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2002年05月22日 10:00

行政 : 5分野追加、予算主義削除~改正案

 NPO法の改正案が、5月16日のNPO議員連盟総会で公開された。別表第11号の後ろに5分野が追加され、全体で活動分野が17分野になるほか、「収益事業」という表現がなくなり「その他事業」という表現になることなどが明らかとなった。

 

 5月16日のNPO議員連盟総会で公表されたのは、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱」、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案」、「特定非営利活動促進法、改正前、改正後 対照表」の3つの文書。

 このうち「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案」が、今国会に提案される改正案となる。

 新たに分かった改正案のポイントは、以下の通り。

1.分野の追加
 (1) 別表第四号「文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」を「学術、文化、芸術又はスポーツ
   の振興を図る活動」とする。
 (2) 別表第十一号の後に、五分野を追加し、現在の第十二号を第十七号とする。

2.「収益事業」を「その他の事業」に
 第五条にあった「収益事業」という名称を廃止し、「その他の事業」という区分の中に従来の収益
事業は含まれることとする。

3.施行期日
 改正案の施行期日は、平成十四年十二月一日とする。

 なお、内閣府によると、NPO法人が、

 ・定款で、法人の活動の種類などで、「別表第十二号」という表現を用いている場合
 ・定款で、「収益事業」という区分を設けている場合

などでも、この改正によって定款変更をする必要はないとしている。

 議連総会で公開された文書は、それぞれ以下の通りである。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱

