English Page

その他ニュース

2010年12月16日 21:00

その他 : 【速報】寄付金税額控除・新PST実現へ!

12月16日、政府は「平成23年度税制改正大綱」を閣議決定し、公表した。認定NPO法人制度・寄付税制は抜本改正される。平成23年度から寄附金税額控除や新しいパブリック・サポート・テスト(絶対値基準)の導入などが実現。「仮認定制度」や認定事務の地方移管などは、地方団体との協議や根拠法の整備を経て、平成24年度からの施行を目指す。

政府の「税制改正大綱」は、政府として翌年度の税制改正法案の内容を決定するもの。

●税制改正大綱策定に至る経緯
従来の税制改正作業では、12月15日前後に与党が翌年度の「税制改正大綱」を決定し、それを受けて、財務省が12月下旬に翌年度の「税制改正の大綱」を決定していた。政府は、この「税制改正の大綱」を基に、翌年度の予算案・税制改正案を作成し、通常国会に予算関連法案として一括して提出。3月末までに成立を図るのが常だった。

昨年夏の政権交代後の税制改正作業では、政府と与党の税制調査会が統合され、税制改正議論が新たに設置された政府税制調査会(税調)に一元化。昨年度の大綱には、実績判定期間の特例措置の延長をはじめ、再認定の書類審査化や申請・報告書類の削減、審査期間短縮、寄附金控除適用下限額の引き下げが盛り込まれた。また、今年大きな役割を担った市民公益税制PTの設置も盛り込まれていた。

参考ニュース「【速報】特例延長・手続簡素化などが実現へ!」(2009/12/23)
/2009/12/その他-【速報】特例延長・手続簡素化などが実/

今年、税調は、民主党代表選などの影響で、10月から本格始動し、各省庁から提出された税制改正要望や租税特別措置の見直しなどについて議論。

とりわけ、特定非営利活動法人(NPO法人)や寄付に関する税制改正については、税調の中に設けられた「市民公益税制プロジェクトチーム(PT)」が、今年1月から約1年間にわたり検討。4月8日に中間報告を、12月1日に画期的な内容となる「市民公益税制PT報告書」をまとめた。

参考ニュース「【声明】市民公益税制PT中間報告を歓迎!」(2010/04/09)
/2010/04/その他-【声明】市民公益税制pt中間報告を歓迎!/

参考ニュース「【声明】市民公益税制PT報告書を歓迎!」(2010/12/02)
/2010/12/その他-【声明】市民公益税制pt報告書を歓迎!/

報告書は税調本体でも了承。また、報告書に基づいた内容を大綱に盛り込むことも7日の税調にて確認されていた。

●平成23年度税制改正大綱のNPO関連内容
今回の税制改正大綱では、NPOや寄付に関連する税制改正が多く盛り込まれている。認定NPO法人制度や寄付税制の抜本改正をはじめ、信託を活用した寄付促進税制(日本版プランド・ギビング信託)の導入、法人の一般寄付金損金算入枠縮小・特別枠拡大などが行われる見込みだ。

他にも、今年の大きなテーマとなった法人税減税の中で、中小企業向け法人税率の引き下げも盛り込まれた。これに連動するNPO法人に対する法人税率も引き下げられることになる。年800万円以下の所得に適用されている軽減税率の本則・特例も同時に引き下げられることとなった。

認定NPO法人制度創設9年にして、歴史的な抜本改正が行われることとなった。

認定NPO法人等に対する寄附金の税額控除方式導入や仮認定制度導入、新PST(絶対値基準)導入、初回申請の実績判定期間の短縮、認定機関の地方移管、地方税での寄付税制対象拡大、根拠法の移行など改正内容は画期的かつ多岐にわたり、高く評価できるものだ。

これで認定NPO法人制度は8回目の制度改正となる見込み。

抜本的な制度改正となるため、改正は段階的に行われる。

平成23年度から「寄附金税額控除」や「新PST(絶対値基準)」の導入などを実現。「仮認定制度」や「認定事務の地方移管」などは、地方団体との協議や根拠法の整備を経て、平成24年度からの施行を目指すこととなる。

