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記事No 10007
件名 Re: 社員名簿について
投稿日 : 2011/07/17(Sun) 07:28:52
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
ぽこ さん

① 「社員」というのは、職員とか従業員と言う意味ではありません。団体の構成員という意味です。従って、利用者の方でも、社員となることができます。

② 定款に違反する場合、特定非営利活動促進法第41条以下の所轄庁による監督権の発動の対象となります。

③ 総会の場で責任を問うとか、法令・定款違反であるとして所轄庁の監督権の発動を促すという手段がありますが、基本的には団体を運営している人々の資質によります。

           弁護士 浅野晋


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