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2001年08月02日 10:00

行政 : 我孫子市、収益事業をしても市民税減免

 

 

我孫子市(千葉県・人口約12.9万人)は、NPO法人が、法人税法上の収益事業をしても市民税均等割を減免することを明らかにした。

 今回、新たにNPO法人の介護保険指定事業者からの質問に対して、市長名で回答したもの。

 我孫子市では、明日(8月3日)に公式に発表する予定としている。

 我孫子市からのリリ-スは以下の通り。

        我孫子市における特定非営利活動法人の法人市民税減免について

現在、法人住民税におけるNPO法人の減免を定めている自治体は、法人税法上の収益事業をおこなって
いないNPO法人に限定しているのが実状である。

しかしながら、NPO法人の事業の大半は法人税法上の収益事業に該当してしまう。従って、法人税法、
地方税法を厳格に適用してしまうと、減免に該当するNPO法人はほとんどなくなってしまう。

以上のことから、我孫子市では、地方税法第323条の減免規定を適用し、「特定非営利活動促進法第2条
第2項に規定する法人」であれば、法人税法上収益事業を行っている行っていないにかかわらず、
我孫子市税条例第51条第1項8号により、法人市民税均等割を減免するものである。

※解説

 NPO法が施行された後、NPO法人への地方税の課税をどうするかは各自治体でも大きな話題となった。

 とりわけ、まず第一に、各自治体が法人に課す法人住民税の均等割をどうするかが関心を集めた。

 というのも、法人住民税均等割は、収益事業を行うかどうかに関わらず課税され、しかも所得のない法人にもかかってくるからである。

 その額は、年間で、都道府県が2万円、市町村で5~6万円となる。

 これは、小さなNPO法人には大きな負担となり、そのために法人化を躊躇する団体も出るなどの事態も生まれた。

 そこで、全ての都道府県と政令指定都市、一部の市町村ではNPO法人が税法上の収益事業を行っていない場合に限り、住民税均等割の減免を認める措置をとった経緯がある。

 なお、NPO法人で、収益事業をしていない場合に、地方税の市民税(法人税割)、固定資産税、軽自動車税までを減免している千葉県市川市等、さらに減免の範囲を拡大している自治体も現れてきている。

 しかし、地方税法上の制約もあり、法人税法上の収益事業を行った場合は、この減免措置は適用できないとされていた。

 これに対して、学校法人や社会福祉法人では、収益事業を行っていても、その所得の90%以上を本来事業の公益事業のために使う場合は、法人税割を含めて法人住民税は全て非課税とされている。

 この学校法人や社会福祉法人の非課税の規定は地方税法施行令(都道府県民税は施行令7条の4、市町村民税は施行令47条)に明文化されている。

 これに対してNPO法人の非課税は、自治体の裁量に委ねられている。(地方税法第323条)

 また、社会福祉法人の行う介護保険事業は、法人税法上、課税対象の収益事業とはみなさないとされているのに対し、NPO法人の行う介護保険事業は、法人税法上、課税対象の収益事業とされることになっている。

 その結果、同じ介護指定事業者でありながら、NPO法人と社会福祉法人では、国税や地方税においても課税の仕方が違い、従来より課題とされてきた。

 我孫子市の場合は、税条例を平成10年に以下のように改正して、NPO法人も住民税均等割の減免対象としていたが、今回、この減免の範囲に、収益事業をしているNPO法人も含まれていることを明確化したものである。

(市民税の減免)
第51条 市長は、次の各号の一に該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、
   市民税を減免する.
(1)生活保護法の規定による保護を受けた人
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、又はこれに準ずると認め
  られる者
(3)学生及び生徒
(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5)管理組合法人又は団地組合法人
(6)地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁により団体
(7)政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である
  政党又は政治団体
(8)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
(9)前各号に掲げる者を除くほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載
 した申請書に減免を受けようとする事由を証明する添付して市長に提出しなければならない。
  (1)法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納税期限及び税額
  (2)減免を受けようとする事由

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