English Page

その他ニュース

2010年12月29日 15:00

その他 : 公法協ら、寄付金税額控除で簡素な運用を要望

12月22日、公益財団法人公益法人協会や社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人助成財団センターなど6団体は、16日に発表された「平成23年度税制改正大綱」の「公益法人に対する寄附金の税額控除」に関する要望を内閣府に提出した。公益社団・財団法人への寄附金税額控除適用の運用について、9項目を要望している。

今回の要望書は、公益財団法人公益法人協会をはじめ、社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人助成財団センター、社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)、一般社団法人日本サードセクター経営者協会、特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会の6団体による連名での提出。

各団体の概要は、それぞれ下記リンクを参照。
公益財団法人公益法人協会( http://www.kohokyo.or.jp/ )
社団法人企業メセナ協議会( http://www.mecenat.or.jp/ )
公益財団法人助成財団センター( http://www.jfc.or.jp/ )
社団法人日本芸能実演家団体協議会( http://www.geidankyo.or.jp/top.shtml )
一般社団法人日本サードセクター経営者協会( http://www.jacevo.jp/ )
特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会( http://jfra.jp/ )

公益法人協会は、平成23年度税制改正に向け、寄付信託税制の導入や寄付金控除の年末調整化などを要望していた。

参考ニュース「公法協、PST無しでの税額控除適用を要望」(2010/12/09)
/2010/12/その他-公法協、pst無しでの税額控除適用を/

参考ニュース「公法協、寄付信託税制などをPTに要望」(2010/04/07)
/2010/04/その他-公法協、寄付信託税制などをptに要望/

今回の要望書は、12月16日に発表された政府の「平成23年度税制改正大綱」に対するもの。

「平成23年度税制改正大綱」では、下記の通り、認定NPO法人をはじめ、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する寄付金について、所得税の税額控除制度を導入することが盛り込まれている。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【平成23年度税制改正大綱】

●6.市民公益税制
◆〔国税〕
(1)所得税の税額控除制度の導入
認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」といいます。)及び公益社団法人等への寄附について、次のとおり、税額控除制度を導入します。

(中略)

② 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除
個人が、各年において支出した公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人(現行の寄附金控除(所得控除)の対象となっている法人に限ります。)のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「税額控除対象法人」といいます。)に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除します。

イ 認定NPO法人の認定要件であるパブリック・サポート・テスト(以下「PST」といいます。)と同様の要件(下記(2)①イの新たに導入される絶対数により判定する方式を含みます。)
ロ 認定NPO法人の認定要件と同程度の情報公開に関する要件

(注1)税額控除限度額(所得税額の25%相当額)、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000 円)は、上記①(注1)に準じた方法で判定します。

(注2)個人が、その年分の寄附金につき、上記の税額控除の適用を受けようとするときは、当該寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととします。
① 当該寄附金を受領した旨、当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
② 所轄庁の当該法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し

(注3)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

しかし、認定NPO法人以外の法人については、パブリック・サポート・テスト(PST)と情報公開の要件を満たすものにのみ税額控除を認めるとされている。

公益法人協会ら6団体は、一連の市民公益税制の内容に賛意を表しつつも、公益社団・財団法人への寄付金税額控除の運用に関して「でき得る限り簡素で柔軟な制度設計」をするよう要望。具体的には、PST要件や情報公開要件について、「PSTの実績判定期間には、特例民法法人の間の活動期間も対象とすること」や「公益社団・財団法人については、行政庁が審査する公益認定により、認定NPO法人要件と同程度の情報公開要件を充たすものとすること」など、9項目を要望している。

今回の要望の詳細は、公益法人協会サイト内、下記ページを参照。
「寄附金の税額控除に関する運用手続きについて要望書を提出しました(12/22)」
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/2010/12/1222.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
平成22年12月22日
内閣府特命担当大臣
蓮 舫殿

社団法人企業メセナ協議会
公益財団法人助成財団センター
社団法人日本芸能実演家団体協議会
一般社団法人日本サードセクター経営者協会
特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会
公益財団法人公益法人協会

公益法人に対する寄附金の税額控除に関する運用手続きについて(要望)

平成23年度税制改正大綱が12月16日に閣議決定され、認定NPO法人以外の法人で税額控除の対象となる法人について、「公益社団法人又は公益財団法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人のうち、認定NPO法人の認定要件でもあるパブリック・サポート・テスト(新たに導入される絶対値基準も含む。)と同様の要件と情報公開の要件を満たすもの」とされました。

公益社団・財団法人に関して申し上げれば、市民を代表する第三者合議制機関による厳格な審査を経て、非営利法人法制上最も厳しい法令上の基準を満たすものとして認定された法人であり、認定と連動して法人税、所得税並びに寄附者に係る寄附金控除及び相続財産控除が賦与されるという仕組みとなっています。

つまり、新公益法人は市民を代表する有識者が公益性とその組織の透明性やしっかりしたガバナンスの有無を判定する仕組みであるのに対し、特定非営利活動法人はPSTを通じて市民の評価を判定する仕組みです。

このように、法人法制、公益性の認定基準、税制との関連性が根本的に異なるにもかかわらず、寄附金の税額控除適用について、公益法人に対して PST を要件とすることは、法制と税制が実質的に一体となった新公益法人の制度的理念を損なうものであり、失望感を禁じ得ません。

つきましては、上記事情をご斟酌いただき、本制度の今後の手続き等運用面につき、でき得る限り簡素で柔軟な制度設計とされるよう下記事項について是非ともご配慮をいただきたく強く要望いたします。

1 税額控除の適用時期:
寄附金の税額控除の適用については、当該法人が平成23年中に税額控除の対象法人の承認を得ていれば、23年1月以降の寄附金について適用されること。

2 PSTの実績判定期間:
PSTの実績判定期間には、特例民法法人の間の活動期間も対象とすること。

3 所轄庁:
PSTの判定は、公益認定を行った行政庁が行うこと。

4 情報公開要件:
公益社団・財団法人については、行政庁が審査する公益認定により、認定NPO法人要件と同程度の情報公開要件を充たすものとすること。

5 絶対数基準方式での寄附者:
PST要件において、絶対数基準方式を採用する場合は、寄附者には当該法人の社員、会員、評議員、及び当該法人以外の法人からの寄附金も含めるものとすること。また、権利能力なき社団からの寄附の場合は、構成メンバーの数を寄附者数に含めることも可能とすること。

6 有効期間及びPST承認の取消:
PST承認の有効期間は5年とし、PST承認の取消しは、承認期間中に当該公益社団・財団法人の公益認定が取り消された場合のみとすること。

7 地方自治体の条例指定法人:
都道府県又は市町村が、その域内に事務所を有する公益法人のうち、条例において個人住民税の寄附金税額控除の対象として個別に指定したものは、NPO法人の場合と同様にPST要件を満たすものとすること。

8 見直しの時期:
平成24年度改正において、利用状況等の実績及び各法人の特性を踏まえ、速やかに要件等の見直しを行うこと。
なお、以下項目につきましては確認の意味も込めまして掲げさせていただきましたので、ご配慮くださいますようお願い申し上げます。

9 ふるさと寄附金の活用:
「個人が特定の NPO 法人等への助成をすることを希望した地方団体に対する寄附金については、原則としてふるさと寄附金に該当することとする」措置について、「NPO法人等」には公益法人が含まれること。

以上

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南