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制度ニュース

2012年02月14日 16:00

神奈川県、全国初の4号指定スタート

2月1日、神奈川県は全国の都道府県に先駆けて、NPO法人を対象とした寄付金の個人住民税税額控除制度である「指定NPO法人制度」をスタートさせた。いわゆる4号指定条例は、市区町村レベルでは事例があったが、都道府県レベルでは全国初となる。

指定NPO法人制度とは、新寄付税制で導入された、いわゆる4号指定条例の仕組みを活用した制度。4号指定条例とは、地方税法37条第4号を根拠としたもの。都道府県・市区町村がNPO法人を条例で個別に指定することにより、住民が個別指定をNPO法人に寄付した際に、寄付者の個人住民税から寄付金額の最大10%(都道府県から指定:4%+市区町村から指定:6%)の税額控除が受けられる。

また、寄付者の税制優遇だけでなく、個別指定を受けた都道府県・市区町村に事務所があれば、そのNPO法人は、認定NPO法人制度の要件である「パブリック・サポート・テスト(PST)」が免除されるというメリットもある。

新寄付税制関連法案の成立後、市町村レベルでは実際に4号指定条例の制定及びNPO法人の指定が少しずつ進んできたが、都道府県レベルでは制定事例が無かった。

神奈川県は、2010年4月の政府税制調査会 市民公益税制プロジェクト・チーム(市民公益税制PT)の中間報告を受けて、松沢前知事が総務省等に早期実現を求める要望書を提出するなど、新寄付税制成立前から積極的な取り組みを行ってきた。同年○月には、シーズ プログラム・ディレクターの関口も参加した「NPO法人に対する寄附促進の仕組みづくりに関する検討委員会」が設置され、4号指定条例の具体的な検討を開始。

NPO法人関係者からのヒアリングや県内各地での意見交換会開催など、条例づくりへの多くの参加を目指して、丁寧な検討を行った。緊迫した国会情勢により、一時は4号指定を含めた新寄付税制関連法案の成立が危ぶまれる時期もあったが、6月に中間報告、9月には最終報告をまとめ、黒岩知事に提出した。

その後2011年12月20日、神奈川県議会にて、NPO法人を指定するための基準、手続等を定めた条例「地方税法第37条の2第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例」が可決、成立。

規則や様式などの整備を経て、全国に先駆け、2012年2月1日から指定に向けた申請受付を開始した。

指定に関する要件は大きく分けて、公益要件と運営要件の2つからなり、審査は第三者機関が行う。公益要件は、行政や企業・団体、地域住民から支持を受けているなどが設定されており、運営要件は、ほぼ認定NPO法人制度に準じたものとなっている。

都道府県初の取り組みとして、今後の運用に注目したい。

神奈川県による指定NPO法人制度の詳細は、神奈川県サイト内、下記ページを参照。
県指定NPO法人制度
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370165/

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