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記事No 10323
件名 清算人の職務・権限について
投稿日 : 2012/01/10(Tue) 09:08:11
投稿者 もり
参照先
こんにちは。
私は、NPO法人の常任理事となっております。
万一、不測の事態により、NPO法人が清算することになり、私が清算人となった場合、清算人の職務・権限として、「債権の取立て及び債務の弁済」(NPO促進法第31条の9第2項)とありますが、(債務の弁済)は、あくまで、NPO法人の財産から弁済する、つまり、清算人個人財産からの弁済ではないと考えてよろしいでしょうか?
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

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