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2001年04月17日 10:00

行政 : 経済同友会が提言で「認定規定の再構築を」

 

 

 経済同友会は、3月26日に発表した「社会保障制度改革の提言」の中で、「NPOに対する寄付金を所得控除とするために要件には問題が多い。一度日本のNPOの実状を正確に把握した上で、要件規定を再構築すべきである。」と、認定NPO法人の認定要件を見直すよう提言した。

 「社会保障制度改革の提言」は、(その1)から(その4)までで構成されており、NPO税制に言及されているのは、「(その4)高齢者生活支援」の部分である。

 「提言」の「要約と結論」では、まず『老後を夫婦二人で暮らしていこうと考えるならば、70歳までに10箇条からなるライフプランを決めておく必要がある。”老いては子に従え”ではなく、”老いても自分で決める”である。政府は「高齢者ライフプランの作成」の普及に努力すべきである。』とした上で、『現状では、ライフプランを滞りなく達成するためのインフラが十分に整備されていない。したがって、以下に挙げる制度改革等を実施すべきである。』として、6つの制度改革に関する提言を挙げている。

 NPOに関しては、「要約と結論」中、(提言6)で以下のように提言している。

(提言6)

NPO・ボランティア活動は、高齢者の「生き甲斐」の提供、コミュニティ・レベルでの高齢者生活支援
を強化するために、その機能強化が必要である。したがって、以下の6つの施策を行うべきと考える。

1) 各種NPOの活動をデータベース化し、誰もが容易にアクセス可能となる体制の整備
2) NPOのボランティア・マネジメント機能を強化するために、ボランティア・マネジメント教育を目
  的とするNPOを創設
3) 大学でのボランティア活動の単位化
4) ボランティア活動促進のためにタイムダラー制度の本格的な導入
5) NPOに対する寄付金を所得控除とするために要件には問題が多い。一度日本のNPOの実状を正確に
  把握した上で、要件規定を再構築すべきである。
6) NPOへの資金提供を促すためのNPO事業サポート基金の創設

 また、本文においては、「(3)NPO税制」という一項を設けて以下のように今回のNPO税制を批判している。
(ただし、一部、意味不明の点があるようだ・・・)

(3)NPO税制

1.12月13日発表の自民税調の税制改正大綱により、次表(省略)に示す要件を満たすNPO法人へ
 の寄付金に対しては所得控除が認められた。しかし、自民税調の寄付金を所得控除とするための要
 件には問題が発生している。

(i) 今回の認定要件は、日本のNPOの実態とかけ離れている。「さわやか福祉財団」が行ったサンプ
  ル調査(2000年12月)によると、既存の福祉系NPO法人20団体のうち、寄付金収入の割合、
  事業内容の適正性、活動の広域性など主な要件を満たしうる団体はない。なかでも、総収入に占
  める寄付金収入の割合「1/3以上基準」をパスできる団体は皆無である。つまり、寄付金が所得
  控除となるNPOはほとんどないものと推定され、要件の修正が必要となっているのである。とりわ
  け、「1/3以上」とする基準を引き下げるとともに、分母となる総収入から営利事業収入を除く
  べきであろう。また、市民参加による地域密着型のNPO活動を育成する観点から、同一市町村の住
  民からのみ寄付金を受け入れ、同一市町村内のみで活動するNPO法人も適格認定すべきである。

(ii) なお、NPO介護事業を収益事業と認定することと、見なし寄付金に関しては先送りされた。

2.NPO法人が介護保険対象サービスを提供して行う事業が法人税法上の収益事業として扱われるのは
 当然であろう。(この際、社会福祉法人の介護保険対象事業も収益事業として扱うべきである)。
 来年度以降、介護保険対象サービスが収益事業となった場合、福祉系の認定NPO法人が収益事業によ
 る所得を本来の特定非営利活動に支出したケースにおいては、現在、既存の公益法人に適用されて
 いる「みなし寄付金」制度を認めるべきである。具体的には、社会福祉法人の場合と同様に、所得
 の50%または200万円のいずれか大きい金額までを「みなし寄付金」として損金算入できるこ
 とを認めるべきである。

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