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2001年04月23日 10:00

行政 : 岐阜県がNPO支援の公益信託を創設

 

 

 岐阜県は、今年度より公益信託による基金を創設し、NPOへの助成をする。

 事業名は「公益信託ぎふNPO基金出損金」。

 県民の社会参加活動の担い手となるNPO法人の育成・自立活動の支援を目的に、県民自らがNPOを支援する仕組みとして、県出損金と県民等からの寄付金を原資とする公益信託を創設するとしている。

 助成対象法人は、(1)NPO法人 (2)NPO法人設立準備中で設立認証手続き済みの団体、のいずれか。

 助成金額は、(1)は事業経費の3/5以内で、1,000千円を限度、(2)は立ち上がりに要する経費の4/5以内で100千円を限度、としている。

 いずれも同一団体における同一事業の助成は1回限りとしている。

 対象事業や経費としては、(1)は、特定非営利活動に係る事業のうち、特に公益性が高い事業で、事業の対価としての収入がある経費を除くもの。(2)は、法人格取得準備のために必要と認められる経費、とし、事業期間は1年以内。

 特筆されることは、この基金の信託期間が、「NPO法人に寄付した場合の住民税における所得控除等優遇措置に関する地方税改正までの当分の間。概ね5年」としていること。

 国に地方税法の改正を求める内容となっている。

 助成の決定方法は、今後委託された信託銀行が運営委員会を設置する。申請者は運営委員会で構成される公開の審査会で、事業計画等のプレゼンテ-ションを行い、そこで運営委員会が申請事業の公益性等について助言や勧告を信託銀行にし、助成の団体を決定することとしている。

 基金には、県出損金から30,000千円と県民等の寄附金2,000千円で当初32,000千円から始め、県費分取り崩し限度額は年間5,000千円としている。

 事業募集は公募するものとしているが、現在、県としては、NPOに対して「どのような制度にしたら使いやすいか」のヒヤリングをしている最中で、それから公募等の詳細を決めるとしている。

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