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2007年04月25日 10:00

行政 : 農業参入NPO法人は全国で29法人

 4月13日、農林水産省は、農業に参入している一般企業等の農業生産法人以外の法人が、3月1日現在、102市町村で206法人となっており、NPO法人、社団、財団、社会福祉法人などを含めた「NPO等」では合わせて42法人が参入していることが明らかになった。このうち、NPO法人は29法人。

 

 平成15年4月にスタートした構造改革特区制度の一環としての「農地リース特区」では、株式会社やNPO法人等、農業生産法人以外の法人について、リース方式での農地利用を認めており、農業離れや、耕作放棄地や遊休農地の増加を踏まえて、企業を含む新しい担い手の育成を柱として、その解消と予防を図ってきた。

 その後、特区各地における農業への新規参入が、耕作放棄地の解消などに成果を上げたことから、政府は、平成17年9月に農業経営基盤強化促進法を改正。この法改正により、構造改革特区に限って認められていた農地のリース(賃借)方式による株式会社の農業参入が全国で解禁された。

 「農地リース特区」では、農林水産大臣の同意と内閣総理大臣の認定が必要だったが、解禁後は、市町村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下、「基本構想」)による区域設定に基づく都道府県知事の同意だけでよくなった。

 4月13日の農林水産省の発表では、「農地リース特区」が全国的に解禁されてから1年半年が経過した3月31日現在、この農地のリース方式により農業に参入している一般企業等の農業生産法人以外の法人は、102市町村で206法人。前回調査(平成18年9月1日)の結果が173法人であったことから、半年で約1.2倍の増加となっている。なお、撤退した法人はないとのこと。

 また、参入法人を組織形態別にみると、株式会社が110、特例有限会社54、NPO法人、社団、財団、社会福祉法人等の非営利法人は42。非営利法人については、前回が38法人であったことから、若干の増加が認められた。42の非営利法人のうちNPO法人の数は29。

 また、業種別にみると、建設業が76、食品関係46、その他が84となっている。

 参入法人を営農類型別にみると、野菜が84法人と最も多く、次いで米麦等が38法人、複合が35法人となっており、野菜栽培に取り組む法人が増えていることが明らかになった。

 農林水産省によれば、昨年12月末までに、600市町村において、企業等の農業参入を進めることが「基本構想」に位置付けられているとのこと。同省は、今回の集計結果を受けて、今後の企業等の農業参入の拡大が期待されるとしている。

 今後、農林水産省では、ホームページで参入事例等についての情報提供を行っているほか、平成19年度から「企業参入支援総合対策」を実施する等により、企業等の農業参入の円滑化及び参入企業等の経営発展を支援することとしている。

 企業等の農業参入の状況については、農林水産省サイト内、下記を参照のこと。

 http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070413press_1.html

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