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2008年05月01日 15:42

その他 : 【速報】認定NPO法人制度改正法案成立

 4月30日、衆議院は、平成20年度の税制関連法案を再可決。改正認定NPO法人制度を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」も再可決されて成立。同日、公布・施行された。この改正によって、認定要件の実績判定期間が原則五年となり、小規模法人の特例認定要件や、パブリックサポートテストの割合の5分の1への引き下げ特例も3年間延長された。

 

 いわゆる「ねじれ国会」のもと、ガソリン税で攻防が続き、認定NPO法人制度の改正を含む税制関連法案は、衆議院で可決した後、参議院で採決されぬまま、4月30日をもって、60日間が経過した。

 憲法では、衆院で可決した法案を参院が否決するか、修正した場合でも、衆院が3分の2以上の多数で再び可決すれば成立すると定めている。また、衆院を通過した法案を参院が受け取ってから60日以内に採決しない場合も「否決とみなせる」と規定する。

 4月30日、衆議院は、この規定に則り、平成20年度の税制関連法案を再可決。改正認定NPO法人制度を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」も再可決されて成立。同日、公布・施行された。

 4月30日付の官報(特別号外第9号)に掲載された、所得税法等の一部を改正する法律(租税特別措置法の一部改正)の「あらまし」では、認定NPO法人制度の要件について、下記を改正するとされている。

■租税特別措置法の一部を改正する政令

 認定NPO法人制度の認定要件等について、次のとおり改正を行うこととした。(第三九条の二三関係)(1)いわゆるパブリック・サポート・テストについて次の見直しを行った上、割合を五分の一以上とする特例の適用期限を三年延長する。

イ 実績判定期間を原則五年とする。
ロ 一定の独立行政法人等からの補助金等について、国等からの補助金等と同様の取扱いとする。

(2)社員のうちに親族等の占める割合が三分の一以下とする要件を廃止する。

(3)小規模法人の特例(パブリック・サポート・テストに代えて、簡易な計算式で判定を行うことができる措置)について、割合を五分の一に引き下げた上、適用期限を三年延長する。

 成立した租税特別措置法の一部を改正する政令の認定に関する改正の法文はは以下の通り。

第三十九条の二十三第一項第一号中「以下この号及び次項」を「次項」に改め、「であり、かつ、実績判定期間内の日を含む各事業年度(事業年度の定めがない場合には、実績判定期間内の日を含む各年。以下この項及び第五項第一号において「直前二事業年度等」という。)における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合がそれぞれ十分の一以上」を削り、同号イ中「国、地方公共団体又は我が国が加盟している国際機関(」を「国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。」に、「「国等」という」を「同じ」に改め、同項第二号イ中「第五号」を「第五号ニ」に改め、同項第三号イ中「次に掲げる割合(社員の数が百人以上である法人にあつては、(1)、(2)、及び(4)に掲げる割合)のいずれについても」を「各役員について、次に掲げる者の数の役員
の総数のうちに占める割合が、それぞれ」に改め、同号イ(1)中「役員の数のうちに」を「当該役員並びに」に改め、「親族(」の下に「(2)及び」を、「並びに」の下に「当該役員と」を加え、「関係がある者(以下この号において「親族等」という。)の数の占める割合」を「関係のある者」に改め、同号イ(1)中「役員の数のうちに」を削り、「特殊の関係のある者」を「関係のある法人」に改め、「(4)において同じ。」を削り、「の親族等の数の占める割合」を「と親族関係を有する者並びにこれらの者と財務省令で定める特殊の関係のある者」に改め、同号イ(3)及び(4)を削り、同項第四号ロ中「特殊の関係が」を「特殊の関係の」に改め、同項第七号中「(事業年度の定めがない場合には、当該申請書を提出した日を含む年の一月一日)」及び「(当該法人が法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人である場合には、当該認定に係る直前二事業年度等の最後の事業年度の翌事業年度開始の日又は最後の年の翌年の一月一日以後二年以上の期間)」を削り、同項第九号中「直前二事業年度等」を「実績判定期間」に改め、同条第三項中「二年内」を「五年内」に改め、「開始の日」の下に「(当該終了の日以前五年内に事業年度の定めがない期間がある場合には、当該期間内の日を含む各年のうち最も古い年の一月一日)」を加え、「(事業年度の定めがない場合には、直前に終了した年以前二年間)」を削り、同条第五項第一号中「直前二事業年度等」を「第三項に規定する実績判定期間内の日を含む各事業年度又は各年」に改め、同条第六項中「第一項第三号から第六号まで」を「第一項第三号、第四号イ、ロ、ホ及びヘ、第五号並びに第六号」に改め、同条第八項中「各事業年度(事業年度の定めがない場合には各年とし、
当該認定の有効期間内の日を含む事業年度又は年に限る。)」を「当該認定の有効期間内の日を含む各事業年度」に改め、同条第十二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「三分の一」を「五分の一」に改め、同条第十五項中「(事業年度の定めがない場合には、実績判定期間における総収入金額を二で除して計算した金額)」を削る。

 また、地方税法の一部も改正された。官報(特別号外第9号)によれば、平成21年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る寄附金税制について、以下の措置が講じられた。

■地方税法等の一部を改正する法律

(1)控除対象寄附金の拡大等(第三七条の二、第三一四条の七関係)

イ 寄附金控除の適用対象に、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市区町村が条例で定めるものを追加することとした。
ロ 改正前の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄附金に係る控除率は道府県民税四パーセント、市町村民税六パーセントとすることとした。この場合において、都道府県が条例で定める寄附金については道府県民税から、市区町村が条例で定める寄附金については市町村民税から、それぞれ税額控除することとした。
ハ 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の三〇パーセント(改正前二五パーセント)に引き上げることとした。
ニ 寄附金控除の適用下限額を五、〇〇〇円(改正前一〇万円)に引き下げることとした。

(2)地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(第三七条の二、第三一四条の七、附則第五条の五関係)都道府県又は市区町村に対する寄附金については、(1)の税額控除の適用に加え、当該寄附金が五、〇〇〇円を超える場合、その超える金額に、九〇パーセントから寄附を行った者に適用される所得税の限界税率を控除した率を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(道府県民税の所得割の額の一〇〇分の一〇に相当する金額を限度とする。)を道府県民税から、五分の三に相当する金額(市町村民税の所得割の額の一〇〇分の一〇に相当する金額を限度とする。)を市町村民税から、それぞれ税額控除することとした。

 4月30日付官報(特別号外第9号)は、4月6日まで、インターネット上の下記に掲載されている。
http://kanpou.npb.go.jp/index.html

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