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2002年12月16日 10:00

行政 : 板橋区、空き店舗活用に助成

 板橋区は、商店街の空き店舗対策として、地域特性事業を行う個人・NPO法人等に対する助成制度を12月から開始した。補助率は3分の2以内、補助金の限度額は、当初費用の100万円、家賃1ヶ月当たり5万円から10万円とし、3年間助成する。

 

 板橋区(石塚輝雄区長)は、地域に根ざした起業家を発掘し、商店街が活性化されることを目的に、12月1日から新たに助成制度を開始した。

 区内の商店街の空き店舗を活用し、地域の特色を生かした事業(地域特性事業)を行う、個人またはNPO法人、商店街を対象にした制度。

 助成内容は、個人やNPO法人が 原則として入居募集後3ヵ月以上空いている店舗に入居した場合に、開業当初の施設整備に関する費用(施設改修費・店舗什器費)の3分の2以内(限度額100万円)、家賃の3分の2以内(限度額5万円から10万円)を3年間助成するもの。

 ただし、開業時の限度額は、公共性を重視した事業を展開する場合には、200万円となる。

 区は、地域特性事業および公共性を重視した事業を次のように例示している。

〔地域特性事業〕

  • 店舗運営(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律適用の業種を除く)
  • 休憩所、ギャラリー、インターネットカフェ等来街者の滞留性を高める事業
  • デイサービス、子育て交流広場等、高齢者支援、子育て支援に関する事業
  • その他商店街の活性化に資する事業(イベント等の一過性の事業は除く)

〔公共性を重視した事業〕

  • デイサービス等、高齢者支援事業
  • 子育て交流広場等、子育て支援事業
  • 商店街共同駐輪場
  • 宅配サービスの拠点
  • 商店街や地域の案内所
  • ショップ(タウン) モビリティの拠点
  • 授産施設や障害者施設などの手作り品販売
  • 情報発信の拠点(ミニFM/CATV放送局などを設置し、地域情報などを発信する場等)
  • 手荷物一時預かり所、等

 他の自治体でも商店街を対象にこうした助成制度が設けられてきたが、対象を個人およびNPO法人に広げて行う取り組みは、都内では初めてとなる。

 制度は、12月1日から開始、申込みは随時受け付ける。

【問合せ先】
 板橋区区民文化部商工振興課商業振興係
 Tel 03-3579-2171

 助成制度の詳細は下記のホームページで見ることができる。
 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/shokou/root/commers/akitenpojyosei.htm

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