ましいと思うんです。ぜひそういうふうにしていただきたいんですが。
 今度は寄附金税制についてお聞きしますが、大蔵大臣、日本の寄附金税制というのはどうも企業が寄附をするときは非常に簡単にできる、これは外国に比べても随分何か日本の制度というのは僕はやりやすくできていると思いますが、個人が寄附するとき非常に実はやりにくい。だから、政治家とお金の関係で個人献金がなぜ広がらないんだろうかということにも一つ関連するんですが、その点今の寄附金税制、問題があると考えられませんか。
○国務大臣(宮澤喜一君) せっかくいろいろお考えいただくのに砂をかけるつもりで申し上げるんではないんですが、前の部分でございますが、結局公益法人でも収益事業をすることができる、することがあるという前提がありまして、したがって、収益事業とは何かということを厳格に定義をしなければなりませんで、税法上の定義がございます。たしか三十幾つの行為が収益事業、そうでございますね、ですから、そこのところに問題がある。よくおわかりでございましたから、そういうことでございます。
 次の問題は、今政治家に対する個人の寄附は法律がございましたのに、あれが切れております。昨年の末に議員立法をなさるはずであったのが、たしか衆議院が解散になりましたので切れておりますので、これを知っていただきませんと明年からはできなくなるという問題がございますので、これは国会の方の、でございます。それによれば、個人に対しても無論、個人からする寄附も免税がきいておるということでございます。
○峰崎直樹君 それも指摘しようと思ったんです。
 この間、ある資料を読んでいたら、今、私どもも結構寄附したりしているんです。それが来年の三月三十一日に戻ってくると思って期待しているんですが、今のまま行ったら、全議員にお知らせしておかなきゃいけないんですが、寄附金、個人では法律が今切れていますので、ぜひこれは議員立法でも何でもやらなきやいけないと思う。そのことはちょっと別にして、私が問題にしているのは個人の寄附のとき、一万円以下足切りですね、これやめませんか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 行政上の煩瑣ということから出ておる一つの理由であろうと思いますが、確かに法人は事務をやる人もあるからであろうと思いますけれども、比較的寛大ですが、個人はちょっと、まあ国の習慣もあったのかもしれませんが、少し狭い感じは私もいたしますですね。
○峰崎直樹君 大変いい大蔵大臣の答弁聞きました。
 これは、私どもが寄附してくださいと個人に頼んだとき、五千円、千円、一万円というのが実に多いんですよ。その方々に、全額税額控除とは言いませんが、例えばそのうちの半分、五○%でも六○%でも返してあげると。やっぱり年末に返ってくると、そうするとやはりじゃもっとしてやろうかというインセンティブにもなるのかなというふうにも思いますので、今の提案ぜひ年度税制改正でひとつ法改正をよろしくお願いしたいと思います。
 ぜひもう一度よろしく。
○国務大臣(宮澤喜一君) せっかくいいことなんだと私も片方で思っていますけれども、なるべく個人が寄附できるように、行政上の煩瑣な問題がきっとあるんだと思いますので、よくもう一遍研究させます。
○峰崎直樹君 どうも大蔵省は、例えば申告納税とか年末調整とか源泉徴収とか、まあ源泉は構わないんですが、どうも国民の税意識というものを高めていく方向を考えなきゃいけないのに、要するに事務作業がかかるからといってずんずんずんずんそこのところを国民が税のことを意識させないようになっていっているような気がしてならないんてすよ。そこは国税庁の職員が必要だったら必要だということで、私はやはり民主主義国家として徴税というのは極めて重要なことですから、そこは大臣どうでしょう、大蔵省出身の大臣でもあります、そこのところはぜび大改革をしてもらいたいと思うんですが、改めてひとつよろしくお願いします。
○国務大臣(宮澤喜一君) 余り正直を申すと困ることもあるんですが、本当は国に入る金を自分が使うんだと、そういう意識があるものですから、だからそう勝手に使ってもらっても困るんだというような、国に入らないうちに、本当は国に入るんだからと、そういう意識がありますので、どうもそこを少しずつ直していかなければならない問題がございます。
 自分の金だから自分が寄附するんだというふうに欧米人が考えるところを、徴税する人は、いや、これは本来国に入る金なんだと、そう思ってしまうところでどうも鈍るんだろうと。そういう教育がひとつ入り用だと思います。
○峰崎直樹君 そこはもう大蔵省、徴税当局も発想を変えていただいて、これは国民の皆さんからすると自分の税がどう使われるか、自分の税の一部は、例えば一割までなら一割は寄附金税制としてどこかに寄附したいということの自由度みたいなものを、逆にそこは民営化といったら非常に発想はおかしいですけれども、そういういわゆる発想の転換というのは必要なんではないかと思いますが、どうでしょうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) ですから、それが自分の利益と関係ない、公益といいますか、自分を利するためでない行為であるということの証明が要るとか、大変厄介な議論に発展しますので、その辺のところは一遍また考える必要があるんだろうと思います。

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