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NPO法人の税務

2007年11月01日 13:06

NPO法人の場合、印紙税は課税されないですか。

 NPO法人だから印紙税は課税されないというのは領収証の場合です。委託契約の場合を除き、契約書には非課税の規定がありませんので課税されます。なお、請負契約であっても、国や自治体は非課税ですので、契約書を2通作った場合、NPOの印紙を貼った契約書は相手方に、相手方の印紙を貼らない契約書がNPO側に残ることになります。

 以上をまとめると、下記のようになります。

             本則 NPO 国・自治体
領収証(第17号文書)  課税 非課税 非課税
請負契約書(第2号文書) 課税  課税 非課税
委託契約書(規定なし)非課税 非課税 非課税

(赤塚)

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