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2001年04月16日 10:00

行政 : 公益法人への行政委託見直しの方向性

 

 

 橋本龍太郎行政改革担当大臣は、4月13日、公益法人関係閣僚会議で、国が所管する約7000の公益法人に対する「総点検結果」と、各省庁が検査や認定などを委託している「行政委託型法人」を対象にした公益法人改革の指針「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」を報告、公表した。

 この「視点と課題」では、

  1. 国が公益法人に委託じている検査等の事務・事業については、「公益法人という類型にとらわれず、営利法人も含めた能力を有する者が幅広く委託等を受けられるような「能力主義」の仕組みに転換する方向で検討すること。
  2. 公益法人が独自に行っている事業に対して国が与える「推薦等」については、原則として廃止する方向で検討すること。
  3. 国の補助金等を他の団体に再交付するタイプを「第三者分配型」補助金、補助金収入に依存している公益法人を「補助金依存型」法人と分類し、補助金の廃止を含めた見直しを行うこと。
  4. 国との関係が密接な新たなルールを検討すること。

などが掲げられている。

 なお、この報告の最後には「公益法人制度の抜本的改革の必要性」という一章からなっており、以下のようにまとめられている。
 「大綱に示された改革の方針は現在の公益法人に対する国民の批判の全てに応えるものとは必ずしも言い切れないことから、国所管公益法人の総点検の結果等も踏まえた対応が必要である。
 その際には、公益法人制度の基になる民法の規定が必ずしも十分体系的に整備されていないと考えられること、いわゆるNPOや中間法人が制度化され又はされつつあること等をも考慮する必要がある。
 以上の状況に鑑み、今後行政改革推進事務局としては、関係府省と連携しながら、立法化を含めたより抜本的な公益法人制度改革に向けた基本的方向を示すべく検討を進めることとしたい。」

 政府は公益法人改革を行政改革の柱の一つとしており、今回の指針をもとに具体的な見直し基準を今夏までに策定する方針。さらに今年度中に改革の実施計画を作り、05年度末までに実行するとしている。

 政府が公表した「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」の骨子は、以下の通り。

           「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」の骨子

                                      平成13年4月
                                内閣官房行政改革推進事務局

1.現状と問題点、改革の基本理念

(1) 非営利かつ公益的な事務・事業を行うとされる公益法人の中には、行政代行的な事務・事業
   や国から補助金等を受ける事務・事業を行うものも見られ、近年その数は増加する傾向。
(2) これらの行政委託型公益法人等は、一定の役割を果たしてきているが、一方においてその必
   要性や意義が疑問視される場合や、行政との関係がわかりにくい場合など、その問題点や批判
   も見られるところ。
(3) こうした状況を踏まえ、次のような理念で改革を実施する。
   1) 官民の役割分担(国の事務事業を厳しく見直し、無駄を排除)
   2) 規制改革の推進(民業圧迫や官需独占を排除し、民間競争の促進による経済活性化)
   3) 財政負担の縮減・合理化(国の事務事業の効率的な実施、無駄な経費の削減)
   4) 行政の説明責任の確保・透明性の向上(国民に開かれた透明性の高い行政サービスの実現)

2.委託等、推薦等に係る事務・事業の見直し

(1) 国が公益法人に「委託等」している検査等の事務・事業については、検査等自体の必要性も
   含め、国の関与の必要性等を厳しく精査。
    その上で、国の関与が必要なものについては、(国又は独立行政法人で実施すべきものは除
   いて)公益法人という類型にとらわれず、営利法人も含めた能力を有する者が幅広く委託等を
   受けられるような「能力主義」の仕組みに転換する方向で検討。
    ⇒法人の「類型」から「能力主義」への転換
(2) 公益法人が独自に行っている事業に対して国が与える「推薦等」については、原則として廃
   止する方向で検討。
    ただし、法律に基づく制度・仕組の一部として組み込まれているもの(第三者認証機関の認
   定や、資格付与の前提となる講習の認定等)については、当該制度・仕組全体の必要性を別途
   検証。

3.「第三者分配型」補助金等、「補助金依存型」法人の見直し

(1) 補助金等の交付目的たる事務・事業を、交付先の公益法人自ら実施していると認められない
   場合の具体的基準を設定し、これに該当する補助金等を「第三者分配型」と分類。
    総収入に占める補助金等の割合等について検証し、当該公益法人が補助金等なしでは存続で
   きないと認められる場合の具体的基準を設定し、これに該当する法人を「補助金依存型」と分
   類。

(2) 上記の「第三者分配型」補助金等や、「補助金依存型」法人については、その内容を厳しく
   精査した上で、次のような見直しを検討。
    ・当該法人を存続させる以外に政策的必要性がないものは廃止
    ・交付方法等を変更(国からの直接交付、他の法人への交付など)
    ・「第三者分配型」や「補助金依存型」状態の解消に向けた当該法人に係る改善方策の策定、
     実施
    ・やむを得ない特段の理由により存続せざるを得ないものは、当該特段の理由を公表
   ※ 公益法人に対する補助金・委託費等のうち、上記の措置の対象となるものは一部であり、
    公益法人に対する補助金等の全般についても見直しが必要ではないか。

4.国との関係が密接な公益法人に対する新たなルールの検討

 上記のような見直し作業の結果として、なお国からの委託等や推薦等を受ける公益法人、国からの
補助金等を第三者に交付する公益法人、補助金等が総収入の大部分を占める公益法人については、一
般の公益法人と比べ国との関係がより密接と考えられるため、行政のより一層の透明性・効率性・厳
格性を確保する観点から、主務官庁や当該法人に対する新たなルールの設定について併せて検討する。

5.公益法人制度の抜本的改革の必要性

 行政改革大綱に示された改革方針は、公益法人全般を対象としておらず、また現在の国民の批判の
全てに応え得るものとも言いきれない。
 今般とりまとめた公益法人総点検結果等も踏まえ、関係府省と連携しつつ、より抜本的な公益法人
制度改革に向けた検討を進める。

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