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2003年01月21日 10:00

行政 : NPO税制改正、閣議決定

 政府は、1月17日、NPO支援税制の改正を含む「平成15年度税制改正の要綱」を閣議決定した。NPO支援税制の改正は、昨日(1月20日)始まった通常国会で税制改正法案の中で審議され、政省令の改正などを経て、今年4月1日から実施される予定だ。

 

 閣議決定された内容は、昨年、19日、財務省が発表した「平成15年度税制改正の大綱」と同じもの。

 1月17日の閣議で決定された。

 全文は、以下の財務省のホームページで見ることができる。
 http://www.mof.go.jp/seifuan15/zei001_a3.htm

 NPO支援税制の関連部分は以下の通り。

八 その他
 1 NPO税制
   認定NPO法人制度について、次の見直しを行う。
  (1) 認定NPO法人の認定要件を次のように緩和する。
    1)いわゆるパブリックサポートテスト(総収入金額のうちに寄附金
     総額の占める割合が3分の1以上であること)に関し、次の措置
     を講ずる。
     イ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、当該割合を
      5分の1以上(現行3分の1以上)に緩和する。
     ロ 一者からの寄附金等について、寄附金総額に算入できない
      金額を寄附金総額の100分の5(現行100分の2)を超える金額
      とする。
     ハ 一者からの寄附金等について、総収入金額及び寄附金総額に
      含めない寄附金額を1,000円未満(現行3,000円未満)に引き
      下げる。
     ニ 国・地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関からの
      委託事業費並びに我が国が加盟している国際機関からの補助金
      の額を総収入金額に含めないこととする。
    2)特定非営利活動が複数の市区町村で行われていること等の活動等
     の範囲に関する要件を削除する。
    3)海外への送金又は金銭の持出しを行う場合に、あらかじめ国税庁
     への届け出が必要な範囲を200万円を超える場合とし、200万円
     以下の海外への送金等を行う場合については、事業年度終了後
     報告することとする。
  (2) 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益
    事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に
    係る寄附金の額とみなすとともに、寄附金の損金算入限度額を所得
    の金額の100分の20とする。

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