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記事No 10344
件名 Re: 社会福祉法人への移行について
投稿日 : 2012/02/05(Sun) 12:31:37
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
安藤 さん

 解散後に事業譲渡をするのではなく、解散前に、事業譲渡をするという方法があります。
 その場合、負債については、負債の分を事業譲渡の対価として、その対価でNPO法人が負債を弁済して残余財産をゼロにすることも可能ですので,清算が簡単になります。
 
 また、上記の方法が採れない場合は、負債については債権者と当該社会福祉法人と、当該NPO法人の三者間で「免責的債務引受契約」を結ぶという方法もあります。この免責的債務引受契約というのは、NPO法人の債務を社会福祉法人が「債務引き受け」をして債務者となり、NPO法人は債務者から脱退するというものです。
 この契約は、債権者がOKすればできます。
 この契約を締結すると、当該債務は社会福祉法人の債務となリ、NPO法人は債務者ではなくなります。

                弁護士 浅野晋

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