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2001年05月18日 10:00

行政 : 自民党、NPO法改正は秋の臨時国会で

 

 

 5月18日午前中、自由民主党の「非営利組織(NPO)に関する特別委員会」が自民党本部で開催された。

 出席者は、国会議員約10名、秘書、内閣府、警察庁、法務省、衆議院法制局の担当者など40名程度。

 会場上席には、加藤紘一議員も着席していた。

 まず、冒頭、熊代昭彦委員長代理が、「現在、役職停止中だが、事実上の委員長としてごあいさつを」と加藤議員にあいさつを求めた。

 加藤議員は、「現在、役職停止中ということもあり、一委員として参加した。私の事情や総裁選もあって、忙しかったが、全国のNPOの方が心配しているという声もあり、がんばっていきたい」と挨拶。

 熊代議員が、「6月20日には、加藤さんの禁が解けるそうなので、またやっていただくことになる」と説明した。

 その後、事務方から、配布された資料「特定非営利活動促進法の改正に関する要綱(案)」に基づいて説明がなされた。

 「要綱(案)」は別ページ(ここをクリック)参照のこと。

 「要綱(案)」に関する事務局の説明は、以下の通り。

  • 12分野の追加では、2分野を追加することとした。「消費者保護」を入れるかどうかは議論してほしい。「産業流通の促進」は、以前の議論もあり、はずした。
  • 暴力団関係は、以前の案では、認証段階で全部を審査するというものだったが、警察庁の意見もあり、おかしいと思うときのみ、意見を聴くことができるという風に変えた。
  • 暴力団関係で、オウムのような事件があったとき、改善命令を経ないで取り消さすことができるようにした。
  • 5に関しては、忌避した場合は、理事、監事、清算人を付け加えた。この過料は、他の過料と合わせて20万円とした。
  • 3の(1)の[1]のiiの「暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から○年を経過しない者」の○年は、2年か、5年か、その間かを決めてほしい。
  • 税法の規定は、今回の租税特別措置法の改正と同じものだが、NPO法にも付け加えようというものである。

 事務局からの説明を受けて、熊代委員長代理は、「NPO法に加える税法の規定は、大蔵省(財務省)に遠慮しないで、わかりやすいものとしたい。」と述べた。

 また、法案の国会提出の時期については、「今国会に出すのは、時間もないのでむずかしい。秋の臨時国会に出したい。NPOの間でも、もう少し議論していきたいという意見も聴いている。今日決めるという話ではない。今日は意見をいただきたい。」と説明した。

 議員間、内閣府などとの質疑応答の概要は、以下の通り。

Q:活動していない休眠団体がどんどん出てくるという心配がある。どうするのか?

A:3年間、事業報告書等を出さない場合には「認証を取り消すことができる」となっている。

Q:NPOが活動の中で金儲けに走っているということが出てきているのではないか。どう対応できるのか。

A:非営利の概念は、利益を分配してはいけないということ。もし、それに違反すれば、法律に監督規定で監督する。収益目的の事業が特定非営利活動を妨げるくらいに大きくなるとか、特定非営利活動を主たる目的となっていないという場合には、やはり監督規定が適用される。

Q:高給をもらっている役員がいるようなことがあると問題だ。

A:利益を配分しているようだと、営利となるので問題となる。通常の基準を超えるような場合も問題だろう。

Q:暴力団の問題では、企業なら、「企業舎弟」というような隠れ蓑を使う場合もある。役員自身は、暴力団員ではなくても、たとえば、奥さんを役員にして、だんなが暴力団であるような場合はどうするのか?

A:奥さんが独立性が高ければ問題はない。奥さんを通じて団体を動かしているような場合は、暴力団の統制下にある団体となり、法の監督規定の対象となる。事実認定の問題だ。

Q:廃棄物処理法では、暴力団排除のため、警察との連携が前提となっている。

A:もともとこの法律の書き方では、暴力団を排除するということになっている。ただ、実効性に問題があるということだ。暴力団であるかどうかの判断は、所轄庁にまかされているが、それは所轄庁の弱いところだ。警察が判断できるようにしていけばいいのではないか。

A:警察庁だが、今回の規定をおくことで、廃棄物処理法と同じ規定となっていく。

Q:行政との関係だが、市が市役所の中にNPOのためのNPOをつくろうとしている。また、行政がNPOをつくろうとしてがたがたなっている例がある。気のきいた市長なら、後援会をつくってしまう。行政のためのNPOや業務独占をするNPOが出てきたら、NPOをつぶすことになっていくのではないか。社会福祉協議会と同じことになる。

A:NPO法では、NPOを政治活動に使ってはいけないことになっている。行政がNPOをつくっていくのなら、何のためのNPOか分からなくなってしまう。議論していくことだ。

熊代議員:10月1日からNPO支援税制が始まる。政令は出たが、財務省令はまだだ。認定要件が厳しいという声が上がっており、変えれるものは議論していきたい。

加藤議員:地域で8割以上活動しなければならないという地域要件がある。自治省との関連かもしれないが、これが厳しいとの声が出ている。

内閣府:この要件は、すでに政令で公布されている。もう直せない。

熊代議員:政令を直していけばいい。

加藤議員:地元の山形県鶴岡市は、人口10万都市で、ここで例えば「花いっぱいにする運動」をはじめたらどうなるのか。地域要件はなかなか難しいと思う。

熊代議員:政令をOKした議員の責任もある。変えられるかどうか検討すべきだ。他に税制に関して意見は?

意見:パブリックサポートの式が、助成金の頭打ちや、役員・社員からの寄付の制限、3千円未満の寄付の切り捨てなどあり、問題がある。これでは、NPOは、社員にやめてくれ、言うしかないし、助成金ももらいにくい。一方、補助金だよりの団体がメリットを受ける。おかしな結果になる。

熊代議員:税に関しては、省令も出る前にチェックしていきたいので、来週か、再来週には、財務省を呼んで、検討していきたい。せっかく作ったのに、あまり批判を受けるようなものでは問題である。

加藤議員:今回、税制では行政もがんばってくれた。大蔵省も思い切った施策をとってくれた。その思いもあって、十分、細部まで見きれなかった。もう一度しっかりみていきたい。

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