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2001年02月20日 10:00

行政 : 神奈川県で法人に新税。NPOは非課税

 神奈川県庁は、現在開催中の県議会に「神奈川県臨時特例企業税条例」を提出している。

 これは、神奈川県内に事務所又は事業所等を設けて行う法人の事業活動(所得)に課税する新しい地方税である。

 NPO法人を含む公益法人等に関しては、第6条で、非課税法人となっており、課税されないこととなっている。

 NPO法人に関する関連部分は以下の通り。

 

           神奈川県臨時特例企業税条例

(趣旨)
第1条 この条例は、臨時特例企業税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるも
のとする。

(課税の根拠)
第2条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)
第4条第3項の規定に基づき、当分の間の措置として臨時特例企業税を課する。

   (略)

(納税義務者等)
第5条 臨時特例企業税は、県内に事務所又は事業所を設けて行う法人の事業
活動に対し、その法人に課する。
2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人に対す
るこの条例の適用については、その事業が行われる場所で政令第7条の3の5
に規定するものをもって、その事務所又は事業所とする。

(非課税)
第6条 次の各号のいずれかに該当する法人が行う事業活動並びに電気供給業、
ガス供給業、生命保険業及び損害保険業に係る事業活動に対しては、臨時特例
企業税を課さない。
(1)国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人
(2)法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(管理組合法人及び団地管
理組合法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の
認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人
格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人であ
る政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第
2条第2項に規定する法人を含む。)

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