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2004年06月17日 10:00

行政 : 警察庁・国交省、青色灯パトカー認可へ

 警察庁と国土交通省は、自治体やNPO法人などが持つパトロール車両に青色回転灯が装備できるよう、道路運送車両法の保安基準を見直す方針を固め、6月11日から一般からの意見募集を開始した。警察庁は、「青色灯パトカー」によって地域住民による自主防犯パトロールの効果を高めたいとしている。

 

 道路運送車両法の「道路運送車両の保安基準」(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第42条では、自動車への回転灯の装備は、警察のパトカーや消防車両などの緊急自動車や道路維持作業用自動車に限って認められており、一般の自動車への装備は禁止されている。

 昨今、住宅街や駅前での自治体、町内会、NPO法人等によるパトロール活動は、空き巣やひったくり、子供を狙った犯罪の抑止につながるとされ、全国的に広がりを見せている。

 警察庁と国土交通省では、このような警察以外の防犯パトロールの犯罪抑止効果と住民の安心感を高めるために、防犯パトロール車に青色回転灯を装備することを認めることを検討。6月10日に、「防犯パトロール車に青色回転灯の装備を認める仕組み(案)」を作成し、それに対するパブリックコメントの募集を開始した。締め切りは7月11日。

 「防犯パトロール車に青色回転灯の装備を認める仕組み(案)」では、防犯パトロールを行う市町村、住民組織、NPO法人などは、都道府県警察本部に許可申請をして、一定の要件を満たすと認められれば、青色回転灯の装備が可能になる。

 あわせて、同案には、防犯パトロールを行う団体が都道府県警察本部長に対して届出をすれば、警察から犯罪・防犯情報の提供を受けたり、合同パトロールによる実地指導などが受けられるといった活動支援策も盛り込まれている。

 「防犯パトロール車に青色回転灯の装備を認める仕組み(案)」と意見募集については、下記を参照のこと。

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