具体的には下記項目が盛り込まれている。

◆◆◆ 平成23年度から施行される予定の項目 ◆◆◆

【寄附金控除制度】
◆所得税の寄附金控除に税額控除方式を導入
所得税の寄附金控除制度に、新たに税額控除方式が導入され、現行の所得控除方式との選択制となる。控除率は寄付金額の40%、控除上限額は所得税額の25%。税額控除方式は認定NPO法人だけでなく、PSTと情報公開の要件を満たす公益社団・財団法人や学校法人、社会福祉法人、更正保護法人にも適用される。
対象となる寄付金は2011年1月1日から寄付されたもの。

※現行の地方税での寄附金税額控除10%(都道府県:4%、市区町村:6%)と合わせて、寄付金額の最大50%を税額控除することが可能になる。

◆個人住民税の寄付金控除適用下限額の引き下げ
地方の個人住民税における寄附金控除制度の適用下限額が5000円から2000円に引き下げられ、低額の寄付でも寄附金控除制度を利用できるようになる。

【認定NPO法人制度】
◆新しいPST(絶対値基準)の導入
PSTの基準として、新たに「年3000円以上を寄付する寄付者数が、実績判定期間中で年平均100人以上(絶対値基準)」を導入し、現行の収入に占める寄付金額の割合が1/5以上(相対値基準)との選択制とする。

◆現行PST(相対値基準)の特例「5分の1以上」が本則化
現行のPST要件(相対値基準)は、本則が「総収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が3分の1以上」、特例で「5分の1以上」に引き下げられている。この特例を本則化して、相対値基準の基準値を「5分の1以上」とする。

◆PSTの小規模法人の特例が本則化
PST要件で利用できる「小規模法人の特例(一定要件下で、親族合算計算が不要になり、匿名寄付・1000円未満の寄付も寄付金として算入可能になるもの)」を本則化する。

◆条例指定を受けたNPO法人のPST免除
寄付優遇税制対象として、自治体から条例にて指定を受けたNPO法人(条例指定NPO法人、後述)に対しては、認定申請に際し、PST要件を免除する(他の要件は必要)。また、共益活動要件中、活動対象が地域限定になる活動を除外して計算する。

◆初回申請の実績判定期間が2年に短縮
現行は、原則5年か2年(特例)となっている初回申請の実績判定期間が2年に短縮される。

◆認定取り消し時にみなし寄附金の取戻し課税を導入
認定が取り消された際に、みなし寄附金制度を活用した損金算入金額に対して、取戻し課税を行う制度を導入。

【地方税でのNPO支援税制】
◆地方税での寄付税制対象拡大
都道府県や市区町村が条例で指定したNPO法人(条例指定NPO法人)への寄附金を個人住民税の寄附金税額控除の対象とする。従来まで、対象は認定NPO法人の中から条例指定されたものに限定されていたが、これが一般のNPO法人まで可能性が広がることになる。

◆ふるさと寄附金(ふるさと納税)でのNPO法人向け寄付促進
ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度を活用したNPO法人向け寄付を促進するため、個人が特定のNPO法人への助成を希望して寄付した寄附金も、ふるさと寄附金に該当することとする。

【日本版プランド・ギビング信託】
◆信託を活用した寄付促進税制の導入
認定NPO法人や公益社団・財団法人への寄付を主たる目的とした特定寄附信託について、信託財産から生じる利子所得について所得税・個人住民税が非課税となる制度が創設される。「日本版プランド・ギビング信託」

【法人関連税制】
◆NPO法人の法人税率を引き下げ
NPO法人が行う収益事業に対する法人税率は、中小企業など中小法人の法人税率と連動している。中小法人の法人税率(本則)が30%から25.5%へ引き下げられる。年800万円以下の所得に適用されている軽減税率は本則が22%から19%へ引き下げられる。今年度末までの特例による税率18%は、これを15%へ引き下げた上で、さらに3年間延長される。

◆法人の寄付金損金算入枠について一般枠が縮小・特別枠が拡大
法人の一般寄付金損金算入枠が半減される。一方で、認定NPO法人や公益社団・財団法人などに対する寄附金の特別枠は、拡充される。

