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記事No 10326
件名 Re: 理事長による事務局長の任命権
投稿日 : 2012/01/15(Sun) 08:05:13
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
KFoujita さん

 回答が遅れてすみません。

1、特定非営利活動促進法第25条3項は、「定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。」と定めています。

2、カッコがあって読みにくい条文ですが、例外的に所轄庁の認証を得なくていい場合を除き、原則として所轄庁の認証がなければ、定款の変更はその効力を生じません。

3、所轄庁の認証を得なくても、定款変更が効力を生ずるのは次の場合だけです。

 ①「主たる事務所及びその他の事務所の所在地」の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
 ②「資産に関する事項」の変更
 ③「公告の方法」の変更

 ご質問の新定款による定款内容の変更は上記①②③に該当しませんから、所轄庁の認証がなければ、効力を有しません。つまり、旧定款が現時点でも有効ということになります。

                 弁護士 浅野晋


(定款の変更)
第二十五条  定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
2  前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
3  定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの(第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。

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