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その他ニュース

2011年04月18日 14:00

その他 : 公法協、税額控除やPG信託の早期実現を要望

4月15日、公益財団法人公益法人協会(東京都 理事長:太田達男)は、「平成23年度税制改正法案の早期成立等の要望について」を民主党・自由民主党・公明党ら各党に提出した。平成23年度税制改正法案に盛り込まれている寄付税制の早期実現と、被災者支援税制における寄付金税額控除を公益法人にも適用するよう要望している。

公益法人協会は、1972年に設立。2009年に移行認定を受け、公益財団法人となった。新旧公益法人に対する相談・研修事業や調査・研究・出版事業、非営利法人データベース「NOPODAS( http://www.nopodas.com/ )」の運営、民間法制・税制調査会による税制・政策提言など活発に事業を展開している。

参考ニュース「公法協、寄付信託税制などをPTに要望」(2010/04/07)
/2010/04/その他-公法協、寄付信託税制などをptに要望/

参考ニュース「公法協ら、寄付金税額控除で簡素な運用を要望」(2010/12/29)
/2010/12/その他-公法協ら、寄付金税額控除で簡素な運用/

今回の要望書は、平成23年度税制改正法案に盛り込まれている寄付税制の早期実現と、被災者支援税制における寄付金税額控除を公益法人にも適用するよう求めるもの。

寄付税制の拡充を含む、平成23年度税制改正法案は、1月末までに国会へ提出された。しかし、衆参のねじれ国会下、与野党の対立により、いまだ成立の目途は立っていない。

参考ニュース「政府、税制改正法案を国会へ提出」(2011/01/31)
/2011/01/その他-政府、税制改正法案を国会へ提出/

今回の要望では、まず、これら平成23年度税制改正法案に含まれる所得税における寄付金税額控除方式の導入や特定寄付信託(日本版プランド・ギビング信託)の創設などを早期に実現するよう訴えている。

また、4月8日の「新しい公共」推進会議を経て、4月13日の政府税制調査会にてまとめられた東日本大震災の被災者支援税制第1弾に盛り込まれている寄付金税額控除方式の導入について、公益法人も対象とするよう要望している。

今回の要望の詳細は、公益法人協会サイト内、下記ページを参照。
「平成23年度税制改正法案の早期成立等に関する要望書を提出しました(4/15)」
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/2011/04/23415_1.html

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平成23年4月15日

公益財団法人公益法人協会
理事長 太 田 達 男

平成23年度税制改正法案の早期成立等の要望について

1.公益法人等に対する寄附金の税額控除等を今通常国会において実現すること

今通常国会には「認定特定非営利活動法人等に寄附した場合の所得税額の特別控除」(A)及び「特定寄附信託(日本版プランドギビング信託)に係る利子所得の非課税措置」(B)の創設を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」並びにこれらの創設に係る地方税上の措置を盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律案」が提出されていますが、4月15日現在まだ成立しておりません。

改めて指摘するまでもなく、公益法人や特定非営利活動法人等民間公益団体にとり寄附税制は極めて重要なものであり、上記 2 制度は、寄附税制の拡充を旨とする点で大きな前進と評価されます。民間公益団体への寄附を促進する観点から今通常国会において(A)及び(B)の早期成立を図ってくださいますよう要望いたします。

2.公益法人に対して支出した震災関連寄附金のうち、被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、税額控除を認めること

4月13日付で財務省より「東日本大震災への税制上の対応について(詳細版)」が発表されました。その中の、1.(4)震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の②において、「認定 NPO 法人及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられる」場合には、所得控除との選択により税額控除の適用を認めるとされており、公益法人は除外されています。

現在、被災地において被災者の支援活動に直接従事している公益法人や、被災者の支援活動に従事している市民団体等へ支援金を給付するため、必死で募金活動(支援金の給付のため)を行っている公益法人は沢山あります。
したがって、公益法人についても、認定 NPO 法人・中央共同募金会同様、税額控除と所得控除の選択適用が可能とすべく手当していただきますよう強く要望いたします。

以上

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