第一 別表に掲げる活動の種類の追加
  別表第四号を「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」とし、同表に次の活動を加え
 るものとすること。(第二条及び別表関係)
 イ 情報化社会の発展を図る活動
 ロ 科学技術の振興を図る活動
 ハ 経済活動の活性化を図る活動
 ニ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 ホ 消費者の保護を図る活動
第二 その他の事業の明確化
 一 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営
  利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができるものとする
  こと。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために
  使用しなければならないものとすること。(第五条第一項関係)
 二 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関
  する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならないものとすること。(第五条第二
  項関係)
第三 設立及び合併の認証の申請に係る申請書類の簡素化
 一 設立及び合併の認証の申請に係る申請書に添付する書類のうち、次に掲げる書類をそれぞれ統
  合するものとすること。(第十条第一項関係)
  イ 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
  ロ 役員の欠格事由に該当しないこと及び役員の親族等の排除に関する規定に違反しないことを
   各役員が誓う旨の宣誓書の謄本並びに各役員の就任承諾書
 二 設立及び合併の認証の申請に係る申請書には、設立者名簿、設立当初の財産目録及び事業年度
  を設ける場合における設立当初の事業年度を記載した書面を添付しなくてよいものとすること。
  (第十条第一項関係)
第四 定款記載事項の変更
 一 特定非営利活動法人の定款に記載しなければならない事項として、事業年度を追加するものと
  すること。(新第十一条第一項第十号関係)
 二 特定非営利活動法人の定款に記載しなければならない事項のうち、収益事業を行う場合におけ
  るその種類その他その収益事業に関する事項をその他の事業を行う場合におけるその種類その他
  当該その他の事業に関する事項に改めるものとすること。(新第十一条第一項第十一号関係)
第五 暴力団を排除するための措置の強化
 一 設立及び合併の認証の基準の強化
   設立及び合併の認証の基準として、これらの認証の申請に係る特定非営利活動法人が暴力団の
  構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)でなくなった日から五年を経過しない
  者の統制の下にある団体でないことを加えるものとすること。(第十二条第一項第三号関係)
 二 役員の欠格事由の追加
   特定非営利活動法人の役員になることができない者として、暴力団の構成員又は暴力団の構成
  員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)を加えるもの
  とすること。(新第二十条第五号関係)
 三 意見聴取
   所轄庁は、特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。
  四において同じ。)について暴力団である疑い若しくは暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制
  の下にある団体である疑い又はその役員について暴力団の構成員等である疑いがあると認めると
  きは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知
  事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官又は警察本部長」と
  いう。)の意見を聴くことができるものとすること。(新第十二条の二及び新第四十三条の二関
  係)
 四 所轄庁への意見
   警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について暴力団であると疑うに足りる相当
  な理由若しくは暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体であると疑うに足りる相
  当な理由又はその役員について暴力団の構成員等であると疑うに足りる相当な理由があるため、
  所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、
  所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができるものとすること。(新第十二条の二及び新第
  四十三条の三関係)
第六 役員の任期の伸長
  定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、
 後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結
 するまでその任期を伸長することができるものとすること。(新第二十四条第二項関係)
第七 事業の変更を伴う定款変更の認証の申請に係る申請書類の追加
  特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動の種類若しくは当該特定非営利活動に係る事業
 の種類又はその行うその他の事業の種類その他当該その他の事業に関する事項に係る定款の変更を
 行う場合には、当該定款の変更の認証の申請に係る申請書に添付する書類として、当該定款の変更
 の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を追加するものとすること。
 (第二十五条第四項関係)
第八 予算準拠の規定の削除
  特定非営利活動法人の会計について、収入及び支出は、予算に基づいて行わなければならない旨
 の規定を削除するものとすること。(第二十七条第一号関係)
第九 課税の特例
  特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正
 であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は
 法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連
 する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、
 法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとすること。(新第四十六
 条の二関係)
第十 虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設
  特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人が、第四十一条第一項の規定による報告をせず、若
 しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、二十
 万円以下の過料に処するものとすること。(新第四十九条第十号関係)
第十一 施行期日等
 一 この法律は、平成十四年十二月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第四十一条-第四十三条」を「第四十一条-第四十三条の三」に、「第四十六条」を「第
四十六条・第四十六条の二」に改める。
 第五条の見出しを「(その他の事業)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利
 活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合にお
 いて、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならな
 い。
 第五条第二項中「収益事業」を「その他の事業」に改める。
 第十条第一項第二号イからハまでを次のように改める。
  イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿
   をいう。)
  ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、
   並びに就任を承諾する書面の謄本
  ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
 第十条第一項第二号ニを削る。
 第十条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号及び第九号を削り、同項第十号中「設
立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業年度。次号において同じ。)」
を「設立当初の事業年度及び翌事業年度」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十一号中「設立の
初年及び翌年」を「設立当初の事業年度及び翌事業年度」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二
項中「第十号及び第十一号」を「第七号及び第八号」に改める。
 第十一条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、
同項第十号中「収益事業を」を「その他の事業を」に、「その収益事業」を「当該その他の事業」に
改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
 十 事業年度
 第十一条第三項中「第一項第十一号」を「第一項第十二号」に改める。
 第十二条第一項第三号を次のように改める。
 三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
  イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二
   条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
  ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若
   しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」と
   いう。)の統制の下にある団体
 第十二条の次に次の一条を加える。
 (意見聴取等)
第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場
 合について準用する。
 第二十条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
 五 暴力団の構成員等
 第二十四条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人
 にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定
 められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
 第二十五条第三項中「第十三号」を「第十四号」に改め、同条第四項に後段として次のように加え
る。
  この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変
 更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及
 び収支予算書を併せて添付しなければならない。
 第二十六条第二項中「第十条第一項第八号に掲げる書類」を「第十四条において準用する民法第五
十一条第一項の設立の時の財産目録」に改める。
 第二十七条第一号を次のように改める。
 一 削除
 第二十七条第四号中「毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度。次条第一項及び第二十九
条第一項において同じ。)」を「毎事業年度」に改める。
 第二十八条第一項中「毎年」を「毎事業年度」に、「前年(事業年度を設けている場合は、前事業
年度。以下この項において同じ。)」を「前事業年度」に、「(前年」を「(前事業年度」に改め、
「氏名及び住所又は居所」の下に「並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無」を
加え、「、当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を
記載した書面」を削り、「その年の翌々年(事業年度を設けている場合は、翌々事業年度)」を「翌々
事業年度」に改め、同条第二項中「第十条第一項第八号に掲げる書類」を「第十四条において準用す
る民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録」に改める。
 第二十九条第一項中「毎年」を「毎事業年度」に改める。
 第二章第五節中第四十三条の次に次の二条を加える。
 (意見聴取)
第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠
 いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理
 由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合に
 あっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)
 の意見を聴くことができる。
 (所轄庁への意見)
第四十三条の三 警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号
 に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該
 当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措
 置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
 第三章中第四十六条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事
 業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合におい
 て、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係
 る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対
 する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。
 第四十九条に次の一号を加える。
 十 第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
  検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 別表第四号中「文化」を「学術、文化」に改め、同表中第十二号を第十七号とし、第十一号の次に
次の五号を加える。
 十二 情報化社会の発展を図る活動
 十三 科学技術の振興を図る活動
 十四 経済活動の活性化を図る活動
 十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 十六 消費者の保護を図る活動
   附則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十二月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第五条第二項の規
 定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行
 日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際新法第五条第一項に規定するその他の事業(この法律による改正前の特定非
 営利活動促進法(以下「旧法」という。)第五条第一項に規定する収益事業を除く。)を行ってい
 る特定非営利活動法人の当該その他の事業については、新法第十一条第一項(第十一号に係る部分
 に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第三条 施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第
 三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、
 なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十
 四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例によ
 る。
第四条 この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人
 の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第十一条第一項
 (第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用
 しない。
2 この法律の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開
 始の日の前日までの期間に係る新法第二十七条第四号、第二十八条第一項及び第二十九条第一項並
 びに附則第二条第一項の規定の適用については、新法第二十七条第四号中「毎事業年度」とあるの
 は「毎年」と、新法第二十八条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」と
 あるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第二十九条第一項
 中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行
 日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十五年一月一日(同日前に当初の事業
 年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるの
 は「平成十四年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始
 の日の前日)までの期間」とする。
     理由
 特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立の認証の申請手続を簡素
化するとともに、暴力団を排除するための措置を強化する等の必要がある。これが、この法律案を提
出する理由である。

