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2006年03月24日 10:00

行政 : 解禁半年、農業参入NPOは35法人

 3月16日、農林水産省は「農業生産法人以外の法人の農業参入の状況について」を発表した。昨年9月に施行された改正農業経営基盤強化促進法によって「農地リース特区」が全国的に解禁されてから半年たち、全国で156の農業生産法人以外の法人が参入。そのうち、NPO法人を含む、社団、財団などの非営利法人は35。

 

 平成15年4月にスタートした構造改革特区制度の一環としての「農地リース特区」では、株式会社やNPO法人等、農業生産法人以外の法人について、リース方式での農地利用を認めており、農業離れや、耕作放棄地や遊休農地の増加を踏まえて、企業を含む新しい担い手の育成を柱として、その解消と予防を図ってきた。

 その後、特区各地における農業への新規参入が、耕作放棄地の解消などに成果を上げたことから、政府は、平成17年9月に農業経営基盤強化促進法を改正。この法改正により、構造改革特区に限って認められていた農地のリース(賃借)方式による株式会社の農業参入が全国で解禁された。

 「農地リース特区」では、農林水産大臣の同意と内閣総理大臣の認定が必要だったが、解禁後は、市町村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」による区域設定に基づく都道府県知事の同意だけでよくなった。また「貸した土地が返ってこないのでは」との農地保有者の懸念に対しては、「必ず返ってくる」ことを保証する「農地版の定期借地権」を設けることで対応。これらの措置によって、遊休農地や耕作放棄地の貸出の促進が期待されていた。

 3月16日に農林水産省が発表した「農業生産法人以外の法人の農業参入の状況について」によれば、農業生産法人以外の法人の農業参入数は、平成18年3月1日現在で156法人。平成16年10月からの約1年半で、約2.3倍に増加。加えて、約50の法人が市町村に対して具体的に参入希望を表明しているとのこと。

 また、参入法人を組織形態別にみると、株式会社が80、有限会社41、NPO法人などの非営利法人が35。

 また、業種別にみると、建設業が57、食品関係41、その他58となっている。

 参入法人を営農類型別にみると、野菜が65法人と最も多く、次いで米麦等が30法人、果樹が24法人。野菜への参入は、食品加工会社が自社の加工原料として生産するもののほか、地元の建設業者等が産地の維持が困難になりつつある地域特産物を生産するものなど、地域農業の維持・発展に寄与している例も多くみられるとのこと。

 発表資料内では、NPO法人が遊休農地等8.4haを借り入れて、大規模にソバ、ジャガイモを栽培した事例があげられている。ソバは、地域の名産である「へぎそば」の原料となるほか、ジャガイモを学校・保育園の給食に提供する等地産・地消を推進。さらに、芋掘り体験・稲刈り体験ツアーなどの都市・農村交流事業に取り組むとともに、地域再生にも貢献したことがあげられている。

 「農業生産法人以外の法人の農業参入の状況について」は、農林水産省サイト内、下記を参照のこと。

 http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060316press_4.html

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