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記事No 10119
件名 障害者自立支援法に基づく事業の法人税について
投稿日 : 2011/09/30(Fri) 00:03:51
投稿者 tomo
参照先
以前にも同じような質問があったのですが、はっきりしない部分があり、改めて質問させていただきます。

私が働く事業所は、障害者自立支援法に基づく事業として、就労継続支援B型事業、児童デイサービス事業を行っています。

昨年度の収支決算報告の際、それらが収益事業に該当するかどうか、ということで管轄の税務署に話し合いに行き、保留になっていたのですが、その件で先日連絡があり、医療保健業に該当するので課税対象であると言われました。

平成15年の、支援費制度のサービスにおける国税庁の見解では、医療的なケアが必要で、医療と密接な連携があると考えられるということが書かれていましたが、そういう点において、当事業所で行う就労継続支援や児童デイでは医療と関わりは無く、それには当てはまらないと訴えたのですが、税務署間のすりあわせで決まったと取り合っていただけません。
同じ県内の事業所で、非課税となっているところもあり、また、税務署側としても明確な根拠があるわけではないように思うのですが、何か案があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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