◆◆◆ 法整備を経て、平成24年度から施行される予定の項目 ◆◆◆

【認定NPO法人制度】
◆「仮認定制度」を導入
設立後5年以内のNPO法人はPST要件を免除する「仮認定制度」を導入する。

◆認定機関の地方移管
認定事務を国税庁からNPO法人を認証した地方団体に移管する。

◆事後チェック体制を整備
認定取り消しに至るまでの、段階的な監督・是正措置を設ける。

◆みなし寄附金制度の拡充
社会福祉法人等と同等の監督規定が整備されることを条件に、みなし寄附金の控除上限額を社会福祉法人並み(所得金額の50%または200万円)へ拡充する。

◆根拠法の移行
これら平成24年度施行を目指す内容は、NPO法改正か新しい認定法により規定することなり、認定NPO法人制度の根拠法がNPO法か新法へ移行する。

◆◆◆ 検討事項 ◆◆◆

【寄附金控除制度】
◆寄附金控除の年末調整対象化
寄附金控除の年末調整対象化については、企業などの負担や不正防止対策の必要性から、実施可能であるかの検討を行う。

●今後の課題と展望
これら画期的な税制改正を実現するためには、関連法案の成立が必要となる。ねじれ国会下で、これは簡単なことではない。また、新しい法律をどう作っていくのかや、行政の不要な規制をこれ以上設けないことなど、今後の作業に委ねられていることも多い。新公益法人等にPSTを課すなど問題点もまだ残っている。引き続き、多くの方々のご支援やご協力が不可欠だ。ぜひ、今後とも一緒に改正活動へ参加していただければ幸いだ。

●御礼
今回の抜本改正は、本当に多くの方々のご支援・ご協力がなければ、成しえなかったものだ。市民公益税制PT関係者をはじめ、税制調査会関係者、民主党の新しい公共調査会関係者、税制改正プロジェクトチーム関係者、内閣部門会議関係者など多くの議員の方々に心より感謝申し上げる。

また、内閣府市民活動促進課や経済社会システム担当、総務省・財務省・環境省・外務省など政府関係者にも、心より御礼申し上げる。併せて、今回の改正活動では、税制改正賛同署名団体他、多くの団体・個人の方にご協力をいただいた。この場を借りて、深く感謝申し上げたい。

政府の「平成23年度税制改正大綱」の内、認定NPO法人制度に関連する部分は下記の通り。

※シーズでは、こうした平成23年度税制改正大綱の内容を解説する月例活動報告会を、12月27日に開催する。ぜひ、多くの方にご参加いただきたい。
https://www.npoweb.jp/modules/eguide/event.php?eid=191

———————————————————————
平成23年度税制改正大綱

【第2章 各主要課題の平成23 年度での取組み】

●7.市民公益税制
(1)基本的な考え方
「新しい公共」によって支え合う社会の実現に向けて、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)をはじめとする、市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境を税制面から支援することとします。

(2)改革の取組み
① 所得税の税額控除制度の導入
認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税において新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とします。

その際、寄附がチャリティの精神に基づくものであるという点にも留意しつつ、寄附者と政府が併せて支援するとの考えの下、所得税と個人住民税で合わせて50%までの税額控除を可能とすることとします。

また、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人についても、草の根の寄附を必要とする「新しい公共」の担い手として、市民との関わり合いが強く、かつ、運営の透明性が確保されている法人を税額控除の対象とします。いずれも、平成23年分から適用します。

なお、認定NPO法人以外の法人への寄附に係る税額控除については、制度導入後、どの程度の数の法人が税額控除の対象となっているかの実績を検証し、必要に応じて、各法人の特性を踏まえた要件等の見直しを検討します。

② 認定NPO法人制度の見直し
後述の新認定法に基づく新たな認定制度が施行されるまでの間の対応として、事業収入の多いNPO法人でも、幅広く市民の支持を得ているのであれば認定を受けられるよう、パブリック・サポート・テスト要件に一定金額以上の寄附者の絶対数で判定する方式を導入し、現行の判定方式との選択制とするなど、認定要件の見直しの一部の措置を講ずることとします。

