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その他ニュース

2011年04月01日 12:00

その他 : 【速報】認定NPO、3特例が3ヶ月間延長に

4月1日、平成22年度で期限切れとなる減税措置の適用期限を暫定的に3ヶ月間延長する「つなぎ法案」が施行された。同時に、関連施行令も施行され、認定NPO法人制度における期限切れ3特例も適用が3ヶ月間延長された。

平成23年度税制改正は、ねじれ国会下での与野党対立の影響で、難航している。昨年12月にまとめられた「平成23年度税制改正大綱」では、寄付金税額控除や新しいパブリック・サポート・テスト(絶対値PST:3千円以上の寄付者が100名以上)、特定寄附信託(日本版プランド・ギビング信託)などが盛り込まれていた。

参考ニュース「【速報】寄付金税額控除・新PST実現へ!」(2010/12/16)
/2010/12/その他-【速報】寄付金税額控除・新pst実現/

政府は、1月末に、こうした認定NPO法人・寄付税制改正を盛り込んだ税制改正関連法案を国会へ提出した。しかし、予算案本体の成立を優先したため、税制改正法案の審議は進まず、成立の見通しも立っていない。

参考ニュース「政府、税制改正法案を国会へ提出」(2011/01/31)
/2011/01/その他-政府、税制改正法案を国会へ提出/

一方で、期限切れとなる減税措置については、与野党間の協議の上、「つなぎ法案」が議員立法で提出され、成立。認定NPO法人制度については、法律レベルでの期限切れ措置はなかったが、施行令・施行規則レベルでの期限切れ措置として、以下の3点があった。いずれも申請を考えているNPO法人にとって、要件を大きく左右する非常に重要な特例だ。

・実績判定期間の特例(2年でも可)
・PST基準値の特例(1/3を1/5に引き下げ)
・小規模法人のPST特例(親族合算不要・匿名寄付算入可など)

何も手当てが無く特例が終了してしまう場合、一時的な大幅な要件厳格化につながるため、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は3特例の延長を緊急要望した。

参考ニュース「連絡会、認定NPOの3特例延長を緊急要望」(2011/03/25)
/2011/03/その他-連絡会、認定npoの3特例延長を緊急要望/

緊急要望を受けて、3月31日の官報で公布された租税特別措置法施行令改正では、認定NPO法人制度における期限切れ3特例が、6月30日申請分まで適用延長された。

官報 平成23年3月31日付(特別号外 第22号)
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(九一)

●PST・小規模法人特例⇒ http://bit.ly/eAgwRM
●実績判定期間特例⇒ http://bit.ly/e8LeKg

これにより、6月末までに認定申請すれば、従来通りの特例適用を受けられることになる。

NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会やシーズでは、引き続き、3特例の本則化はもちろん、平成23年度税制改正の実現やNPO法改正の実現に向けて、働きかけを行っている。

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