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記事No 10108
件名 Re: 会員へのサービスについて
投稿日 : 2011/09/23(Fri) 12:55:36
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
nabi さん

 旅行業法第2条は、
第二条(定義)
 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

 と定めています。
 すなわち、報酬を得なければ旅行業には該当しません。
 
 従って、例えば友人間で旅行するような場合、誰かが旅行業法第2条1項各号に定める各種の手配をしても、旅館の料金や交通費等は各自が支払う場合は、旅行業法には抵触しません。
 
 この場合、例えば、その旅行の手配をした誰かが、みんなの宿泊費や交通費をいったん預かったて支払った場合も、お金は実費を「預かった」だけですから、やはり旅行業法には抵触しません。

 しかし、「参加費徴収」となると、話が微妙になってきます。参加費と実費との間に差額が出て、それを当該旅行の主催者が取得すると、それが「報酬」を得たことになるからです。これは、仮にたまたま赤字だったと言う場合でも、黒字の場合にその黒字分を主催者がもらう仕組みになっていたら、やはり「報酬を得て」ということに該当する可能性があります。

 しかし、「NPO法人の会員への参加費徴収の宿泊体験学習(バス移動あり)」が旅行業法に違反するというのも、何だかおかしな話です。
 そこで、「報酬」が生じないような、参加者全員の実費精算というような形でなさったらいかがかと思います。

                    弁護士 浅野晋

 

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