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2003年02月04日 10:00

行政 : オンライン化法でNPO法改正

 行政手続オンライン化法が、昨日(2月3日)施行された。この法律により、NPO法の申請手続きや情報開示がオンラインで行えることとなった。内閣府は、2003年度中に、内閣府に提出する書類や、提出書類の縦覧・閲覧などをオンラインでできるようにしたいとしている。

 

 行政手続オンライン化法が、昨日(2月3日)施行された。この法律により、NPO法の申請手続きや情報開示がオンラインで行えることとなった。内閣府は、2003年度中に、内閣府に提出する書類や、提出書類の縦覧・閲覧などをオンラインでできるようにしたいとしている。  行政手続オンライン化法は、正式名称を「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」という。

 昨年の第155臨時国会(2002年12月6日)において成立し、2月3日から施行された。

 行政機関での申請・届出等の行政手続を従来の書面での手続きに加え、オンラインでも可能となる。

 この改正により、NPO法人に関する以下の手続がオンラインで可能となる。(概略)

  • 認証申請(第10条第一項)
  • 認証申請に係る申請書等の縦覧(第10条第二項)
  • 定款変更の認証申請に係る申請書等の縦覧(第25条第五項)
  • 合併の認証申請に係る申請書等の縦覧(第34条第五項)
  • 設立・定款変更・合併の申請に対する不認証の通知(第12条第3項)
  • 設立・合併に係る登記終了の届出
  • 役員変更(新たな役員の就任の場合)の届出
  • 定款変更の認証申請(第25条第三項)
  • 毎年の事業報告書等・役員名簿等の提出
  • 所轄庁に提出された事業報告書等・役員名簿等の閲覧(過去三年分)
  • 「目的とする特定非営利活動に係る事業の不能」を理由とする解散の申請
  • 合併の申請 など

 なお、内閣府では、2003年度の予算に「IT活用によるNPO法人情報の提供・利用の高度化」として1億35百万円を計上。以下の内容を行うとしている。

  1. 電子政府の実現の下、NPO法の情報公開制度の機能向上を図るため、NPO法人の縦覧・閲覧書類を電子化し、インターネットを活用して広く公開する体制整備。
  2. NPO法人の申請の電子化に対応するため、住民基本台帳ネットワークの利用を可能とするシステムを導入。

 ただし、内閣府が電子化するのは、内閣府が所管するNPO法人(昨年12月31日現在全国9329法人中871法人だけ)に限定される。

 このため、他の所轄庁である都道府県でも電子化が求められるが、予算措置や条例改正の必要があり、いつ各地で手続がオンライン化されるかどうかは今のところ明らかではない。都道府県に関しては、2004年度以降に順次オンライン化されていきそうだ。

 また、この行政手続オンライン化法の施行に伴い、NPO法も一部改正され、新たに「第44条の2」が追加された。

■参考

 行政手続オンライン化法では、以下のように定められている。(一部略)


第3条(電子情報処理組織による申請等)

 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

第4条(電子情報処理組織による処分通知等)

 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

第5条(電磁的記録による縦覧等)

 行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書面の縦覧等を行うことができる。


 この法律における「行政機関等」には、国の機関のほか、地方公共団体とその機関(議会を除く)、独立行政法人、法律により直接に設立された法人などを含むとされている。

 行政手続オンライン化法では、地方公共団体の手続きに関しても、第9条で以下のように定めている。


第9条(地方公共団体の手続に係る情報通信の技術の利用の推進等)

 地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。


 また、行政手続オンライン化法では、「主務省令」を、「内閣府令又は各省の省令」としており、地方公共団体の自治事務であるNPO法に適合していない。

 そこで、内閣府は、NPO法の第44条に新たに「第44条の2(情報通信技術利用法の適用)」を加えて、各都道府県の条例で、各都道府県でも申請や閲覧等がオンラインでできるように新たに措置した。(この条文は2月3日から適用)

 NPO法には以下の一条が新たに追加されることとなった。


第四十四条の二(情報通信技術利用法の適用)

 第十条第一項の規定による申請及び同条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出(役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)に限る。)、第二十五条第三項の規定による申請、第二十九条第一項の規定による提出及び同条第二項の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請並びに第四十三条第四項の規定による交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。

2 前条第三項の規定による閲覧について情報通信技術利用法第十二条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、国家公安委員会規則、公正取引委員会規則、公害等調整委員会規則、司法試験管理委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。

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