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記事No 10318
件名 Re: 書籍制作にかかる負担金
投稿日 : 2012/01/04(Wed) 12:57:43
投稿者 税理士 岡田 純
参照先
関沢さん

1.勘定科目を「会費」として良いかどうかとのご質問について

会費の徴収は、事前に定められた会費規定に基づいて行うべきものです。
ご質問のNPO法人の会費規定(正会員、賛助会員などの会費について定めたもの)に該当するかどうかをご判断いただき、処理なさってください。

会費規定が定められていない場合には、今からでも遅くないので作成してから徴収された方が良いと思います。

2.この場合の会員からの収入が収益事業に該当するかどうか

会費という名目であっても、その取引の実態は制作費を会員からの寄付金で
まかなうということになると思われますので、収益事業には該当しません。

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