English Page

ニュース

2002年11月21日 10:00

行政 : 自民NPO委、改正要望提出

 11月19日、自民党本部において、自民党「非営利組織(NPO)に関する特別委員会」(委員長:額賀福志郎衆議院議員)が開催された。NPO支援税制の改正に関して、自民党税調に提出する要望事項について、最終調整が行われた。この要望事項は本日(21日)、自民党税調のヒアリングに提出。説明された。

 

 11月19日(火)午後2時から、自民党本部において、自民党「非営利組織(NPO)に関する特別委員会」(委員長:額賀福志郎衆議院議員)が開催された。

 この日の委員会の目的は、実質的に来年度の税制の行方を決める自民党税制調査会に対して、NPO特別委員会が要望するため、NPO支援税制の改正の要望内容を最終的に調整するもの。

 委員会では、額賀委員長の挨拶に続き、事務局長である熊代昭彦衆議院議員から、要望事項の案の説明があり、その後出席議員により意見の交換が行われた。

 要望事項は、実質的なものとするため、優先順位をつけて「最重点項目」と「重点項目」とに分けられたものとなっている。

 出席議員からは、「NPOがよりGDPを担えるような税制の仕組みに変えるべき」「9件では話にならない」という意見とともに、「情報公開については一定程度厳しい要件でも良いのではないか」という疑問も呈された。

 また、出席者から、「神戸、茨城、東京で、議員出席のNPOの会合が開かれたが、NPOから、会員制の団体に対する要件を緩和してほしいという声が出ていた」という報告があり、「会員制の要件を緩和を最重点項目にしてほしい」という意見が出された。審議の結果、要望事項のひとつである「共益団体等の排除の規定の緩和」の一部については、「重点項目」から「最重点項目」に移すこととなった。

 この日にまとめられた最終の改正要望事項は、本日(21日)午後、自民党税制調査会のヒアリングで、熊代昭彦事務局長から要望説明が行われることとなっている。

 自民党の同特別委員会の最終要望事項は次のとおり。

平成15年度税制改正要望事項
非営利組織(NPO)に関する特別委員会

(内閣部会・総務部会・外交部会・文部科学部会・厚生労働部会・農林水産部会・経済産業部会・国土交通部会・環境部会)


【 最重点項目 】

第一 認定NPO法人の認定要件の緩和

1.日本版パブリックサポートテストの計算式の修正・緩和

(1) 総収入金額等(いわゆる分母)に占める受入寄附金総額等(いわゆる分子)の割合を、5分の1(現行、3分の1)に緩和する。
(2) 基準限度額の計算は、受入寄附金額の5%(現行、受入寄附金総額の2%)とする。
(3) 寄附金の算定対象外を1,000円(現行3,000円)未満とする。
(4) 国、地方公共団体、国際機関、公益法人、特殊法人又は独立行政法人からの補助金・助成金・委託事業費については分母分子に全額算入する。

【注;現行】
(1) 国・地方公共団体からの補助金は分母分子から全額控除。
(2) 公益法人等からの助成金については、分母に全額算入されているが、分子においては受入寄付金総額の2%のみ算入。
(3) 委託事業費については、分母に全額算入。

2.「広域性」要件の削除

 直前2事業年度における寄附者、受益者、特定非営利活動実績のいずれかに、一市区町村(指定都市の区を含む。)を超える広がりがある(一市区町村内は最大で80%)との要件を削除する。

3.共益団体等の排除の規定の緩和

 会員等に対価を得て資産の譲渡等を行う活動や会員等への連絡・交換を行う活動に関する制限については、社員名簿に掲載されている人に限定する。

4.業務運営等の要件の緩和

(1) 情報公開の内容の緩和
 1) 役員・従業員の給与は全員の給与金額を公開することとなっているが、従業員に関しては上位5名まで等とする。
 2) 20万円以上の寄附をした者の名簿を公開することとなっているが、この要件を緩和する。
(2) 役員・社員の親族要件等の緩和
 親族等や特定の法人の従業員等の役員・社員に占める割合に関する制限を課すのは、役員に限定し、社員の親族要件を削除し、3親等(現行、6親等)までとする。
(3) 海外の送金に関する届け出の緩和
 海外に送金する場合の事前届出は一定金額以上(200万円以上)にする。それ以下の金額の送金の場合は、一年間まとめて事後届け出とする。

第二 国税に関する部

I 認定NPO法人自身に対する措置

1.「みなし寄付金」制度を公益法人と同様に適用(法人税)

 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業に係る寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、公益法人等と同等の所得の金額の20%とする。)制度を導入する。

2.寄付金の損金算入枠を公益法人並みに拡大(法人税)

 認定NPO法人は、各事業年度において支出した寄付金の額の損金算入限度額を公益法人等と同等の取扱い(当該事業年度の所得の金額の20%を限度として損金の額に算入することができる)とする。

II その他の公益法人の活動を支援するための税制の改善

1.特定公益増進法人制度の改善(所得税、法人税)

1) 認定期間の延長 2年→5年
2) 認定基準の客観化及び明確化
3) 認定基準及び手続きの改善
 ア 認定基準自体を改善し、分かりやすく法定化するとともに、情報を十分公開する方策を講じる。
 イ 申請書類の統一化と簡素化
 ウ 審査期間の短縮
 (ア) 新規6ケ月以内
 (イ) 更新3ケ月以内
 (ウ) 不決定の場合は、文書によりその理由を交付
 (エ) 法令の解釈の統一
4) 損金算入の限度額の改善
 当該年度の法人の所得金額の5%相当額以内とする。
 (現在は、資本金の0.125%+所得金額の1.25%相当額。資本金のない場合は所得金額の2.5%相当額。一般寄附金の限度額も、現在は、特増法人に係る限度額と同じ。)

