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初めての求人募集と関連する労務手続きの手順

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理解すれば簡単な手続き!

 法人設立して事業開始、初めての求人募集。どんな手続きが必要?順番は?どこですればよい?添付書類は?それぞれの手続きは今はインターネットで調べることが出来ますが、関連した手続きを順を追って説明してくれるものはなかなか見つかりません。結局出直した、という方も多いのではないでしょうか。
 そこで今回は、自身の失敗を踏まえ、これから手続きをされる方が1度で終えることが出来るよう、手順を追って説明します。
 なお、前提条件として、①「設立時に社会保険の対象となる常勤の理事はいない」②収益事業を開始する③「初めて常勤のスタッフを雇用する」ものとしますのでご了承ください。

ビフォーアフター

ビフォー

事業開始からスタッフの雇用に伴う諸手続き。初めての場合はよくわからず、出直しを繰り返し、1日で終わらなかったなんてことも。理解不足に起因するケアレスミスは、意外に多いのがこうした手続き関係です。

アフター

理解すれば手戻りなしの1回でOK!本来業務に集中できます。

手順

1. 法人設立届の提出

これは税務署・都道府県・市区町村の3か所で手続きが必要になりますが、まずはじめに税務署で手続きしましょう。そのあとの振興局、市町村はどちらが先でも構いません。提出書類は各窓口にありますので、法人の印鑑と、添付書類である定款と登記簿謄本を持っていきましょう。

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2. 求人募集をしよう!

求人募集のためには、まずは事業所登録をハローワークで行います。ここで合わせて求人申込書に記入、提出します。記入方法等の詳細はハローワークHPを参考にするとよいでしょう。ハローワーク求人申込書の書き方:https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ex_kyuujin01.pdf

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3. 新規適用届(健康保険・厚生年金)の提出

求人募集でスタッフを採用したら、次は社会保険です。今回のケースでは、スタッフの採用により初めて法人で社会保険に加入することなりますので、採用日から5日以内に社会保険事務所の窓口か、年金事務センターに郵送で手続きを取ります。仮に設立時において、社会保険の加入要件を満たしている理事がいる場合場合は、設立日から5日以内に、この手続きを取ることとなります。スタッフ採用の都度資格取得届を提出します。

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4. 労働保険の加入手続き①(労働基準監督署)

社会保険の次は労働保険です。まずは、保険関係成立届と、概算保険料申告書を労働基準監督署に提出しましょう。

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5. 労働保険の加入手続き②(ハローワーク)

続いては、労働保険のうちの雇用保険に関する手続きです。ここでは、1つ前の手順で労働基準監督署に提出した保険関係成立届の控えの確認がありますので、必ず労働基準監督署に行ってください。

コツ

手続きの順番を意識して手続きしましょう。保険関係成立届と雇用保険の加入手続きは、必ず保険関係成立届が先になります。ここを間違えると、もう一度出直すことになるので注意しましょう。

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本記事は、2014年03月27日公開時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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