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記事No 10260
件名 Re: NPO理事
投稿日 : 2011/11/26(Sat) 10:14:27
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
武田 さん

 特定非営利活動促進法(NPO法)第19条は次のように定めています。

(監事の兼職禁止)
第19条  監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。

 つまり、職員との兼職が禁じられているのは,監事だけであり、理事は職員との兼職を禁じられてはいません。

 また、代表理事やその他の役付きの理事も、職員との兼職を禁じる条文がありませんから、兼職が可能です。

 なお、兼職者について、税法上の取り扱いについては税理士の先生に相談するかまたは税務署に問い合わせてください。
                     
                 弁護士 浅野晋

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