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2002年の報告

2007年08月29日 11:51

「2002・7全国キャンペーン・緊急報告&説明会(東京)」報告

 2002年7月9日午後7時より、「NPO支援税制改正に向けて~NPO支援税制の報告と、NPO法人実態調査のご説明~」が、東京ボランティア・市民活動センター会議室A・Bにて行われた。

 この緊急報告&説明会は、2002年7月からスタートした「NPO支援税制改正のためのNPO法人実態調査」に関する全国キャンペーンのひとつ。名古屋、札幌に次ぐ3回目の説明会である。

 説明会の主旨は、現行のNPO支援税制の問題を知ってもらうことと、現在シーズが実施している「NPO支援税制改正のためのNPO法人実態調査(以下「事態調査」)」の内容やその意義を知ってもらうこと。

 説明会では、まずシーズ事務局長の松原明が、NPO支援税制やNPO法改正への取り組みや現在の情勢について報告した。次に、シーズ事務局の轟木洋子が「実態調査」の内容を解説し、最後に松原がなぜ「実態調査」が必要なのかについての説明をおこなった。

 参加者は30名で、「実態調査」の対象となっているNPO法人の関係者が約半数を占めた。

 以下に概要の報告をする。

1. NPO法改正の情勢と改正案のポイント

 1998年12月に、特定非営利活動促進法(以下NPO法)が施行された。このNPO法によって、市民活動団体やボランティア団体が一定の要件を充たせば、法人格を取得することができるようになった。

 しかし、NPO法をつくる過程の段階で、市民活動の実態を踏まえて法人法の内容を変えていくべきという意見や、NPOへの寄附税制や課税引き下げなどのNPO支援税制をつくるべきだという意見が強かった。

 結局、これらの問題は将来課題として残されて、NPO法はスタートした。けれどもNPO法施行後3年以内に必要な措置を行うという附則がNPO法につけられ、国会でも附則に沿った内容の付帯決議がなされた。これらの附則や付帯決議によれば、NPO法施行から3年以内の2001年11月末日までに、将来課題に対する措置が取られることになるとなっていた。

 実際、NPO支援税制は2001年10月にスタートし、この附則は守られたことになる。

 ただ、NPO法改正の方は、この期限内に改正がなされなかった。実は、2001年の9月には改正案の検討が進められてきていた。しかし、昨年9月11日の同時多発テロの影響で法案提出は延期になった。さらに今年に入り、NPO関連の制度改革の重要な役割を果たしているNPO議員連盟の加藤紘一、辻元清美両議員が辞職したことで、議員連盟の立て直しが必要となった。

 現在、額賀福志郎新会長の下、新体制がスタートしており、5月には改正案がまとめられた。しかし、NPO法が審議される衆議院内閣委員会で、個人情報保護法案が審議されており、その影響でNPO法改正の審議が行われるか微妙な状況にある。今国会で成立しなければ、秋の国会で審議され、2003年4、5月以降に施行という可能性がある。

 NPO法改正案のポイントは以下の9つ。

  • NPO法人の対象となる活動分野・項目の追加
  • NPO法上の「収益事業」を「その他の事業」へ書き換え
  • NPOの設立・合併際に提出する申請書類の簡素化
  • 暴力団の排除措置の強化
  • 役員の任期の伸長
  • 定款変更の認証の際に提出する書類の追加
  • 予算準拠の規定の削除
  • 虚偽報告への罰則規定の新設
  • NPO支援税制をNPO法でも法文化する入念規定

 この改正案によって、NPO法に大きな変化が生じるわけではない。しかし重要なことは、改正に向けたスケジュールが守られたことと、改正案に市民側の意見がくみ入れられたことだ。

 今後NPO法は市民が使いやすいようにもっと改正されていくだろう。そのとき、市民、議員、行政などがオープンに議論していくことが重要となる。今回のプロセスは、そのプロセスが示されたことで、今後のNPO法改革にとって意義があるものとなるだろう。

2. NPO支援税制とは何か

 2001年10月1日に、NPO支援税制がスタートした。NPO支援税制は、所轄庁の認証を受けたNPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた「認定NPO法人」に対して行われる。「認定NPO法人」になると、その団体に寄附をした個人や法人が税制優遇を受けられる。また個人の場合、相続財産のNPOへの寄附も税制優遇の対象になる。

 この支援税制は、寄附が集めにくい日本にとって、寄附を促進する重要な意味ある税制だ。寄附税制は、アメリカやイギリスでも、NPO活動を大きく発展させるものとして古くから根付いている制度でもある。

 しかし、NPO支援税制がスタートして半年が経つが、全国に7500団体以上あるNPO法人のうち、未だ6団体しか「認定NPO法人」に認定されていない。認定の申請でさえ、5月末までで13団体しかない。