○特定非営利活動促進法

                                  (下線部分は改正部分)





















































































































































































































































































































































































































































































改正前 改正後
   
目次 目次
 第一章 総則(第一条・第二条)  第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 特定非営利活動法人  第二章 特定非営利活動法人
  第一節 通則(第三条-第九条)   第一節 通則(第三条-第九条)
  第二節 設立(第十条-第十四条)   第二節 設立(第十条-第十四条)
  第三節 管理(第十五条-第三十条)   第三節 管理(第十五条-第三十条)
  第四節 解散及び合併(第三十一条-第四十条)   第四節 解散及び合併(第三十一条-第四十条)
  第五節 監督(第四十一条-第四十三条   第五節 監督(第四十一条-第四十三条の三
  第六節 雑則(第四十四条-第四十五条)   第六節 雑則(第四十四条-第四十五条)
 第三章 税法上の特例(第四十六条  第三章 税法上の特例(第四十六条・第四十六条の二
 第四章 罰則(第四十七条-第五十条)  第四章 罰則(第四十七条-第五十条)
 附則  附則
   
(収益事業) (その他の事業)
第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を当該事業に充てるため、収益を目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。 第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
2 収益事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 2 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
   
(設立の認証) (設立の認証)
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項及び第四十四条第二項を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項及び第四十四条第二項を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
一 (略) 一 (略)
二 役員に係る次に掲げる書類 二 役員に係る次に掲げる書類
 イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)  イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
 ロ 各役員の就任承諾書及びそれぞれの住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの  ロ 各役員が第二十号各号に該当しないことおよび第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
 ハ 第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本  ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
 ニ 役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面  (削る)
三~五 (略) 三~五 (略)
六 設立者名簿(設立者の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。) (削る)
 (略)  (略)
八 設立当初の財産目録 (削る)
九 事業年度を設ける場合には、設立当初の事業年度を記載した書面 (削る)
 設立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業年度。次号において同じ。)の事業計画書  設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
十一 設立の初年及び翌年の収支予算書  設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
2 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第十号及び第十一号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。 2 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
一・二 (略) 一・二 (略)
   
(定款) (定款)
第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一~九 (略) 一~九 (略)
   事業年度
 収益事業を行う場合には、その種類その他その収益事業に関する事項 十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十一 解散に関する事項 十二 解散に関する事項
十二 定款の変更に関する事項 十三 定款の変更に関する事項
十三 公告の方法 十四 公告の方法
2 (略) 2 (略)
3 第一項第十一号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 3 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
 一~五 (略)  一~五 (略)
   
(認証の基準等) (認証の基準等)
第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一・二 (略) 一・二 (略)
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体でないこと。 三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
   イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
   ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体< /TD>
四 (略) 四 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)
   
  (意見聴取等)
  第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。
   
(役員の欠格事由) (役員の欠格事由)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
一~四 (略) 一~四 (略)
  五 暴力団の構成員等
 (略)  (略)
   
(役員の任期) (役員の任期)
第二十四条 (略) 第二十四条 (略)
  2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
   
(定款の変更) (定款の変更)
第二十五条 1・2 (略) 第二十五条 1・2 (略)
3 定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十三号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 3 定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。 4 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。
5・6 (略) 5・6 (略)
   
第二十六条 (略) 第二十六条 (略)
2 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第八号に掲げる書類、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。 2 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。< /TD>
3 (略) 3 (略)
   
(会計の原則) (会計の原則)
第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
一 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。 一 削除
二・三 (略) 二・三 (略)
四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度。次条第一項及び第二十九条第一項において同じ。)継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
   
(事業報告書等の備置き等及び閲覧) (事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎年初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前年(事業年度を設けている場合は、前事業年度。以下この項において同じ。)の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前年< /U>において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)、当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、< U>その年の翌々年(事業年度を設けている場合は、翌々事業年度)の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。 第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書(次項、次条及び第四十三条第一項において「事業報告書等」という。)並びに役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(次項、次条及び第四十三条第一項において「役員名簿等」という。)を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は 第十条第一項第八号に掲げる書類、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 2 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は 第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録。次条第二項において同じ。)、役員名簿等又は定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写し(次条及び第四十三条第一項において「定款等」という。)の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
   
(事業報告書等の提出及び公開) (事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎年一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。 第二十九条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度 一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。
2 (略) 2 (略)
   
  (意見聴取)
  第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
   
  (所轄庁への意見)
  第四十三条の三 警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。< /TD>
   
  第四十六条の二 特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。
   
第四十九条 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、幹事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 第四十九条 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、幹事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 一~九 (略)  一~九 (略)
   十 第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
   
別表(第二条関係) 別表(第二条関係)
 一~三 (略)  一~三 (略)
 四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動  四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 五~十一 (略)  五~十一 (略)
   十二 情報化社会の発展を図る活動
   十三 科学技術の振興を図る活動
   十四 経済活動の活性化を図る活動
   十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
   十六 消費者の保護を図る活動
 十二 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動  十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

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