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記事No 10269
件名 Re: NPO法人の名称を変更できますか?
投稿日 : 2011/12/01(Thu) 14:12:34
投稿者 名無しさん
参照先
おがわ さん

 名称も理事の人数も変更可能です。

 どちらも定款変更をする必要がありますので、定款の定めと、後期のNPO法の定めをよく読んで対処してください。


(役員の定数)
第十五条  特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

(定款の変更)
第二十五条  定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2  前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3  定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
4  特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。
5  第十条第二項及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
6  特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

第二十六条  所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。
2  前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。
3  第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
                  弁護士浅野晋

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