 シーズが2000年に行ったアンケートでは、寄附税制が必要だというNPO法人は約9割に達していた。しかし、認定要件のハードルの高さがNPOの実態とかけ離れているし、海外のNPOでは認められている課税の軽減といった特典がない。そのことが、認定申請を少なくしている。

 認定要件のハードルを高めている要件のひとつに、「日本版パブリック・サポートテスト」と言われる要件がある。

 「日本版パブリック・サポートテスト」は、「受入寄付金総額等」を「総収入金額等」で割ったとき、3分の1以上となるかどうかを計るもの。分母がより少なく、分子がより大きければ、テストをクリアしやすい。

 分子の「受入寄付金総額等」には、「寄附金」、「助成金」、「対価性のない会費」が算入される。

 さらに「受入寄付金総額等」から「匿名の寄附金」、「一者あたり年間3000円未満の寄付金」、「一者当たりの基準限度超過額」を除く。

 また分母の「総収入金額等」から、「補助金」、「匿名の寄附金」、「一者あたり年間3000円未満の寄付金」、「相続・遺贈の寄附のうち一者当たりの基準限度超過額」、「臨時的な収入」、「介護保険事業における国保連からの介護報酬の半分の金額」を除く。

 このテストの特徴のひとつに、「一者当たりの基準限度超過額」が各々の「寄附金」、「助成金」、「対価性のない会費」に対して適用されていることがある。例えば、多額の「助成金」を1件もらうと、分母の2%である「一者当たりの基準限度」を超過する可能性が高いのだ。これでは多額の助成金をもらえばもらうほど、要件をクリアできない。

 もうひとつの特徴に、「特定非営利活動事業」であっても、スタディツアーや本の出版などの対価を得る事業をした収入は、分母の「総収入金額」から控除されないということがある。これも、事業型の法人では、分母を大きくしてしまうため、認定要件をクリアすることが困難になる。

 「日本版パブリック・サポートテスト」は、アメリカのパブリック・サポートテストを参考につくられた。しかし、制度設計が似て非なるものである。

 アメリカのパブリック・サポートテストは、30年以上利用されてきた制度で、NPOの活動を支えている。アメリカのテストでは、分子には「寄附金」と「助成金」と「補助金」が入っている。また、「一者あたりの基準限度超過額」の基準は、「寄附金」のみに基準が適用される。そのため「助成金」を得ても、分子・分母の両方に算入されるため、要件をクリアしやすい。さらに分母の「総収入金額」から「特定非営利活動事業にかかる対価収入」が除かれている。対価を得る事業をしても本来事業(特定非営利活動事業)ならば、テストをクリアしやすい。

 アメリカでは、NPOのうち、9割以上のNPOがパブリック・サポートテストをクリアしているという。しかし、日本版のパブリックサポートテストでは、9割以上の団体が落ちるだろう。NPO側が運動してつくられた結果、認定要件はかなり明確なものとなっている点は評価できるが、制度設計に失敗しているのだ。

 では、NPOの実態を反省した支援税制につくりかえていくにはどうすればいいのか。

 NPO関連の制度の場合、まず自民党が中心となるが、各党のNPO特別委員会で議論され、11月中に党の税制調査会に要望が上げられる。また共産党を除く超党派の国会議員からなるNPO議員連盟でも、まず各党のNPO特別委員会と連携して、制度改革への取り組みをする。

 行政側では、8月末までにNPO関連の制度を所管する内閣府が財務省に対し、税制改正の要望を出す。

 例年だと、秋以降に自民党の税制調査会が翌年度の税制について検討を始め、与党3党の税制協議会で審議した後、12月中旬に「税制改正大綱」をまとめる。それに基づいて翌年1月から始まる通常国会で審議され、4月から施行されるという流れになっている。

 ただし今年の場合、政府側がNPO支援税制改正に向けて先に動き出している。

 政府は、2002年の6月25日に、「NPO活動促進のため、現行のNPO税制の認定要件の見直しを検討する」という閣議決定をおこなった。 

 また、政府税制調査会は、2002年6月14日に、寄附金税制について「新たな公益活動の担い手としてのNPO法人等の円滑な活動に資するよう見直すこと」とする答申を首相に提出した。

 政府は、見直しに向けて大きく舵を切ったといえる。

 政府側の情勢を踏まえると、NPO支援税制の改正のためには、市民側から2つの運動をしていくことが必要となる。

 1つは、今秋の自民党や与党の税制調査会の審議に向け、国会議員の方々へ、支援税制改正の要請をしていくことである。

 もう1つは、行政側が検討する改正案のために必要とされる、NPO法人の活動状況・財務・税務などの実態に関するデータを作成・提示することである。

 このデータは、行政だけでなく、国会議員が検討するための共通材料でもある。

 現在シーズが主体的に行っている「実態調査」は、このデータを作成するためのものである。

 今年は政府側が早く動いているため、8月末に財務省へNPO支援税制改正の要望をだすときに、しっかりとしたデータを積み上げていく必要がある。

3.「NPO法人実態調査」の内容の解説

 2002年6月末にシーズから、平成13年3月31日までに認証を受けた約3800のNPO法人に対し、「NPO支援税制改正のためのNPO法人実態調査」というアンケートを送付している。