併せて、適切な税制上の事後的是正措置を整備する観点から、認定NPO法人のみなし寄附金について、認定取消しがあった場合には、取消しの原因となる事実のあった事業年度まで遡った取戻し課税を行うこととします。

③ 新認定法に基づく新たな認定制度
「新しい公共」の枢要な担い手となるNPO法人の健全な発展のための環境整備を図るため、新たな法律又は改正特定非営利活動促進法(以下「新認定法」といいます。)により新たな認定制度を整備することとします。このため、内閣府は、関係省庁の協力を得て、新たな認定制度等について、地方団体と協議を行い、その協議を整えた上で、平成24 年4月から開始されるよう、次期通常国会において所要の法整備が行われることを目指します。

新認定法に基づく新たな認定制度が、「認定の間口は広く、事後チェックをしっかりやる」との考え方の下、次のイのようなものとして整備された場合には、ロの税制上の措置を講ずることとします(「市民公益税制PT報告書」を参照)。

イ 新たな認定制度
(イ) 地域のことは地域に住む住民が自ら決めるとの理念の下、認定事務を国税庁からNPO法人を認証した地方団体に移管します。
(ロ) 「新しい公共」の枢要な担い手となるNPO法人の設立初期の活動を支援するため、設立後5年以内のNPO法人がPST要件以外の認定要件を満たす場合に、「仮認定」を受けることができる制度を導入します。
(ハ) 新たな認定制度において本認定を受けた法人(以下「新認定法人」といいます。)について、名称の独占その他必要な支援措置を整備します。
(ニ) 新認定法人の適正な運営を確保する観点から、適正を欠く運営が認められた場合に、現行のように直ちに認定取消しをするのでなく、事案に応じた段階的な監督の枠組みを設けます。

ロ 新たな認定制度の下での税制措置
(イ) 新認定法人については、現行と同様の認定基準等が設けられることを前提として、現行の認定NPO法人と同様に、寄附金控除やみなし寄附金制度の適用を認めることとします。「仮認定」を受けたNPO法人は、寄附金控除の対象とします。
(ロ) 新認定法人のみなし寄附金の損金算入限度額について、社会福祉法人等と同等の監督規定等が整備される場合には、社会福祉法人等と同等の限度額(所得金額の50%又は200 万円のいずれか大きい金額)に引き上げる措置を講じます。

④ 地域において活動するNPO法人等の支援(個人住民税)
地域において活動するNPO法人を支援するため、控除対象寄附金の拡大を行います。また、「ふるさと寄附金」を活用してNPO法人等への支援を促進するため、控除対象寄附金の取扱いを明らかにすることを通じて寄附しやすい環境を整備します。

さらに、寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額の引下げを行います。

【第3章 平成23年度税制改正】

●6.市民公益税制
◆〔国税〕
(1)所得税の税額控除制度の導入
認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」といいます。)及び公益社団法人等への寄附について、次のとおり、税額控除制度を導入します。

① 認定NPO法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000 円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除します。

(注1)税額控除限度額(所得税額の25%相当額)は、公益社団法人等寄附金税額控除と合わせて判定します(政党等寄附金税額控除の税額控除限度額は別枠で判定します。)。
控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000 円)は、現行の寄附金控除(所得控除)並びに政党等寄附金税額控除及び公益社団法人等寄附金税額控除の寄附金と合わせて判定します。

(注2)個人が、その年分の寄附金につき、上記の税額控除の適用を受けようとするときは、当該寄附金の明細書並びに当該寄附金を受領した旨、当該寄附金が当該認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととします。

(注3)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

② 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除
個人が、各年において支出した公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人(現行の寄附金控除(所得控除)の対象となっている法人に限ります。)のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「税額控除対象法人」といいます。)に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除します。

イ 認定NPO法人の認定要件であるパブリック・サポート・テスト(以下「PST」といいます。)と同様の要件(下記(2)①イの新たに導入される絶対数により判定する方式を含みます。)
ロ 認定NPO法人の認定要件と同程度の情報公開に関する要件

(注1)税額控除限度額(所得税額の25%相当額)、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000 円)は、上記①(注1)に準じた方法で判定します。

