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2002年07月15日 10:00

行政 : 千葉県、認証期間を3ヶ月へ

 千葉県は、7月15日、NPO法人の認証決定にかかる期間を、7月から原則3ヶ月以内を目途に行うこととすると発表した。NPO法では、4ヶ月以内とされているものを短縮するもの。施行条例も改正する方向で検討するとしている。

 

 千葉県(堂本暁子知事)は、今年4月以降、認証にかかる標準処理期間を短縮することを試行してきていた。その結果、3ヶ月以内での処理は可能との判断を持ち、7月より原則3ヶ月以内とすることを公表したもの。

 千葉県は、さらに、9月議会で、この認証期間の3ヶ月への短縮を「特定非営利活動促進法施行条例」の改正で定めるとしている。

 今まで、奈良県で、標準処理期間を3ヶ月以内としている例はあったが、条例改正で3ヶ月以内とする例は始めて。

 千葉県が発表したプレスリリースは以下の通り。

特定非営利活動法人の認証又は不認証の決定処理期間の短縮について

平成14年7月15日
環境生活部県民生活課NPO室
電話223-4137

 県では、「NPO立県千葉の実現」を掲げ、NPOが日本で最も活動しやすい県を目指しており、そのため各種戦略的施策を積極的に展開している。

1 趣旨
 特定非営利活動法人の認証又は不認証の決定処理期間の短縮を図り、NPOの方々の活動しやすい環境を早期に整えることにより、NPOの自立した活動が活発化し、多様化する県民ニーズにこたえる。

2 認証又は不認証の処理期間短縮の概要
 特定非営利活動法人の認証又は不認証の決定は、「特定非営利活動促進法」第10条第2項及び第12条第2項の規定により、所轄庁は申請書を受理してから4か月以内に行わなければならないとされている。
 県では、この認証又は不認証の決定の標準処理期間を、今年度から短縮することを努力目標に掲げ試行してきたところである。
 その結果、申請書受理後おおむね3か月以内での処理は可能との判断に至り、また、早期の法人格取得は、申請団体の要望するところであることから、7月以降原則3か月以内を目途に行うこととする。
 なお、現行の「特定非営利活動促進法施行条例(平成10年10月16日制定)」の一部を改正する方向で検討する。

3 実施時期
 平成14年7月、認証又は不認証分から

(参考)
<<特定非営利活動促進法抜粋>>
第10条第2項 所轄庁は、申請書を受理した日から2月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第12条第2項 認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から2月以内に行わなければならない。

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