 このアンケートは、全部で32ページあり、PART1から11まで、計38の質問があるという大変ボリュームのあるものだ。しかし、現行のNPO支援税制に沿って質問が作成されており、NPO法人の実態にあうように制度改正をしていくために不可欠なものばかりである。是非アンケートの内容をご理解いただき、多くのNPO法人に回答していただきたい。

 この「実態調査」では、「認定NPO法人」になるための各々の要件に合わせて、PARTが区切られている。以下PARTごとにアンケートの内容を解説していきたい。

【PART1 NPO法人の概要】

 PART1では、NPO法人の事業年度を中心にした質問をしている。現行のNPO支援税制では、直前2事業年度(前・前々事業年度)の事業報告書を作成していることが認定要件になっている。この要件に照らした質問である。

【PART2 収支について】

 PART2は、所轄庁に提出した「収支計算書」や「貸借対照表」に基づいて回答していただく箇所である。問6では「収支計算書」、問8では「貸借対照表」に照らして記入していただきたい。

 また、問7では定款上の「収益事業」で得た利益を「特定非営利活動事業」へ繰出した金額を尋ねている。これは、支援税制の改正の中で、市民側が求めている「みなし寄附金」への税制優遇についての項目である。「みなし寄附金」とは、「収益事業」で得た利益を「特定非営利活動事業」へ繰出した金額を寄附金とみなすこと。「みなし寄附金」のある程度を非課税にすべきという要望を実現するために、質問に答えていただきたい。

【PART3 会費・寄附金について】

 このPARTでは、NPO支援税制の認定要件うちの「日本版パブリック・サポートテスト」といわれる要件に基づいて、会費や寄附金の状況について質問している。

 問9では寄附金募集の方法、問10では会費の種類、問11では匿名の寄附について、問12は寄附者の数と寄附金額について尋ねている。

 「日本版パブリック・サポートテスト」では、匿名の寄附(問11)は「受入寄附金総額等」に算入されない。また、「一者あたりの基準限度超過額」や「同一寄附者からの3,000円未満の寄附」(問12)も含まれない。「基準限度」とは、受入寄附金総額の2%を超える部分のこと。

 一方「社員以外の会員」(問10)の場合、会費のうちサービスの提供分の費用(会報の購読料など)を除く分が「受入寄附金総額等」に算入される。

【PART4 補助金・助成金等について】

 PART4も、「日本版パブリック・サポートテスト」に該当するもの。「助成金」は、「受入寄附金総額等」にも「総収入金額等」にも算入されるが、「補助金」は「受入寄附金総額等」、「総収入金額等」両方に含まれない。

 また、次のPARTにも関わるが、「補助金」と「委託費」の区分が明確でないため、その実態を調査するのもこのPARTの目的。基本的に「助成金」は、財団法人などの民間の公益法人や企業・団体からのもの。「補助金」は、国や地方自治体からの直接給付金のこと。しかし、国際機関(国連や世界銀行)などのからの給付金については、「補助金」や「委託費」の区別がつきにくい。検討要件をNPOの活動しやすいように変えていくためには、助成金や補助金などの扱い方を決めなければいけない。そのためには、どのような補助金や助成金があり、それは、パブリックサポートテストでどう扱うかを検討しなければならない。そのためには、どのような補助金、助成金があるのかを知らなければならない。分からないと、皆さんの活動を支えている大切なお金が、認定要件から落ちてしまうことになりかねない。だから、こうした実態のデータを提供していただきたい。

【PART5 委託事業について】

 PART4で解説したように、「委託費」と「補助金」の仕分けをすることが目的。「日本版パブリック・サポートテスト」では、「補助金」は分子・分母に算入されないが、「委託費」は分母の「総収入金額等」に算入される。

【PART6 金銭の海外送金などについて】

 「認定NPO法人」になると、海外に送金したり、海外に金銭を持ち出すときに、事前に国税庁に金額や使途、送金予定日などを国税庁に事前に届け出ることが定められている。このPARTでは、海外送金と海外への金銭持ち出し状況について質問している。

 ちなみに、海外でクレジット・カードを使用する場合も、予測される使用金額を事前に届け出をし、予測金額以上の金額は事後届け出することになっている。

【PART7 地域性について】

 現行のNPO支援税制では、2つ以上の市区町村で活動するか、寄附を集めることなどが認定要件になっている。質問項目は、最も多く受けた寄附金の地域(問18)、最も多く行った特定非営利活動事業の地域(問19)、また最も多い特定非営利活動事業の受益者(サービスを受けた者)のいる地域(問20)が、寄附金総額やすべての特定非営利活動事業に占める割合について。これら3つの要件のうち、いずれかの割合が80%以下の場合、認定要件をクリアできる。

