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2002年12月25日 10:00

行政 : 高知県でも県税の軽減措置

 高知県は、12月議会で、NPO法人への県民税均等割、不動産取得税、自動車税、自動車取得税の課税の減免をする条例を可決した。来年4月1日から施行される。

 

 条例は、12月19日、高知県議会で可決された。

 概要は、以下の通り。

  • NPO法人のうち、税法上の収益事業の収益を特定非営利活動事業に充てる場合は、県民税の均等割を免除する。
  • NPO法人が、特定非営利活動事業または、そのための収益事業に使用するために無償で譲り受けた不動産には、不動産取得税を免除する。
  • NPO法人が、社会福祉事業や介護保険事業などを行うために使用する自動車には自動車税を免除する。
  • 特定非営利活動事業や、そのための収益事業に使用するために、無償で譲り受けた自動車には、自動車取得税を免除する。

 条例全文は以下の通り。

高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。次条において「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

 (県民税の均等割の課税免除)
第2条 特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割を免除する。ただし、当該特定非営利活動法人が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行う場合において、当該収益事業に係る収益を特定非営利活動に係る事業(法第11条第1項第3号の規定による定款に定める事業をいう。次条第1項において同じ。)に充てるために行わないときは、この限りでない。

 (不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が特定非営利活動に係る事業又は当該事業にその収益を充てるための収益事業の用(第5条第1項において「特定非営利活動の用」という。)に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
2 前項の規定による不動産取得税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、不動産の取得に係る申告をする際に、当該不動産を無償で譲り受けたことを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えた申請書を、知事に提出しなければならない。

 (自動車税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人で次に掲げる事業を行うものが所有する自動車のうち、当該事業の用に供する自動車については、当該自動車に対して課する自動車税を免除する。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業(同条第3項第2号に規定する保育所を経営する事業を除く。)
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文に規定する指定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス事業
(3)前2号の事業に類する事業として規則で定める事業
2 前項の規定による自動車税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、当該課税免除を受けようとする年度内に、課税免除を受けることができる特定非営利活動法人であることを証する書類、同項の自動車を同項各号の事業の用に供している実績を確認できる書類その他知事が必要と認める書類を添えた申請書を、知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定による自動車税の課税免除を受けた特定非営利活動法人は、当該課税免除を受けることができる要件に該当しなくなった場合は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

 (自動車取得税の課税免除)
第5条 特定非営利活動法人が特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除する。
2 前項の規定による自動車取得税の課税免除を受けようとする特定非営利活動法人は、自動車取得税の申告をする際に、同項の自動車を無償で譲り受けたことを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えた申請書を、知事に提出しなければならない。

 (委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附則

 (施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第6項の規定は、同年3月31日から施行する。

 (県民税の均等割に関する経過措置)
2 第2条の規定は、平成15年3月31日以降に終了する事業年度及び地方税法第52条第2項第3号の期間に係る県民税の均等割について適用する。

 (不動産取得税に関する経過措置)
3 第3条の規定は、この条例の施行の日以降の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

 (自動車税に関する経過措置)
4 第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の自動車税について適用する。

 (自動車取得税に関する経過措置)
5 第5条の規定は、この条例の施行の日以降の自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用する。

 (高知県税条例の一部改正)
6 高知県税条例(昭和33年高知県条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第33条第3号中「、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」に改め、「並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人」を削る。

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