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2004年10月12日 10:00

行政 : 警察庁・国交省、青色灯パトカー認可

 警察庁と国土交通省は、9月21日、自治体やNPO法人などが防犯活動に使うパトロール車両用の青色回転灯の装備について、12月1日から道路運送車両法の保安基準を緩和して認めると発表した。固定式に加え、着脱式の青色回転灯も認められる。

 

 道路運送車両法の「道路運送車両の保安基準」では、自動車への回転灯の装備は、警察のパトカーや消防車両などの緊急自動車や道路維持作業用自動車に限って認められており、一般の自動車への装備は禁止されている。

 昨今、住宅街や駅前での自治体、町内会、NPO法人等によるパトロール活動は、空き巣やひったくり、子どもを狙った犯罪の抑止につながるとされ、全国的に広がりを見せている。

 警察庁と国土交通省では、このような警察以外の防犯パトロールの犯罪抑止効果を高めるために、防犯パトロール車に青色回転灯を装備することを認めることを検討。今年6月には「防犯パトロール車に青色回転灯の装備を認める仕組み(案)」を作成し、それに対するパブリックコメントを募集した。

 9月21日、警察庁と国土交通省は「防犯パトロール車に青色回転灯の装備を認める仕組み」を発表。12月1日より、自治体、NPO法人、住民組織などが防犯活動に使うパトロール車両に青色回転灯を装備することが可能になる。6月の試案では固定式のみを認めるとしていたが、パブリックコメントで着脱式も認めてほしいとの要望が多かったため、固定式、着脱式の両タイプの青色回転灯が認められることになった。

 青色回転灯の装備のための手続きとしては、地元の警察本部長に届け出て証明書の発行を申請、警察本部長から交付された証明書を添えて地方運輸局長に基準緩和の認定を申請して「認定証」を交付してもらうことが必要となる。あわせて、使用車両の車検証にも「認定」が記載される。

 警察庁と国土交通省は、近日中に関連通達を自治体などに発出して、12月1日から「防犯パトロール車に青色回転灯の装備を認める仕組み」の運用が開始される。

 「防犯パトロール車に青色回転灯の装備を認める仕組み」については、下記を参照のこと。

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