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2006年03月17日 10:00

行政 : 注意! 解散時の官報公告が義務化

 今年5月の会社法施行に伴う民法改正により、NPO法人が解散した場合行う公告について、「官報に掲載」して行うことが義務付けられる。既存のNPO法人で、定款上で日刊新聞紙など官報以外の公告方法を規定している場合には、解散時の公告掲載料(約9万円)の負担を鑑みて、定款変更をした方が良いケースも生じるので注意が必要だ。

 

 昨年7月に新たに制定された「会社法」は、今年5月1日に施行される予定となっている。

 会社法の施行に伴う関係法律の整備として、民法も一部改正され、会社法施行と同時に改正民法も施行される。

 この改正により、

  1. 法人が解散した場合、
  2. 解散した法人が破産手続開始の申立を行った場合、

に行う各公告については、「官報に掲載」して行うことが、民法第79条に第4項、第81条に第4項として追加されることとなる。

 この民法の改正部分は特定非営利活動促進法(NPO法)でも準用されているため、会社法が施行されると、5月1日からは、NPO法人が、

  1. 解散した場合、
  2. 解散したNPO法人が破産手続開始の申立を行った場合、

も官報に掲載して公告することが義務付けられる。

 内閣府によれば、この民法改正に伴うNPO法の改正によって、現在、定款で解散時の官報での公告を定めていない既存のNPO法人が、定款変更をする必要はない。

 ただし、既存のNPO法人が定款で「公告方法」について、日刊新聞紙など官報以外の方法を規定している場合には、定款を変更した方が経済的良い場合も出てくる。

 解散に際して、官報での公告が義務付けられる上に、定款で全国紙で公告するとしている場合、解散時の公告費用が増大することになるからだ。

 官報公告掲載の窓口のひとつ、(株)全国法定公告総合センターによれば、掲載料は、民法上の規定による「3回の公告」を行う場合、約9万2千円位かかるとのこと。

 定款で、日刊新聞紙での公告するとしている法人は、官報での公告だけに限定した方が安上がりとなるわけだ。

 既存のNPO法人が、これを機会に定款記載の公告方法を変更する場合は、NPO法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更であるため、定款変更届出書を所轄庁に提出すればよく、定款変更の認証を受ける必要はないとのこと。

 この改正について、3月13日、内閣府国民生活局は、下記、内閣府「NPOホームページ」で注意を呼びかけている。

 http://www.npo-homepage.go.jp/law/20060313kaisan-koukoku.html


参考1:該当法文

○特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)

(民法などの準用)

第40条 ・・・民法第78条から第83条まで・・・の規定は、特定非営利活動法人の解散及び清算について準用する。

○民法(明治29年4月27日法律第89号)

改正後の内容

(債権の申出の催告等)

第79条 

 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は二箇月を下ることができない。

2(略)

3(略)

4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(清算法人についての破産手続の開始)

第81条

 清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2(略)

3(略)

4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

参考2:官報について

 官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機関としての諸報告や資料を公表する「国の広報紙」。あわせて「国民の公告紙」として、法令の規定に基づく各種の公告を掲載している。

 官報は、明治16年(1883年)に初めて発行された当初は、編集・発行業務は太政官文書局で行っていたが、その後は、内閣官報局、内閣印刷局、大蔵省印刷局、財務省印刷局を経て、平成15年4月からは独立行政法人国立印刷局が行っている。

 行政機関の休日を除いて毎日発行されている。

 官報は、全国主要都市にある「政府刊行物サービス・センター」や各都道府県の県庁所在地にある「官報販売所」で販売され、発行日には印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示される。また、過去1週間の官報は、インターネットのサイトで閲覧することもできる。

 法人などの公告掲載申し込みは、全国の官報販売所または政府刊行物サ-ビスセンタ-で取扱っている。

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