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記事No 10309
件名 理事長による事務局長の任命権
投稿日 : 2011/12/22(Thu) 13:52:56
投稿者 KFoujita
参照先
お世話になります。

私どもの定款は6月の通常総会で改正したものの、未だ申請・登記ができていません。

新定款で運用しても違法とまでは言えないという東京都の見解で、新定款で運用してきました。

新定款では職員の任命は理事会が行なうことになっています。旧定款は殆ど一字一句東京都の「モデル定款」同じと言っていい内容です。

ところが理事長が突然理事会がまったく知らないところで、旧定款で運用するとして、任命権は私にあるからと言って、それまでの事務局長(事務局統括副理事長が兼務)の事務局長辞任を受理し、最近入ったばかりの人を事務局長に単独で「任命」しました。

当該理事以外の理事2名は理事長からではなく、自称事務局長からそのことを知らされました。

定款の理事会の権能との関係で、このような運用は適法なのでしょうか?
経過は理事にも会員にも知らされず、実際には自称事務局長が理事長や事務局統括理事に指図して、一度も理事会を開かず、他の理事を除外して運用し、名簿まで使っています。

本当に困っていますので、助言をよろしくお願いします。
なお、私は3人の副理事長のうち1番目の副理事長(全体統括補佐)です。

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