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2006年08月24日 10:00

行政 : 国家公務員の海外ボランティア休業制度

 8月8日、人事院は、国家公務員が私費で大学院に海外留学したり、国際協力機構(JICA)の国際貢献ボランティア活動等に参加する際、最長3年間休業できる「自己啓発休業制度」の創設を求める意見書を両院議長と内閣総理大臣に対して提出した。

 

 8月8日、人事院は、大学院等への修学や、国際貢献活動への参加を希望する国家公務員に対して、身分を保有しつつ休業を認めるとする制度を創設することが必要だとする意見書を、両院議長と内閣総理大臣に対して提出した。

 意見書の題名は、「一般職の職員の自己啓発等休業に関する法律の制定についての意見」。

 この意見書における「自己啓発等休業」とは、職員の自発的な「修学」、または「国際貢献活動」のための休業を意味する。

 具体的には、「修学」とは、学校教育法に基づく大学の大学院、あるいは学部課程、又はこれらに相当する海外の大学の課程に在学してその課程を履修すること。

 また、「国際貢献活動」とは、職員が自発的に参加する海外における国際協力のための活動。具体的には、独立行政法人国際協力機構(JICA)が主催するボランティア活動などへの参加などが想定されている。

 意見書では、これらを希望する一般職の国家公務員職員に対して、最長で3年間の休業を認める新制度に向けた法律の制定を求めている。

 現在、国家公務員については、公費留学、大雨などによる被害が大きい激甚災害指定地域への年5日間のボランティア休暇などが認められているが、8日に提出された意見書では、私費留学、長期にわたる海外でのボランティア活動といった、より自主性を尊重した内容になっている。

 人事院職員福祉局によれば、近年の国際化、少子高齢化、価値観やライフスタイルの多様化などの社会環境の変化に対応するためには、職員の幅広い能力の開発をしていく必要があり、そのためには、職員の自主性を積極的にいかす柔軟な仕組みが有用だとして、新しい制度の導入を検討してきたとのこと。

 また、平成15年に閣議決定された「政府開発援助大綱」において、人的国際貢献の促進が定められたことを考慮し、職員の海外でのボランティア活動への支援を盛り込んだとのこと。

 人事院は、内閣の下に置かれ、国家公務員の給与等の勤務条件の改善についての勧告、試験および任免など、人事に関する行政事務を担当している。国家公務員は、その職務の公共性を鑑みて、争議権(スト権)などの労働基本権が制約されていることから、その代償機能を担う機関として、昭和23年に設置された。

 「一般職の職員の自己啓発等休業に関する法律の制定についての意見の申出」は、人事院サイト内、下記の掲載されている。

 http://www.jinji.go.jp/kisya/0608/jikokei.htm

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