【PART8 共益性について】

 NPO支援税制の適用を受けようとするNPO法人は、会員や会員と同等とされる人たちにのみ活動をしていると、「認定」を受けることができない。以下の5つの事業活動(問21)の合計が、すべての事業活動の50%未満(問22)であることが認定要件である。

  • 会員などに対する対価を得て行われる物品販売やサービスの提供
  • 会員相互の交流、連絡、意見交換、その他、その対象が会員等である活動
  • 便益が及ぶ者が特定非営利活動促進法の範囲の者である活動
  • 特定の著作物または特定の者に関する活動
  • 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

【PART9 組織運営について】

 PART9では、役員(問24)または社員(問25)の総数に占める親族などや特定の法人関係者の割合、また経理の適正性(問26)について質問している。

 NPO支援税制では、特定の者によってNPO法人の組織がコントロールされやすい仕組みになっていると、認定要件をクリアできない。具体的には、役員又は社員の総数のうち、親族等や特定の法人関係者の割合がいずれも3分の1以下であることが求められている。

 訂正 : 問25の図A・Bの算式の分母が「役員の総数」と書かれているが、「社員の総数」の誤り。

【PART10 税務について】

 現行のNPO支援税制では、税法上の「収益事業」を行った場合の税制優遇は認められていない。現在、税制改正に向け、この軽減措置について検討がされている。PART10は、こうした状況を踏まえた質問である。

 「収益事業」についての質問であるので、納税地の所轄税務署に「収益事業開始届出書」を提出しているNPO法人に該当する箇所である。税務署に提出した「収益事業開始届出書」や「確定申告書」をもとに回答していただきたい。また問32は添付資料1を、問34・35は添付資料2を参考にしていただきたい。

【PART11 認定申請の意向について】

 最後のPARTは、「認定NPO法人」の認定を受ける意向(問36)や、NPO支援税制のどの部分が改正されれば認定申請を検討するか(問37)などを質問している。問38は自由記入欄である。

4.「NPO法人実態調査」の意義

 なぜこのような膨大で、細かい点まで質問する「実態調査」をする必要があるのか。

 これまでの公益法人は、所轄庁の厳しい監督の下で活動していた。そのため、行政が団体の状況を把握することは容易であった。しかし、NPOは新しい公益活動の主体であり、まだ社会的な共通理解がすすんでいない。

 こうした状況では、NPO支援税制をつくっていくとしても、行政にNPOの資金の流れを理解してもらわなければ、NPOの活動を促進する制度設計にはならない。

 例えばアンケートでは、「助成金」、「補助金」、「委託費」などについて詳しく質問している。NPOの業界では当然のように使われている用語だが、認定要件ではまだ明確な定義ができていない部分があるというのが実態である。たとえば「助成金」と呼ばれるものがいったい何か、税法では定められていない。「助成金」なのか、「補助金」なのか、「委託費」なのか、1つ1つのNPOの資金を吟味していかなければ、資金の仕訳ができず、NPOを発展させていくための仕組みの基礎が築けない。今までなかった新しい制度づくりだからこそ、NPO法人の実態調査を行う必要性があるのだ。

 またNPO側にとっても、個々の資金に税制優遇が必要な理由を明確に示していくことが、自分たちが使いやすい制度設計につながる。

 政府がNPO支援税制改正に動き出している今年は、税制改正にとってチャンスである。しかしデータが揃わなければ、いくら必要な改革であっても、その必要性を伝えることができない。データが示せなければ、NPO支援税制改正の議論の俎上にのらない。

 さらに改正することができても、データがないと、また実態に合わない制度になってしまいかねない。

 NPO法人のデータは、NPO支援税制改正の交渉のための武器である。アンケートを記入するには大変な労力が必要であるが、是非ご協力いただきたい。

質問

Q. 「認定NPO法人」になると、社会的信用が増えるのか。

A. 「認定NPO法人」は、お墨付き団体ではない。アメリカでは、団体設立当初から仮認定がされ、税制優遇が受けられる。財政規模の小さな団体では、テストなしでも支援税制があるのだ。イギリスでも同様。しかし、日本の現行の支援税制では、NPOを支援し育てていくという側面が弱い。活動を促進する制度でなく、活動をしばる制度なのだ。日本のNPOの活動をより発展させていくためには、「認定NPO法人」制度をつくりかえていくことが不可欠である。

 社会的信用というのは、NPO法人が団体の状況を情報公開し、それをもとに支援者が判断していくことでつくられるものだ。

報告:大塚謙輔

2002.07.19

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