(注2)個人が、その年分の寄附金につき、上記の税額控除の適用を受けようとするときは、当該寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととします。
① 当該寄附金を受領した旨、当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
② 所轄庁の当該法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し

(注3)上記の改正は、平成23 年分以後の所得税について適用します。

(2)認定NPO法人制度の見直し
① 認定要件について、次の見直しを行います。
イ PST要件について、現行の判定方式との選択制で、絶対数により判定する方式を導入します。絶対数の具体的水準については、「各事業年度中の寄附金の額が3,000 円以上である寄附者の数の実績判定期間内の合計数が年平均100 人以上であること」とします。

(注)寄附者の数は、寄附者本人と生計を一にする者を含めて一人として判定し、その役員である寄附者を除きます。なお、寄附者が不明な寄附金は対象外とします。

ロ 都道府県又は市区町村が、その域内に事務所を有する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)のうち、条例において個人住民税の寄附金税額控除の対象として個別に指定したものは、PST要件を満たすものとします。また、このNPO法人は、「実績判定期間における共益的活動割合が50%未満であること」の要件について、その対象となる共益的活動から「便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居住する者等である活動」を除いて判定することとします。

ハ その他
(イ) PST要件における総収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合の特例を廃止し、その割合を3分の1以上とする基準を5分の1以上とします。
(ロ) PST要件に係る小規模法人の特例(簡易な計算式で判定を行うことができる措置)について、適用期限の定めのない措置とします。
(ハ) 初回の認定申請におけるPST要件等の実績判定期間を2年(現行5年又は経過措置として2年)とします。

② 認定NPO法人の認定が取り消された場合には、その取消しの原因となった事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度のみなし寄附金の額(収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額)の損金算入額の合計額について、その取消しの日を含む事業年度において取戻し課税を行うこととします。
(注)平成23 年4月1日以後に開始する事業年度に損金算入するみなし寄附金について適用します。

③ その他所要の措置を講じます。

◆〔地方税〕
(1)個人住民税の控除対象寄附金の拡大
認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるよう、以下の措置を講じます。

① 寄附金税額控除の適用対象に、認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金(特別の利益が寄附者に及ぶと認められるものを除きます。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市区町村が条例において指定したもの(以下「適用対象寄附金」といいます。)を追加します。この場合、都道府県が条例において指定した適用対象寄附金に係る控除額については道府県民税から、市区町村が条例において指定した適用対象寄附金に係る控除額については市町村民税からそれぞれ控除することとします。

② 都道府県及び市区町村は、上記①の条例において、適用対象寄附金の募集を行うNPO法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならないこととします。

③ 申告手続については、市区町村に申告書を提出することにより行うこととします。

④ 都道府県及び市区町村は、NPO法人に対し、条例における指定又はその取消し等の事務を行うために必要な調査ができることとします。

⑤ 適用対象寄附金を募集するNPO法人は、各事業年度における寄附者名簿を作成し、5年間保存しなければならないこととします。

⑥ その他所要の措置を講じます。

(注)上記①及び③?の改正は、平成24 年度分以後の個人住民税について適用します。

(2)都道府県及び市区町村によるNPO法人等支援(「ふるさと寄附金」の活用)
個人が特定のNPO法人等へ助成することを希望した都道府県又は市区町村に対する寄附金については、原則として「ふるさと寄附金」に該当することとします。ただし、個人が特定のNPO法人等へ助成することを条件とし、当該条件が履行されない場合には返還義務の生ずるもの(負担付き寄附)を除くこととします(この場合、所得税も同様の取扱いとします。)。

また、この取扱いについて、都道府県及び市区町村に対する周知を行います。

(3)個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引下げ
寄附金税額控除の適用下限額を2千円(現行5千円)に引き下げます。
(注)上記の改正は、平成24 年度分以後の個人住民税について適用します。

【検討事項】
(4)寄附金控除の年末調整対象化について、源泉徴収義務者の負担や不正行為防止の必要性を踏まえ、源泉徴収義務者等の意見を聴取しつつ、実務的・技術的な観点から実施可能であるかどうかの検討を行います。

———————————————————————

政府の平成23年度税制改正大綱の全文は下記PDFファイルを参照。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南