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2006年10月03日 10:00

行政 : 千葉県警、ボランティア移送車両に駐車許可

 9月21日、千葉県警察本部は、ボランティアがお年寄りや身障者の送迎などに使う車を、6月1日に施行された改正道交法によって強化された短時間駐車の取り締まり対象から除外することを決め、同日から実施した。

 

 6月1日に改正道路交通法が施行され、駐車違反の取り締まり業務の民間委託が可能になり、違反車両を確認した時点でステッカーが貼られて即違反となるなど、違法駐車の取締りが強化された。

 これによって、違法駐車が減少して交通渋滞が緩和されるなどの成果が認められる一方、障害者や高齢者を対象に車を使った活動を行っているボランティアグループなどから活動に対する影響を懸念する声が上がっていた。

 福祉関係車両の路上駐車については、6月1日の改正以前より、介護保険法と健康保険法に基づく事業に使用される車両には駐車許可がおりて取締りの対象から除外されていた。

 しかしながら、ボランティア活動の一環で送迎をしている車両、地域の高齢者に配食サービスを行っているボランティアグループの配達車両などは、この除外の対象ではなかったため、取り締まり強化によって摘発される可能性が高まることが危惧されていた。

 今年4月26日には、高齢者や障害者などの生活を支援している福祉系NPOのネットワーク組織、NPO法人市民福祉団体全国協議会はが、「歩行困難者を輸送するための車両(福祉有償運送車両、ボランティアによる移動サービス中の車両)が、歩行困難者を移送介助する間は、駐車違反の対象外としてほしい。」と厚生労働省に申し入れを行っている。

 ただ、移送サービスに詳しい関係者によると、「取り締まり強化後、福祉関連車両について、介護保険業務、ボランティアともに大きなトラブルは生じていないようだ。公益性を理由に「現場の裁量」で許可証が交付されたりしているのが現実ではないか」という。

 このような状況の中、9月21日、千葉県警察本部は、ボランティアがお年寄りや身障者の送迎などに使う車を、新たに駐車許可の対象とする車両とすることを決め、同日から実施した。千葉県警察本部によれば、除外対象にボランティア活動のための車両を加えることを明らかにしたのは、全国的にも先駆け的な措置とのこと。

 新たに駐車許可の対象となった福祉関連車両は下記。

  1. ボランティアが行う移送サービスに使用中の車両

     ボランティアが行う移送サービスについては、その対象が介護保険法に規定する要介護者、要支援者のほか、歩行困難な高齢者、身体障害者などであって、駐車する場所が移送される人の自宅前であるとき。ただし、移送先(病院、福祉施設、その他訪問先など)の道路上については許可の対象とならない。

  2. ボランティアが行う配食サービスに使用中の車両

     ボランティアが行う配食サービスについては、配送先が要介護者、要支援者のほか、高齢者、身体障害者などの自宅であり、かつ、継続性が認められるものであるとき。ただし、ボランティア以外の者が営利目的で行うものは許可の対象とはならない。

 なお、駐車許可を得るには、許可を受けようとする道路を所轄する署に出向き、申請書に必要事項を記載して提出して許可書を交付してもらう必要がある。

 福祉ボランティア車両の「駐車許可の取扱いについて」は、千葉県警察本部サイト内、下記を参照のこと。

 http://www.police.pref.chiba.jp/news/notice/parking_license.php

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