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記事No 10089
件名 Re: 農業は収益事業に含まれますか。
投稿日 : 2011/09/15(Thu) 19:12:01
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
米寿さん

こんにちは

税理士の脇坂です


米寿さんは書きました:
新規事業として、野菜工場の経営を検討中です。一応農業の範疇だと思うのですが、利益も当然出てきます。法人税法でどうなるのでしょうか。それとも利用者の従事する工賃として利益を分配すればいいのでしょうか。新規投資の費用は市がしてくれることになって
います。維持管理費もかなりかかると思いますが、粗収入で300平方メートルの工場を予定しています。従事者は2人か3人位で職
員1名で実施予定です。土地は市のを無料で貸してくれます。無農薬で年中生産が可能で、生産物の販売も確約されています。費用対効果を考えても採算がとれる予定ですが、税金を支払うことになればと心配です。何分のご教授を賜りたいです。よろしくお願い申し上げます。


●農業自体は収益事業の34の限定列挙にははいっていませんが、物品販売業は収益事業です。しかし、農産物については、以下の法人税基本通達があります

(物品販売業の範囲)
15-1-9 令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業には、公益法人等が自己の栽培、採取、捕獲、飼育、繁殖、養殖その他これらに類する行為(以下15-1-22において「栽培等」という。)により取得した農産物等(農産物、畜産物、林産物又は水産物をいう。以下15-1-27までにおいて同じ。)をそのまま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数の者に販売する行為が含まれるが、当該農産物等(出荷のために最小限必要とされる簡易な加工を加えたものを含む。)を特定の集荷業者等に売り渡すだけの行為は、これに該当しない。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(注)

1 同号かっこ書の「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等が含まれるが、有価証券及び手形はこれに含まれない。

2 公益法人等が一定の時期又は一定の条件の下に販売する目的で特定の物品を取得し、これを保有するいわゆる備蓄事業等に係る業務は、物品販売業に含まれる。

3 公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない。


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