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その他ニュース

2008年08月06日 01:00

その他 : 千葉県、政府に認定制度の改正を要望

 7月29日、千葉県は、政府に対して、「平成21年度国の施策に対する一般提案・要望」を提出。要望書には、認定NPO法人制度の認定要件の更なる緩和及び手続の改善等が盛り込まれている。

 

 7月29日に千葉県が政府に提出した「平成21年度国の施策に対する一般提案・要望」に、「特定非営利活動法人(NPO法人)支援税制の充実等」が盛り込まれた。

 要望先は下記。

1.内閣府国民生活局長
2.国民生活局市民活動促進課長
3.総務省自治税務局長
4.自治税務局企画課長
5.自治税務局都道府県税課長
6.自治税務局市町村税課長

 要望の要旨は以下の3点。

1.認定NPO法人制度の認定要件の更なる緩和及び手続の改善(内閣府)
2.認定NPO法人に対する税制上の優遇措置の更なる拡充(内閣府、総務省)
3.NPO法人に対する地方税の優遇措置の適用(内閣府、総務省)

 要望書の内容は下記の通り。
———————————————————————————

■平成21年度国の施策に対する一般提案・要望■

1  特定非営利活動法人(NPO法人)支援税制の充実等
提案・要望先:内閣府、総務省         
県担当部局:環境生活部  
         
【提案・要望の要旨】

(1)特定非営利活動法人に対し寄附をした者に税制上の優遇措置を講じる認定NPO法人制度の認定要件の更なる緩和及び手続の改善(内閣府)
(2)認定NPO法人に対する税制上の優遇措置の更なる拡充(内閣府、総務省)
(3)NPO法人に対する地方税の優遇措置の適用(内閣府、総務省)

【現状・課題】
 千葉県では「NPO立県千葉の実現」を掲げ、市民が主体的に多様なNPO活動を生み、広げ、育ちあう環境を整備することを指針として、NPO法人の活動基盤の確立を支援し、健全な発展を推進するための施策を進めている。

 少子高齢化により人口減少社会を迎えたわが国においては、行政が担う公的サービスの重点化を図る必要があり、可能な限り地域における課題を地域の住民自らが担い、解決する自立型の地域社会を構築していくことが課題となっている。

 こうした地域社会を構築していくにあたって、具体的な社会サービスを提供していく主体として、NPOが重要な役割を担うことが期待されてい
る。

 一方で、NPOは恒常的に資金不足という問題を抱えている。自立型地域社会の構築という観点から、こうした資金不足の解消のためには市民が市民を支え、市民から市民へ資金が循環する寄附金文化の醸成と寄附金市場の発展が欠かせない。

 もとより寄附金文化の醸成と寄附金市場の発展は、何よりもまずNPO自身の努力によってなされるべきではあるが、これを促進し、社会に根付かせていくための制度的基盤の整備が必要であることは言うまでもない。

 こうした中、NPO法人に税制上の優遇措置を講じる認定NPO法人制度の利用状況を見ると、全国34,000を超えるNPO法人のうち、認定NPO法人の数は、平成20年6月1日時点でわずか87法人となっており、自立型地域社会を支える制度的基盤として十分に機能しているとは言い難い状況となっている。

 今年は特定非営利活動促進法が施行後10周年の節目の年でもある。認定NPO法人制度については今年度も一定の要件緩和等がなされたが、その一層の利用を図るためには更なる要件緩和等の所要の措置を講じる必要がある。

  また、同様の目的で同等の事業を行っているにも関わらず、公益法人や社会福祉法人に認められている税制優遇措置が、NPO法人に適用されていない例が認められることから、このような制度的不均衡の是正を図っていく必要がある。

【具体的提案・要望内容】

(1) 特定非営利活動法人に対し寄附をした者に税制上の優遇措置を講じる認定NPO法人制度の認定要件及び手続きに関し、制度の一層の利用促進等を図る観点から、次の措置を講じられたい。

ア 一般からの支持度合いを測る、パブリックサポートテストについて、寄附金収入比率を引下げること。
イ 実績判定期間における経常収入金額には前身の任意団体から引き継いだ資産を算入しないよう取扱いを改めること。
ウ 災害等に係る義援金は新たに「特定非営利活動に係る事業費に充てた額」とみなすよう制度を改めること。
エ 制度改正後、最初の申請においての実績判定期間を従来どおり2年に改めるとともに、提出書類の簡素化を一層図ること。また、更新制度の導入など、申請事務負担のさらなる軽減を図ること。
オ 個人情報保護の観点から、事業報告書とともに提出された書類のうち、社員名簿は非公開へと取扱いを改めること。

(2)認定NPO法人に対する税制上の優遇措置について、法人が支出する寄附金の損金算入額を更に引き上げるとともに、みなし寄附金制度における損金算入限度額を社会福祉法人と同等の割合まで引き上げられたい。

(3)NPO法人に対する地方税の優遇措置の適用について、用途による不動産取得税の非課税措置及び固定資産税の非課税措置等公益法人等に認められている地方税の非課税措置について、NPO法人についても同等の取扱いとされたい。
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 上記の要望書についての問合せ先は、千葉県環境生活部NPO活動推進課まで。

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