2.特定公益増進法人の範囲の拡大(所得税、法人税、相続税)

  • 環境の保全を図る活動を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
  • 環境の保全に関する普及啓発を主たる目的とする法人

3.その他の民法公益法人(財団法人及び社団法人)に寄附金控除制度を創設(所得税、法人税、相続税)

 認定NPO法人と同一の基準で認定民法公益法人を決定し、認定NPO法人と同様の寄附金税制を創設する。

第三 地方税に関する部

I 認定NPO法人自身に対する措置

1.「みなし寄付金」制度を公益法人と同様に適用(法人住民税法人税割・法人事業税)

 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業に係る寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、公益法人等と同等の所得の金額の20%とする。)制度を導入する。

2.寄付金の損金算入枠を公益法人並みに拡大(法人住民税法人税割・法人事業税)

 認定NPO法人は、各事業年度において支出した寄付金の額の損金算入限度額を公益法人等と同等の取扱い(当該事業年度の所得の金額の20%を限度として損金の額に算入することができる)とする。

II その他の公益法人の活動を支援するための税制の改善

1.特定公益増進法人制度の改善(法人住民税)

1) 認定期間の延長 2年→5年
2) 認定基準の客観化及び明確化
3) 認定基準及び手続きの改善
 ア 認定基準自体を改善し、分かりやすく法定化するとともに、情報を十分公開する方策を講じる。
 イ 申請書類の統一化と簡素化
 ウ 審査期間の短縮
 (ア) 新規6ケ月以内
 (イ) 更新3ケ月以内
 (ウ) 不決定の場合は、文書によりその理由を交付
 (エ) 法令の解釈の統一
4) 損金算入の限度額の改善
 当該年度の法人の所得金額の5%相当額以内とする。
 (現在は、資本金の0.125%+所得金額の1.25%相当額。資本金のない場合は所得金額の2.5%相当額。一般寄附金の限度額も、現在は、特増法人に係る限度額と同じ。)

2.特定公益増進法人の範囲の拡大(法人住民税)

  • 環境の保全を図る活動を行う者に対する助成金の支給を主たる目的とする法人
  • 環境の保全に関する普及啓発を主たる目的とする法人

3.その他の民法公益法人(財団法人及び社団法人)に寄附金控除制度を創設(法人住民税、個人住民税)

 認定NPO法人と同一の基準で認定民法公益法人を決定し、認定NPO法人と同様の寄附金税制を創設する。


【 重点項目 】

第一 認定NPO法人の認定要件の緩和

(1) 総収入金額等の計算においては、総収入金額から特定非営利活動に係る事業収入のうち対価を得て行った事業収入について抜本的な見直しを行い、収入金額を控除できるようにする。

(2) 社員からの会費に関しては、総会での議決権は、会費の反対給付とはみなさないこととし、寄附金的な性格の場合には、分子に算入できることとする。

(3) 共益団体等の排除の規定の緩和
 特定者や特定の著作物の普及・宣伝活動に関する制限は、「地域おこし」などについては適用除外とする。

(4) 宗教・政治活動の制限の緩和
 宗教活動・政治活動の全面禁止となっている要件を、「主たる事業活動を行っていないこと」とする。

(5) 単年度主義の撤廃
 認定要件で、単年度でチェックする方法を、2事業年度(延長した場合は、4~5事業年度)の合計でチェックする方法に変更する。

(6) 法人の規模による認定要件の緩和
 法人の事業規模によって、認定要件のハードルの高さに段階を設け、小さな法人でも認定が受けやすくする(情報公開、届け出などの難度を減らすなど)。

(7) 申請書類の簡素化
 1) 認定要件の緩和と平行して、申請書類の簡素化を行う。
 2) 法人の事業規模などにより、情報公開の内容の程度を変える。

(8) 認定の有効期間の延長&認定審査期間の明確化
 1) 認定期間を2年間から5年間に延長する。
 2) 認定申請に係る期間を明文化する。(原則的に6ヶ月~3ヶ月以内程度)

(9) 認定に更新の仕組みの導入
 認定NPO法人の認定が切れる前に、更新の申請ができるようにして、認定期間が途切れないようにする。

第二 国税に関する部

I 認定NPO法人自身に対する措置

1.「収益事業」に対する課税についての公益法人と同様の軽減措置(法人税)

 認定NPO法人の各事業年度の「収益事業」から得た所得のうち、800万円を超える部分の課税税率について、「公益法人等」と同様に、22%(現行30%)にする。
 ・介護サービス事業・地域助け合い活動を行うNPO法人に関する税制上の支援の拡充

2.利子等の所得の公益法人と同様の非課税措置(所得税)

 認定NPO法人が支払いを受ける所得税法上の利子、配当等について、「公益法人等」と同様に、非課税扱いとする。
 ・国際ボランティア貯金の寄附金充当分の利子非課税措置の創設
 国際ボランティア貯金にかかる寄附金充当分の利子について非課税とする。

第三 地方税に関する部

I 認定NPO法人自身に対する措置

1.「収益事業」に対する課税の公益法人と同様の軽減措置(法人住民税法人税割、法人事業税)

 認定NPO法人の各事業年度の「収益事業」から得た所得のうち、800万円を超える部分の課税税率について、「公益法人等」と同様に、22%(現行30%)にする。
 ・介護サービス事業・地域助け合い活動を行うNPO法人に関する税制上の支援の拡充

2.利子等の所得の公益法人と同様の非課税措置(法人住民税利子割)

 認定NPO法人が支払いを受ける所得税法上の利子、配当等について、「公益法人等」と同様に、非課税扱いとする。

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南